交通事故にあって、頭部、顔面部、頚部といった外貌に、醜状が残ることがあります。
これを「外貌醜状」(がいぼうしゅうじょう)といいます。
このような外貎醜状は、自賠責の後遺障害等級として認定されますが、男性と女性で等級が違います。
男性の場合は、
「外貎に醜状が残る」→14級
「外貎に著しい醜状が残る」→12級
ですが、
女性の場合は
「外貎に醜状が残る」→12級
「外貎に著しい醜状が残る」→7級
です。
労働能力喪失率表にすると
12級=14%
7級=56%
ですから、これだけでみると男性と女性の労働能力喪失率は42%も差がついてしまうことになります。
ところが、裁判例では女性の顔面に醜状が残っても、56%の労働能力喪失を認めることは、ほぼありません。
というよりも、労働能力喪失を認めない裁判例も結構あるのです。
これを「外貌醜状」(がいぼうしゅうじょう)といいます。
このような外貎醜状は、自賠責の後遺障害等級として認定されますが、男性と女性で等級が違います。
男性の場合は、
「外貎に醜状が残る」→14級
「外貎に著しい醜状が残る」→12級
ですが、
女性の場合は
「外貎に醜状が残る」→12級
「外貎に著しい醜状が残る」→7級
です。
労働能力喪失率表にすると
12級=14%
7級=56%
ですから、これだけでみると男性と女性の労働能力喪失率は42%も差がついてしまうことになります。
ところが、裁判例では女性の顔面に醜状が残っても、56%の労働能力喪失を認めることは、ほぼありません。
というよりも、労働能力喪失を認めない裁判例も結構あるのです。