南斗屋のブログ

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女性の顔面醜状と逸失利益 上

2006年03月03日 | 未分類
 交通事故にあって、頭部、顔面部、頚部といった外貌に、醜状が残ることがあります。
 これを「外貌醜状」(がいぼうしゅうじょう)といいます。
 
 このような外貎醜状は、自賠責の後遺障害等級として認定されますが、男性と女性で等級が違います。
 男性の場合は、
「外貎に醜状が残る」→14級
「外貎に著しい醜状が残る」→12級
ですが、
 女性の場合は
「外貎に醜状が残る」→12級
「外貎に著しい醜状が残る」→7級
です。

 労働能力喪失率表にすると
12級=14%
 7級=56%
ですから、これだけでみると男性と女性の労働能力喪失率は42%も差がついてしまうことになります。

 ところが、裁判例では女性の顔面に醜状が残っても、56%の労働能力喪失を認めることは、ほぼありません。
 というよりも、労働能力喪失を認めない裁判例も結構あるのです。


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