南斗屋のブログ

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被害者参加制度~参加できる事件

2007年07月02日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 犯罪被害者の刑事裁判への参加等ができるようになる刑事訴訟法の改正などが成立し(2007年6月20日)、この改正が2008年12月までに施行されることや、この被害者参加制度がどのような意味をもつのかについては、既に、過去記事「被害者参加制度(改正刑事訴訟法)の成立」で書いたのですが、被害者参加制度というものは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

 被害者は、これまで刑事裁判に当事者として参加できませんでした。
 「当事者として参加できない」ということは、実際には法廷を傍聴するしかできなかった、発言しようと思っても、自分から主体的に発言することはできなかったということです。

 これが今回の改正によって可能となります。

 ただ、あらゆる事件に適用されるというわけではありません。
 このブログは交通事故関係なので、その関係だけにしぼりますと、
  危険運転致死傷
  自動車運転致死傷
は参加することが可能です。
 しかし、道路交通法違反事件だけの事件、たとえば、無免許運転・酒気帯び運転・酒酔い運転・救護義務違反といった事件については、被害者参加をすることができません。

 このように被害者参加できな事件があるということは、たとえば、このようなケースが生じる可能性があります。

 たとえば、無免許、酒気帯び自動車を運転していた人が、被害者をはねて死亡させたという場合、犯罪としては
 1 無免許・酒気帯び運転
 2 自動車運転致死
というものが成立する可能性がありますが、捜査の結果、加害者には過失がない(たとえば、被害者がいきなり飛び出してきたので避けることが不可能だった)と検察官が判断した場合、検察官は、
 無免許・酒気帯び運転
のみで起訴し、
 自動車運転致死
は不起訴にすると思います。
 このケースでは、無免許・酒気帯び運転のみが起訴されているため、被害者参加はできないということになります。

 つまり、被害者参加できるかどうかは、検察官がどのように起訴されるかによって決められてしまうことになります。

コメント (3)
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