7月に入りました。
この時期に気になるのが、裁判官の夏期休廷期間です。
民事事件の期日というのは、だいたい1ヶ月~1ヶ月半くらいの間隔で入るのが普通なのですが、裁判所の夏期休廷期間にあたってしまうと、次の期日が2ヶ月以上先になってしまうこともあるからです。
裁判所全体としてみると、ほかの役所、たとえば市役所などと同じで、夏の間中も受付は行われています。
ただ、各部署ごとに夏休みというのはあるわけです。
夏になりますと、法廷が休みという期間があります。
これが、夏期休廷期間で、約20日あります。
夏期休廷期間は、7月21日から8月31日までのあいだで
第1期 7月21日~8月10日
第2期 8月1日~20日
第3期 8月11日~31日
と3期に分かれています。
たとえば、7月上旬に期日のある民事事件があったとします。
通常であれば、1ヶ月先の8月上旬から中旬には期日が入るはずですが、第3期の8月11日~31日の夏期休廷期間の裁判官に当たっているとしますと、この期間は法廷が入らないので、9月以降ということになります。
しかも、9月の上旬というのは、非常に期日が込み合うために、早めに期日が入らないと9月の中旬や下旬となってしまうことも珍しくありません。
「民事訴訟制度研究会」の最近の調査に寄りますと、民事裁判に「満足できる」との回答は24%ということで、満足度は高くありません。
期間がかかることも理由のひとつと思いますが、このような夏の休廷期間の長さもその一因ではないかと思います。
この時期に気になるのが、裁判官の夏期休廷期間です。
民事事件の期日というのは、だいたい1ヶ月~1ヶ月半くらいの間隔で入るのが普通なのですが、裁判所の夏期休廷期間にあたってしまうと、次の期日が2ヶ月以上先になってしまうこともあるからです。
裁判所全体としてみると、ほかの役所、たとえば市役所などと同じで、夏の間中も受付は行われています。
ただ、各部署ごとに夏休みというのはあるわけです。
夏になりますと、法廷が休みという期間があります。
これが、夏期休廷期間で、約20日あります。
夏期休廷期間は、7月21日から8月31日までのあいだで
第1期 7月21日~8月10日
第2期 8月1日~20日
第3期 8月11日~31日
と3期に分かれています。
たとえば、7月上旬に期日のある民事事件があったとします。
通常であれば、1ヶ月先の8月上旬から中旬には期日が入るはずですが、第3期の8月11日~31日の夏期休廷期間の裁判官に当たっているとしますと、この期間は法廷が入らないので、9月以降ということになります。
しかも、9月の上旬というのは、非常に期日が込み合うために、早めに期日が入らないと9月の中旬や下旬となってしまうことも珍しくありません。
「民事訴訟制度研究会」の最近の調査に寄りますと、民事裁判に「満足できる」との回答は24%ということで、満足度は高くありません。
期間がかかることも理由のひとつと思いますが、このような夏の休廷期間の長さもその一因ではないかと思います。