被害者参加制度は、犯罪被害者が法廷に参加できるという日本の刑事訴訟上、画期的な制度です。
先週、どのような事件で参加できるのかについて取り上げましたが(→こちら)、今回は、参加するためにはどのような手続きになっているのかを説明します。
1 まず、被害者側から参加の申出をしなければなりません。
もちろん、被害者本人ではなく、被害者が弁護士に委託をして参加の申し出をすることも可能です。
被害者の参加は、被害者の権利ですが、被害者が参加しなければ、法廷が開けないということではないのです。
ですから、その権利を使うためには、被害者側から申出をしなければならないという仕組みになっています。
2 参加の申出は、検察官に対してします、
参加を許可するのは、裁判所ですが、まず検察官に対して申出をして、検察官が許可が相当かどうか意見をつけて、裁判所に回す仕組みになっています。
これは、被害者が参加するには裁判所の許可が必要なのですが、裁判所は起訴されたばかりの時は、事件の詳細な内容がわかりませんので、事件の詳細をしっている検察官に意見をださせることにしたものと思います。
3 参加は、裁判所が相当と認めるときに許されます。
条文上、申出をすれば必ず参加できるという規定にはなっていません。
法律上は、「相当と認めるときは、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする」というような規定になっており、非常にあいまいです(もっとも、このような規定というのは法律上しばしば見受けられます)。
何をもって「相当とする」のかは、法律が施行されてからの運用次第です。
4 いったん参加が認められても、裁判所は、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができるとされています。
これはどういうケースを念頭に置いた規定なのか、よくわかりませんが、ここからも被害者が参加できるのが裁判所の裁量の範囲内にあることがおわかりいただけるかと思います。
先週、どのような事件で参加できるのかについて取り上げましたが(→こちら)、今回は、参加するためにはどのような手続きになっているのかを説明します。
1 まず、被害者側から参加の申出をしなければなりません。
もちろん、被害者本人ではなく、被害者が弁護士に委託をして参加の申し出をすることも可能です。
被害者の参加は、被害者の権利ですが、被害者が参加しなければ、法廷が開けないということではないのです。
ですから、その権利を使うためには、被害者側から申出をしなければならないという仕組みになっています。
2 参加の申出は、検察官に対してします、
参加を許可するのは、裁判所ですが、まず検察官に対して申出をして、検察官が許可が相当かどうか意見をつけて、裁判所に回す仕組みになっています。
これは、被害者が参加するには裁判所の許可が必要なのですが、裁判所は起訴されたばかりの時は、事件の詳細な内容がわかりませんので、事件の詳細をしっている検察官に意見をださせることにしたものと思います。
3 参加は、裁判所が相当と認めるときに許されます。
条文上、申出をすれば必ず参加できるという規定にはなっていません。
法律上は、「相当と認めるときは、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする」というような規定になっており、非常にあいまいです(もっとも、このような規定というのは法律上しばしば見受けられます)。
何をもって「相当とする」のかは、法律が施行されてからの運用次第です。
4 いったん参加が認められても、裁判所は、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができるとされています。
これはどういうケースを念頭に置いた規定なのか、よくわかりませんが、ここからも被害者が参加できるのが裁判所の裁量の範囲内にあることがおわかりいただけるかと思います。