南斗屋のブログ

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日常生活状況報告表第6項=身の回りの動作能力(完)

2007年07月27日 | 高次脳機能障害
 高次脳機能障害の日常生活状況報告表の改訂部分について説明するシリーズ、その6(最終回)です。

 日常生活状況報告表の意味及び第1項から第5項までについては→過去記事「日常生活状況報告表」

 さて、改訂された日常生活状況報告表の第6項は、以下のように記載されています。


「6.身の回りの動作能力 該当する項目に〇をつけてください。」
ということで
 食事動作
 更衣動作
 排尿・排尿動作
 入浴動作
 屋内歩行
 屋外歩行
 階段昇降
 車椅子操作
 公共交通機関
というそれぞれの場面について、自立しているのか、介助が必要な場合どの程度の介助が必要なのかをチェックさせる問いになっています。
 回答は、それぞれの場面によって微妙に違いますが、おおむね

1 自立
2 ときどき 介助・見守り・声かけ
3 ほどんどできない/大部分介助
4 全面的に介助

というようになっています。

 以上で、高次脳機能障害関係で必要とされる日常生活状況報告表についての説明は終わります。
 項目が詳細になった関係で、評価する側からすれば、以前の報告表よりは生活実態を把握しやすくなったと思いますが(改訂したのはそれがねらいでしょうから)、記載する方からすれば、その負担が重くなった、ないしは微妙な判断が必要とされるところもあろうかと思います。

 高次脳機能障害では日常生活実態も後遺障害認定の重要な資料となりますので、その点を念頭に置かれて記載される必要があるでしょう。

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