請求権には「時効」というものがあります。
これは、請求権があるのに、そのまま放っておくと、請求権自体がなくなってしまうというものです。
請求権の時効が何年なのかは、請求権ごとに違い、民法などで規定されています。
交通事故の損害賠償請求(加害者に対する請求)の場合は、3年です(なお、自賠責への被害者請求は2年ですから気をつけてください)。
問題は、この3年がいつからか(起算点)ということですが、「被害者が損害及び加害者を知った時から」となっています(民法724条)。
被害者が即死というケースでは、事故の時点から3年ということになりますが、後遺障害の事案ではどうなのか?ということが問題となってきます。
なぜなら、後遺障害の事案では、事故で傷害を負ってから、症状固定まで時間がかかることが通常だからです。
後遺障害の事案では、おおむね症状固定の時期から時効を考えるという扱いになっているようです。
最高裁も、「後遺障害事案については、遅くとも症状固定診断を受けたときには、後遺障害の存在を現実に認識し、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況になったと考えられる」としています(平成16年12月24日判決判例タイムズ1174号252ページ)。
症状固定の診断がでれば、そこから3年(自賠責の被害者請求は2年)ということになりますから、注意が必要です。
これは、請求権があるのに、そのまま放っておくと、請求権自体がなくなってしまうというものです。
請求権の時効が何年なのかは、請求権ごとに違い、民法などで規定されています。
交通事故の損害賠償請求(加害者に対する請求)の場合は、3年です(なお、自賠責への被害者請求は2年ですから気をつけてください)。
問題は、この3年がいつからか(起算点)ということですが、「被害者が損害及び加害者を知った時から」となっています(民法724条)。
被害者が即死というケースでは、事故の時点から3年ということになりますが、後遺障害の事案ではどうなのか?ということが問題となってきます。
なぜなら、後遺障害の事案では、事故で傷害を負ってから、症状固定まで時間がかかることが通常だからです。
後遺障害の事案では、おおむね症状固定の時期から時効を考えるという扱いになっているようです。
最高裁も、「後遺障害事案については、遅くとも症状固定診断を受けたときには、後遺障害の存在を現実に認識し、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況になったと考えられる」としています(平成16年12月24日判決判例タイムズ1174号252ページ)。
症状固定の診断がでれば、そこから3年(自賠責の被害者請求は2年)ということになりますから、注意が必要です。