南斗屋のブログ

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犯罪被害者保護法の改正~損害賠償命令

2007年07月16日 | 未分類
 刑事訴訟法等が今回改正されたことで、被害者参加制度が創設されたことについては、既に過去記事で取り上げましたが、
 「被害者参加制度(改正刑事訴訟法)の成立」
「被害者参加制度~参加できる事件」
「被害者参加制度~参加するための手続き」

それと同時に
 ”損害賠償命令”
という新しい制度もできました。

 これは、刑事事件を審理している裁判所に、民事の損害賠償命令をしてくれるように申し立てると、その裁判所が民事の損害賠償命令をしてくれるというものです。

 民事事件と刑事事件というのは、区別して扱われており、裁判所でも民事部と刑事部というのは別の部として構成されています。

 ですから、刑事事件は加害者の罪を決めるところ、民事事件は損害賠償額を定めるところとはっきりと区別されていたのです。
 このような扱いの大枠は、この法律ができたからといって変わりません。

 ただ、一部の事件については、刑事事件の裁判所でも併せて民事事件の審理もできるようにした方がよいのではないかというアイディアがでて、それが立法化されたのが、”損害賠償命令申立”です。

 このように、刑事事件の裁判所で併せて民事事件も審理できるのであれば、刑事事件が終わった後に、民事事件を申し立てる必要もなくなりますし、被害者にとっては手続きの手間を軽減することが期待できます。

 もっとも、この損害賠償命令申立ができる事件は限られています。
 このブログでとりあげている交通事故事件は、対象外ですから、この制度が使えず、今までどおり、刑事事件とは別に民事事件を起こさなければなりません。

 なお、参考までに損害賠償命令申立ができる事件の範囲は以下のとおりです。

 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪等に係る刑事被告事件

コメント (3)
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