南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

判決に明らかなミスがあるとき(追加で郵便切手を納付させられました)

2007年10月24日 | 交通事故民事
(判決のミス)
先日、ある交通事故の民事訴訟で、判決がありました。
 交通事故の民事訴訟というのは、"賠償額がいくらか"が問題になりますので、数字が沢山出てきますし、四則演算だけですが、計算も出てきます。

 数字や計算というものは、一般的にミスしやすいものですから、裁判所とて例外ではありません。

 裁判所から送付されてきた判決を検討しておりましたら、どうしても計算があわない。
 ちなみに、こういう細かい作業は、事務所の事務方に補佐してもらっています。
ですから、計算があわないで苦しんでいたのは、私ではなく、事務方なのですが、原因を究明したところ、ようやくわかりました。

 途中の数字が間違っていたのです。
 例えば「1」と書くべきところを「6」になっている。
 これでは、計算があうわけはありません。

(判決ミスの場合の法律の規定)
 さて、このように判決に明らかなミスがある場合、どうするかといいますと、民事訴訟法にはこういうケースを想定しておりまして「判決に明らかな計算ミスや誤記がある場合は、裁判所はいつでも更正決定ができる」という規定があります。
 
(ミスをしたのは裁判所なのに追加の郵便切手を請求される)
当方で、ミスを指摘したところ、裁判所の書記官は、あわてて「更正決定を出します」とのことで、ミスであることは素直に認めてもらったのですが、その後の言葉には、少々怒りを感じえませんでした。
「決定をお送りするのに、郵便切手2080円分を、お送りいただけませんでしょうか」

 明らかに裁判所に間違いがあるのに、その決定を送る為の郵便切手は、当事者側の負担なのです。
 裁判所さえ間違えなければ、こんな事にはならなかったのに・・・と思わざるをえません。
 民間では考えられませんが、これも裁判所のお役所性の一例といえましょうか。

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