交通事故で被害者がお亡くなりになった事件では、被害者のご遺族から警察官などが事情を聴取して、供述調書が作成される事が通常です。
この供述調書を"遺族調書"と呼んだりします。
ご遺族が事故の目撃者ではないとき(このようなケースが多いですが)は、この遺族調書の作成は
・被害者の生活状況
・遺族が加害者に対して、現在どのような感情を有しているか(被害感情)
といったことが主な目的とされます。
遺族調書を作成するのは、まずは警察官です。警察官は事件の捜査をまず行うところですから、警察官がご遺族から事情を聴取して調書を作成します。
事件はその後、警察から検察に送致され、検察官が事件を捜査しますが、既に作成されている"遺族調書"で検察官が十分と判断した時は、ご遺族を検察庁に呼ばない事もありえます。
といいますか、10年くらい前までは、検察官は遺族調書を作成するということは、ほとんどありませんでした。
しかし、犯罪被害者の問題が段々と認識されはじめてから、殺人などといった重大事件では、遺族調書が作成されるようになり、自動車事故の事件でも遺族調書が作成されはじめるようになってきたとはいえるでしょう。
もっとも、検察官が遺族調書を作成するか否かは、最終的には検察官の裁量なので、検察官に遺族の思い、考えを伝えたいという場合は、担当の検察官に対して、遺族の考えを伝える書面(上申書など)を提出するというように、遺族側の活動も必要です。
ところで、被害者感情を警察官がどのように調書にとるかですが、よく見られる表現を書いておきますと、一番重いものが
「加害者は絶対に許す事はできませんので、厳罰に処して下さい」
というような記載です。
そこまで、被害者感情がいかないというようなときは
「加害者に対しては、法律上相当な刑にしていただくように、お願いいたします」という表現になってきます。
最も軽いと
「加害者に刑事処分は望みません」
といったような表現になりますが、死亡事故ではこのような表現になることは、まずほとんどありえません。
遺族調書の作成のために警察や検察に赴く場合は、被害者の生活状況をメモにしてまとめたり、被害感情についてどのように言うべきか決めておくとよいでしょう。
被害感情だけで、刑事の処分が決まるというものではありませんが、処分を決める上での一つの考慮要素にはなりますので、この点に留意された方がよいと思います。
この供述調書を"遺族調書"と呼んだりします。
ご遺族が事故の目撃者ではないとき(このようなケースが多いですが)は、この遺族調書の作成は
・被害者の生活状況
・遺族が加害者に対して、現在どのような感情を有しているか(被害感情)
といったことが主な目的とされます。
遺族調書を作成するのは、まずは警察官です。警察官は事件の捜査をまず行うところですから、警察官がご遺族から事情を聴取して調書を作成します。
事件はその後、警察から検察に送致され、検察官が事件を捜査しますが、既に作成されている"遺族調書"で検察官が十分と判断した時は、ご遺族を検察庁に呼ばない事もありえます。
といいますか、10年くらい前までは、検察官は遺族調書を作成するということは、ほとんどありませんでした。
しかし、犯罪被害者の問題が段々と認識されはじめてから、殺人などといった重大事件では、遺族調書が作成されるようになり、自動車事故の事件でも遺族調書が作成されはじめるようになってきたとはいえるでしょう。
もっとも、検察官が遺族調書を作成するか否かは、最終的には検察官の裁量なので、検察官に遺族の思い、考えを伝えたいという場合は、担当の検察官に対して、遺族の考えを伝える書面(上申書など)を提出するというように、遺族側の活動も必要です。
ところで、被害者感情を警察官がどのように調書にとるかですが、よく見られる表現を書いておきますと、一番重いものが
「加害者は絶対に許す事はできませんので、厳罰に処して下さい」
というような記載です。
そこまで、被害者感情がいかないというようなときは
「加害者に対しては、法律上相当な刑にしていただくように、お願いいたします」という表現になってきます。
最も軽いと
「加害者に刑事処分は望みません」
といったような表現になりますが、死亡事故ではこのような表現になることは、まずほとんどありえません。
遺族調書の作成のために警察や検察に赴く場合は、被害者の生活状況をメモにしてまとめたり、被害感情についてどのように言うべきか決めておくとよいでしょう。
被害感情だけで、刑事の処分が決まるというものではありませんが、処分を決める上での一つの考慮要素にはなりますので、この点に留意された方がよいと思います。