自動車保険ジャーナル1733号に、珍しい裁判例(仙台地裁平成19年1月31日)を見かけましたので、紹介いたします。
この判決は、犬の世話代を1匹当たり日額2千円で認めたものです。
被害者は犬を3匹飼っており、交通事故にあったので、弟さんにお母さんの介護も込みで、合計137万8千円を支払って面倒をみてもらったということで、その金額を加害者に請求しました。
裁判所は、そのうち犬については、日額2千円で認めました(母親の介護部分は認めず)。
理由はペットホテルに飼い犬を預けると、エサ代別で1匹について1日当たり3千円以上かかるから、裁判所が認めるのは2千円の範囲内であるというものです。
このような犬の世話代を認めるというのは、なかなか珍しい事だと思いますので、ご紹介いたします。
この判決は、犬の世話代を1匹当たり日額2千円で認めたものです。
被害者は犬を3匹飼っており、交通事故にあったので、弟さんにお母さんの介護も込みで、合計137万8千円を支払って面倒をみてもらったということで、その金額を加害者に請求しました。
裁判所は、そのうち犬については、日額2千円で認めました(母親の介護部分は認めず)。
理由はペットホテルに飼い犬を預けると、エサ代別で1匹について1日当たり3千円以上かかるから、裁判所が認めるのは2千円の範囲内であるというものです。
このような犬の世話代を認めるというのは、なかなか珍しい事だと思いますので、ご紹介いたします。