揉めに大揉めをした安保法が9月に可決し30日には正式に公布され
2016年3月を目途に施行される事になった。
成立から約1か月が経とうとしているが、既に政治の議論にも登らない
過去のモノとして扱われようとしている。
今更の如く取り立てて話題になることも少ないであろうこの安保法に
ついてこっそりと中身を確認してみようと思う。
自民党にとっても国会周辺デモ活動の騒ぎをぶり返したくない面も
大いにあるだろうが、この安保法は戦争法や戦争をしない法などと
勝手に名称を決めつけている部分が多い。
しかし正式な名称は『平和安全法制』です。
そして安保法とはこの『平和安全法制』とそれに伴う関連法の2つの
「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」である。
公的に提供されている安保法関連の内容を取りあえず一読してみたのだが、
どうも日米同盟関連による平和安全法制が7割で国連による国連平和活動
関連が3割ぐらいの割合でまとめられているような印象が強かった。
そしてどうしても国連軍として活躍するNATO軍による「集団的安全保障」と
日米同盟における「集団的自衛権」を混同しそうになる。
言い方を変えると
安保法に賛成派の言い分としての国際貢献の出来る普通の国になるため
とのニュアンスは3割程にしか達しない。
もう一つの賛成派の言い分の中国との軋轢に有効な抑止力となる為の
日米同盟の強化と集団的自衛権が7割となっている。
2つの相違点として国会の承認の受け方であり、
日米同盟による「集団的自衛権」は事後承諾でも可能だが、
国連による「集団的安全保障」に関しては事前承諾が必須となっている。
この法律の行使に関して国連の安全保障の方が日米軍事同盟よりも
難しいものとなっている。
その他にも米軍に対する物品の提供や役務として弾薬の提供も
可能となっている。
そして最大となるこの法律の見どころは現在の尖閣諸島沖で抱える
日中関係の爆弾とも呼べる領土問題でどれだけの抑止力を発揮するかの
課題がある。
それが賛成派の最も強調されるべき具体的な事態だ。
この法案が審議されている間に2015年上半期で中国機へのスクランブルは
平成13年度以降の過去最多の231回を記録している。
この231回という数字が2016年の3月平和安全法制施行後には
どのように変化するのかが注目される。
2016年3月を目途に施行される事になった。
成立から約1か月が経とうとしているが、既に政治の議論にも登らない
過去のモノとして扱われようとしている。
今更の如く取り立てて話題になることも少ないであろうこの安保法に
ついてこっそりと中身を確認してみようと思う。
自民党にとっても国会周辺デモ活動の騒ぎをぶり返したくない面も
大いにあるだろうが、この安保法は戦争法や戦争をしない法などと
勝手に名称を決めつけている部分が多い。
しかし正式な名称は『平和安全法制』です。
そして安保法とはこの『平和安全法制』とそれに伴う関連法の2つの
「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」である。
公的に提供されている安保法関連の内容を取りあえず一読してみたのだが、
どうも日米同盟関連による平和安全法制が7割で国連による国連平和活動
関連が3割ぐらいの割合でまとめられているような印象が強かった。
そしてどうしても国連軍として活躍するNATO軍による「集団的安全保障」と
日米同盟における「集団的自衛権」を混同しそうになる。
言い方を変えると
安保法に賛成派の言い分としての国際貢献の出来る普通の国になるため
とのニュアンスは3割程にしか達しない。
もう一つの賛成派の言い分の中国との軋轢に有効な抑止力となる為の
日米同盟の強化と集団的自衛権が7割となっている。
2つの相違点として国会の承認の受け方であり、
日米同盟による「集団的自衛権」は事後承諾でも可能だが、
国連による「集団的安全保障」に関しては事前承諾が必須となっている。
この法律の行使に関して国連の安全保障の方が日米軍事同盟よりも
難しいものとなっている。
その他にも米軍に対する物品の提供や役務として弾薬の提供も
可能となっている。
そして最大となるこの法律の見どころは現在の尖閣諸島沖で抱える
日中関係の爆弾とも呼べる領土問題でどれだけの抑止力を発揮するかの
課題がある。
それが賛成派の最も強調されるべき具体的な事態だ。
この法案が審議されている間に2015年上半期で中国機へのスクランブルは
平成13年度以降の過去最多の231回を記録している。
この231回という数字が2016年の3月平和安全法制施行後には
どのように変化するのかが注目される。