地方自治法103条を見てみましょう。「議長及び副議長の任期は、議員の任期による」となっています。
議長の交代は”本人が死亡や病気等で議員辞職した場合”は当然です。また、”本人の体力、能力が議長としてふさわしくなくなった場合”はその職を辞することになります。
「他の多くの市町村が交代制をとっている」や「他の議員にも議長の重責を経験してもらい、議員としての自覚を促す」などという理由があるようですが、これらは雑談にすぎません。
法律に基づいた議論をしましょう。
議長の交代は”本人が死亡や病気等で議員辞職した場合”は当然です。また、”本人の体力、能力が議長としてふさわしくなくなった場合”はその職を辞することになります。
「他の多くの市町村が交代制をとっている」や「他の議員にも議長の重責を経験してもらい、議員としての自覚を促す」などという理由があるようですが、これらは雑談にすぎません。
法律に基づいた議論をしましょう。