道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

誰でもできます。

2021-02-15 06:23:54 | 日記

総務省が出しています。

決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。

そこで。

津和野町長の出張先と金額を記した文書を、3年前から直近までを請求し入手しました。

コメント
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