裁判で最も大切なものは「証拠」です。
原本のコピー15個を提出しました。
居住要件として重要なものを太字で、名誉が毀損されたものに下線を。
甲4 住民票(昭和50年に転居して今日に至る)
甲5 固定資産台帳(昭和49年に土地建物を取得)
甲6 固定資産税納税通知書
甲7 津和野町議会議員当選証書
甲8 津和野町民税納税証明書(昭和50年以来の納税証明)
甲9 津和野町営駐車場利用証明書
甲10 津和野町水道料納入証明書(月平均7615円)
甲11 居住場所での電気料使用書(月平均25571円)
甲12 飲食店営業、酒販売許可証
甲13 居住自治会、居住商店会の会長と菩提寺の総代長であることの証明
以下省略