問:この不動産の取得は、不動産鑑定士の鑑定に基づいているのか。
町長:町としてはまだ依頼していない。
問:不動産の取得に対して国の金は使えるのか。
町長:確実なところは言えないが、使えないと思う。
問:不動産を取得して初めて町が事業の当事者になるわけだが、まだ当事者でないにもかかわらず6月の補正予算に「廃屋撤去による調査設計料3300万円」が予定されているのは腑に落ちない。事前着工になるのではないか。
町長:あくまでも予算である。かなわなかったら執行しない。
問:町は「なるべく安く買いたい」と述べたが、地価には固定資産税や相続税に影響を与える国交省の定めるあ路線価というものがあるはず。また、民間で実際に売買される実勢価格を下げてしまうことにもなる。町自らこのような行為を行ってもよいのか。
町長:この物件は不良債権であるので、町が実際の売買価格に関与しても構わないと思う。
問:昭和46年以降に建ったものは建築基準法の耐震構造をクリアしているはずで、構造的には危険家屋ではない。屋根瓦等を修繕してもいくらでも使える訳である。検討はしないのか。建物の建った年はいつか。
町長:59年に建築した。