道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

書き直しました。

2024-01-26 07:06:04 | 日記

審 査 請 求 書 

次の通り審査請求をします。

1.審査請求人の氏名及び住所又は居所

津和野町後田78-9              1948年8月9生まれ

2.審査請求に係る処分の内容

実施機関が令和5年12月18日により審査請求人に対してした公文書非開示決定通知書の決定

3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和5年12月20日 

4.審査請求の 趣旨

審査請求に係る処分を取り消し、対象文書野全部を開示するようもとめます。

5.審査請求の理由 

対象事件は松江地方検察庁において令和5年8月15日付で不起訴とされており、すでに終結したものです。よって、津和野町情報公開条例第6条第6号及び7号には該当しません。

参考:((6) 実施機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 監査、検査、取締り、訴訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、事業経費その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することによって、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの)

6.実施機関による教示の有無及びその内容

「本件に不服があるときは、この決済があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法第6条の規定により実施機関の長に対し審査請求をすることができる」との教示がありました。

7.添付書類

公文書非開示決定通知書 質問状 回答書 不起訴処分通知書 

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