Q:選管は、居住実態(住民票の有無・電気水道料・地域活動等)についてどのような内容の調査をするのか。
A:内容についは決まったものはない。
居住実態について
[質問]選挙権、被選挙権を持つためには「日本国民であり、選挙権は満18歳以上、被選挙権は満25歳以上であり、選挙前に引き続き3ヶ月以上その市町村に住所を持つこと」とある。そして、公職選挙法上の住所とは「その人の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心をなすものと解すべきであり,私生活の住所、事業活動の住所、政治活動の住所を分離すべきでない」と最高裁判所は判例で示した。
それを受けて、
(1)選挙権、被選挙権を有しているかいないかを調査するきっかけ(情報)は何か。
(2)選管は住民票の有無・電気水道料・地域活動等どのような実態調査をするのか。
(3)調査結果を踏まえ、本人に事実確認をするか。
(4)島根県選管に相談をするのか。
(5)違反と判断したとき、名簿からの削除はいつするのか。
(6)違反と判断したとき、警察への刑事告発をするのか。
[選管委員長](1)選挙人から請求があった際に調査を行う。
(2)住民基本台帳担当部局である税務住民課と連携・調整して行う。内容には決まったものはない。
(3)事実確認と県選管の質問については、状況により判断する。
(5)住民基本台帳から削除されたとき。
(6)現実に住所を有している市区町村への転入を促す。
[質問]名簿に記載する条件は「住民票があること」「選挙前3ヶ月以上の居住実態があること」の二つを満たせばよいのか。
[選管委員長]そうである。
[質問]居住実態の調査は選挙管理委員会が行うのか。
[選管委員長]税務住民課と協調して行う。
[質問]居住実態の判断は選管が行うのか。
[選管委員長]最終判断は選管がする。
[質問]津和野町内を離れている大学生の居住実態の調査はしているか。
[選管委員長]していない。
[質問]調査の結果、次に行われる選挙で投票用紙が送られてきた場合は、選管は居住実態があると認めたことになるのか。
[選管委員長]そうである。
情報公開について。
[質問]憲法における「国民の知る権利」、法律では「情報公開法」、本町には「情報公開条例」があり、町が保有する文書は公開が原則である。条例上の非公開が不服である場合は「情報公開不服審査会」に申し出ることができるが、会のメンバーについて教示願う。[町長]必要が生じた時に選任する。
[質問]町の取り扱い規定では「速やかに開催」となっているが予算すらない。
[町長]速やかに行いたい。
ホテルについて
[質問]なごみの里前のホテルの進捗状況をとう。
[町長]事業者が発表する時期は未定だが、開業に向けて協議を継続している。