昨年のドイツベルリン、バチカン市国訪問についての私の一般質問に対する執行部の回答が腑に落ちない点がありますので、監査役の見解をお聞かせください。
①事前着工
議会の予算の議決がなされる前に、町が発案指導して、国際交流協会に旅行の参加募集を行なわせた。
②議員の旅費
商工観光費から同行する議員の旅費が充てられているが、津和野町条例の旅費規程では「職員が・・・」と記されているだけで職員以外の者には適用できないはずである。ちなみに近隣の自治体や県では「職員等」となっている。なお、上位法は公務員法24条第5項である。もしこれを正しいとするなら議会費との更正は必要ないではないか。
③歳出更生決議書
1.配当予算現額2,685,000、支出命令済額3,171,420円。現金が486,420も足らない。問題である。
2地方自治法232条で「普通公共団体の支出の原因となるべき契約支出負担行為は予算の定めるところに従い、これをしなければない」とうたわれている。予算とはこれから行われる事業に使われる予定の金なのに、ドイツ旅行はすでに終わった事業である。この予算は法令違反ではないか。
④地方公共団体は単式簿記
「仮に」とか「当面』とか「立て替え」てとか。単式簿記ではあってはならない処理である。
①事前着工
議会の予算の議決がなされる前に、町が発案指導して、国際交流協会に旅行の参加募集を行なわせた。
②議員の旅費
商工観光費から同行する議員の旅費が充てられているが、津和野町条例の旅費規程では「職員が・・・」と記されているだけで職員以外の者には適用できないはずである。ちなみに近隣の自治体や県では「職員等」となっている。なお、上位法は公務員法24条第5項である。もしこれを正しいとするなら議会費との更正は必要ないではないか。
③歳出更生決議書
1.配当予算現額2,685,000、支出命令済額3,171,420円。現金が486,420も足らない。問題である。
2地方自治法232条で「普通公共団体の支出の原因となるべき契約支出負担行為は予算の定めるところに従い、これをしなければない」とうたわれている。予算とはこれから行われる事業に使われる予定の金なのに、ドイツ旅行はすでに終わった事業である。この予算は法令違反ではないか。
④地方公共団体は単式簿記
「仮に」とか「当面』とか「立て替え」てとか。単式簿記ではあってはならない処理である。