繰越明許費は1年限りしか使えません。
平成26年に品確法及び同法に基づく基本方針 が改正され、新たに発注者の責務として「適切な工期を設定するよう努めること」が規定されました。
それを受けて、日本建築業連合会が「建築工事適正工期算定プログラム」を開発しました。
このプログラムを使えば工事費に対して年度内に完成できるのかがわかる(そう)です。
できるだけ繰り越しをしないように。
予算が成立したものの、入札が終わっていない場合の繰り越しは、そもそも、できるのでしょうか。
こんな場合、津和野町の場合はどうしているのでしょうか。
繰越明許費の指定の要件である「経費の性質上年度内に支出を終わらない見込みのあるもの」とは、経費支出の対象である事務又は事業が、計画、設計、土地・資材等の取得、建設・製造等の実行等の各過程において、外部的要因、つまり自然的、社会的諸条件(例えば、気象の関係、用地の関係、資材の入手難、相手方の請求関係など)に支配され、当該事務又は事業が年度内に完了せず、これに伴ってその経費の支出が年度内に完了しない見込み(性質)の内在する経費を指すものです。
「普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。」です。
ということは、町の仕事はその年度で完結しなければなりません。
ところが、「繰り越し明許費」というものがあります。
繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用する経費をいいます。