道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

訴えることを決めた理由

2025-01-27 06:36:17 | 日記

1.昭和35年の最高裁判決は、「公職選挙法の住所とは、その人の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」

2.刑事上の判断

3.その他にもあります。

 

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