「住民からの請求に基づいて、町の違法な行為を防止し、住民全体の利益を保護することを目的とする制度」
住民監査請求・住民訴訟制度のことです。
これから勉強です。
もちろん、その先に本番があるわけです。
「住民からの請求に基づいて、町の違法な行為を防止し、住民全体の利益を保護することを目的とする制度」
住民監査請求・住民訴訟制度のことです。
これから勉強です。
もちろん、その先に本番があるわけです。
地方自治法211条では、原則1円でも又は緊急事態が起こったときでも、議会の承認が必要です。
しかしこれでは現実的ではありません。
そこで、町長(副町長や職員も)による「専決処分」というものがあります。その場その場で即断実行できる権限です。後で議会に報告・承認を得ればいいのです
ただ、少額の事案には、どこで線引きするのかどんなものに対してか、を十分検討しなければなりません。でなければずるずるに専決処分がなされます。抜け穴が多額のモノを分割する手です。
町長は何かをしようとしてお金がいる時は、議会に事前に承認を求めなければなりません(地方自治法211条)。議会はその賛否を出すのが仕事です(地方自治法96条)。
なのに、今回の給食センターの補正予算はこれをしなかったのです。つまり、法律違反なのです。
議会の中でこんなことを言う人がいました。「事業をしていると度々変更が出てくる。予算を超えることもあれば余ることもある。やってみなければ分からない」と。
議会不要論の不用意な言葉ですね。
三権分立(行政・議会・司法)は、私たちは学校で習いました。
なのに、実際のところ「行政がすることは議会が認めればお終い」で止まりがちです。なので、そのあとに司法があることを私は述べました
ところが、他にもう一つの力があることを町民の多くが知りました。それは表現の自由(憲法21条)で保障された「庶民によるデモンストレーション」です。女性による町民団体です。
給食センター問題は「この引き金が大きかった」のです。