町長は何かをしようとしてお金がいる時は、議会に事前に承認を求めなければなりません(地方自治法211条)。議会はその賛否を出すのが仕事です(地方自治法96条)。
なのに、今回の給食センターの補正予算はこれをしなかったのです。つまり、法律違反なのです。
議会の中でこんなことを言う人がいました。「事業をしていると度々変更が出てくる。予算を超えることもあれば余ることもある。やってみなければ分からない」と。
議会不要論の不用意な言葉ですね。
町長は何かをしようとしてお金がいる時は、議会に事前に承認を求めなければなりません(地方自治法211条)。議会はその賛否を出すのが仕事です(地方自治法96条)。
なのに、今回の給食センターの補正予算はこれをしなかったのです。つまり、法律違反なのです。
議会の中でこんなことを言う人がいました。「事業をしていると度々変更が出てくる。予算を超えることもあれば余ることもある。やってみなければ分からない」と。
議会不要論の不用意な言葉ですね。