みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

登記地目が2つ??

2011-09-02 11:23:45 | 司法書士

たまには、実務のお話を少し

先日、ある不動産の登記簿を目にしたところ、

登記地目が次のようになっていました。

「山林  〇〇平方メートル

墓地  〇〇平方メートル」

田舎の方では、このような登記がたまにあるそうなのですが、

初めて見たときは、少しびっくりしました

評価証明書によると、山林のみの記載しかなったので、

現在は墓地としては使われていないのでしょう。

墓地は非課税であるため、所有権移転登記に際しては、

そのままの山林の評価額に登録免許税率をかけて、申請しました。

やはり、実務で一つずつあたっていくことが、一番勉強になるなあと痛感しました。

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