こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
今年は民法の相続に関する改正がどんどんと施行されています。
7月1日から、お亡くなりになった方の預貯金の一部を、 相続人の一人から引き出すことが可能になりました
今までは、相続が開始すると口座が凍結され、
原則として、相続人全員で手続きをしないと、預貯金の引き出しができませんでした。
しかし、今回の改正により、相続人の一人から払い戻しができるようになったのです。
相続人の一人が、家庭裁判所の許可を得ずに、払い戻しが金額は下記の通りです。
ある口座に入っている相続開始時の預貯金の額 × 1/3 × 払い戻しをする相続人の法定相続分
例えば、Aさんがお亡くなりになって、
相続人が、 妻の B さんと子供の C さん( Cさんは一人っ子です) の二人であった場合を考えてみましょう。
この場合、B さんと C さんの法定相続分は、それぞれ1/2となります。
〇〇銀行に入っている A さんの死亡時の預金額が750万円だとすると、
Bさんまたは Cさんのどちらか一方が、家庭裁判所の許可なく、引き出しができる額は・・・
750万 × 1/3 × 1/2 =125万
つまり125万円となります。
ただし、一つの金融機関から払い戻しができる金額の上限は150万円です。
今までは葬儀費用や最終の病院代などの支払いをするために、
喪主さんや相続人の一部が立て替えていることなども多かったかと思いますが、
今回の改正により、 お亡くなりになられた方の財産からの支払いが可能となりました。
※必要書類をご用意いただかなくてはなりませんので、そのためのお時間はかかります。
いずれにせよ、お亡くなりになられた方がどこの銀行に口座を持っていたかが分からなければ、
スムーズな引き出しはできませんので、
やはりエンディングノートなどの作成が重要になってきます。
残されたご家族に不安を残さないように準備を進めていくことが大切ですね
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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