みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

エンディングノート、何を使う?

2021-02-01 10:00:00 | エンディングノート

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

最近は、新聞や雑誌、テレビなどでも

「エンディングノート」を取り上げられる機会が増えてきましたので、

かなり多くの方がご存知ですよね。

 

Free-PhotosによるPixabayからの画像

 

エンディングノートとは、

自分の過去を振り返ったり、

終末期医療をどうするか、

どのような葬儀や納骨を希望するか、

自分が持っている財産は何か、

大切な人へのメッセージ…などなどをまとめたものです。


つまり、

自分自身を振り返り、

また、自分にもしものことがあった場合には

家族や支援してくれる人たちに、伝えたいことを書いておくノートです。

 

一般社団法人生前整理普及協会の生前整理アドバイザー2級認定講座では

「エターナルノート」として記載していただきます。

 

それは、生前整理が「生き活」だからです。

エンディングではなく、これから先を見据えての「エターナル」永遠のノートなのです。

 

ただ、世間ではエンディングノートという表現の方が周知されているため、

一般的な意味として使う場合は、このブログでも「エンディングノート」と書かせていただきますね。

 

さてさて、このエンディングノート、

何を使って、どのように書いていけばよいのでしょうか。

 

みなさん、エンディングノートの重要性は十分に理解されており、

書かないといけないと思っておられるのですが、

「忙しくて、書く時間がない」

「どうやって書いたらよく分からない」

「親に書いてもらいたいんだけれど、どのように伝えたらいいのか分からない」

というご意見をお聞きします。

 

いずれにしても、

ご自身ものを書くにしろ、

親御さんにお勧めするにしろ、

何を使って書けばいいのか、はっきり決まらないと進めようがありません。

そこで、ノートを作成するための「もの」の特徴について、整理していきましょう。

 

まず、どのような方法でエンディングノートを作成するのか、

大きく2種類に分けることができます。

アナログか、デジタルか。

 

アナログなら手書きで、

デジタルならば、WordやExcelなどパソコンのデータとして保管したり、スマホのアプリもあります。

 

アナログとデジタルの間の方法として、パソコンで作ったものを印刷するという方法もあります。

 

手書きのメリットは、

・文字を通じてその人の人柄や気持ちが伝わる

・手書きをすると、パソコンで入力するより気持ちが豊かになるので、

 書きたいことが湧き上がってきやすい

・いつでも誰でもすぐに見ることができる

 

手書きのデメリットは

・内容に変更がある場合は、書き直しが大変

・何度も訂正すると汚くなる

・生前に誰かに見られる可能性がある

 

デジタルのメリットは、

・書き直しが簡単

・パソコンに慣れている人には楽

・字が書ける状態でなくなったとしても、作成できる

・複数人で共有することができる

・パスワードをかけて、人に見られないようにすることができる

 

デメリットは

・作成した時の気持ちが伝わりにくい

・単調な印象となってしまう

・パソコンに慣れていないと、かなりの時間がかかる

・印刷せずにデータで残しておくと残された人が見つけられないかもしれない

(印刷しておくことで、回避できます。)

・作成する時期によっては、長期間の保存となるので、

 アプリを利用した場合、必要なときにそのサービスがなくなっている可能性がある

 

次回以降は、このエンディングノートについて、もう少し深く考えていきたいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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