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今年も3月に突入しました。
いよいよ来月から、「相続登記の義務化」がスタートします
相続登記とは、
不動産の所有者がお亡くなりになって、
相続人の方に、不動産の名義を変更する登記手続きです。
あちらこちらでの広報効果もあってか、
最近は特に、相続登記に関するお問い合わせ、ご依頼が多くなってきたように思います。
司法書士会や市役所・区役所などのご相談でも、
相続登記に関するものが多い印象です。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されますと、
「不動産を取得した相続人が、その取得を知った日から3年以内に、
正当な理由がないにもかかわらず、申請を怠ったときは10万円以下の過料」
というペナルティが課せられるようになります。
Kerstin Wießer-BuchholzによるPixabayからの画像
令和6年4月1日より以前に、
不動産を所有している方がお亡くなりになっている場合は、
令和9年3月31日までに、相続登記をしていただかなくてはなりません。
つまり、令和6年4月1日から3年間が計算されることになるのです。
ですが、現段階で、まだ相続登記ができていない方の中には、
4月1日より、いきなりペナルティが課せられるように思っておられる方も多いようで、
「3年間の猶予がありますよ」とお伝えすると、安心なさいます。
とはいえ、
いずれにしても近いうちに相続登記をしなくてはならず、
時間がたてばたつほど、
相続人でいらっしゃる方がお亡くなりになったり、
認知症などで判断能力が衰えてしまわれるケースも多々あります。
そのため、できるなら、
早めに、相続登記をされることをお勧めしています。
不動産を売却なさる場合、
お亡くなりになった方の名義のままで処分することはできません。
いったん、相続人の名義に変更してから、売却する必要がありますので、
ご注意くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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