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最近、しばしば
相続放棄の裁判所提出書類作成に関するお問い合わせやご相談をお受けすることがあります。
被相続人(お亡くなりになった人)名義の空き家空き地があるなどして、
役所からの手紙が届いたり、
また、貸金業者からの督促状が届いて、
初めて、ご自身が相続人であることを知ったということも多いです。
場合によっては、「被相続人とは会ったこともない」ということさえあります。
被相続人のことや生活状況を知っていれば、
何となく、かなりの借金があるのではないか…など、うすうす感じることもあるのでしょうが、
全くどんな人か分からない場合は、
その方の権利義務を引き継ぐのはかなり不安なのではないかと思います。
被相続人の資産より負債の方が多いため相続したくない、
被相続人と交流がなかったため、財産の額が分からないし、一切かかわりたくない
などといった場合、
家庭裁判所に、相続放棄の申述をする必要があります。
家庭裁判所で、相続放棄の申述が受理されることで、
相続人ではないことになり、
被相続人の資産を引き継がないのはもちろん、
負債も引き継がないことになるのです。
ただし、相続放棄の手続きを取る前に、
被相続人の財産を処分、
例えば、預金を引き出したり、借金の返済をした場合は、
相続を承認したことになるので、相続放棄ができなくなりますので、ご注意ください。
被相続人の財産の額がよく分からず、
相続した方がいいのか、放棄をした方がいいのか分からない場合は、
相続人であることを証明するための戸籍謄本などをひと通りそろえて
金融機関や信用情報機関などに問い合わせをして、調査をしていただきます。
その調査に時間がかかる場合は、
家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができます。
Angelo GiordanoによるPixabayからの画像
特に、負債の有無を確認するには、
信用情報機関に、被相続人の信用情報の開示請求することが必要不可欠です。
ただし、親戚や知人友人から借り入れをしていることもありますので、
負債の全てが信用情報に登録されているとは限りません。
つまり、後から知らなかった負債が出てくる可能性があるかもしれないということ。
相続財産を調査するのは大変ですし、
財産の額にかかわらず、とにかく関わりたくない
後から、何があるか分からない...という理由から、
調査をなさらずに、放棄をされる方もいらっしゃいます。
「相続放棄」や「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をするには、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にて手続きをする必要があります。
役所や貸金業者から手紙が届いて、
驚いて、「どうしよう」「ほかの相続人と相談しようかな」と悩んでいるうちに、
あっという間に時間が経ってしまいますので、
どうしたらいいのか悩まれた場合は、手紙を放置せずに、
お早めに、お近くの弁護士や司法書士にご相談くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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