みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

相続人の所在が分からないときは

2022-02-17 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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相続が発生したとき、

お亡くなりになった人が遺言を作成していなければ

遺産を、民法で定められた法定相続分どおりに分配するか、

相続人間の話し合いによる「遺産分割協議」を行い、

どのように分けるのかを決めることになります。

 

この「遺産分割協議」を行う上でのポイントは、

相続人全員で話し合いを行うということです。

 

つまり、一人でも相続人が、この話し合いに参加できなければ、

遺産分割協議ができないのです。

 

では、相続人の一人が音信不通で、

どこにいるのか分からない場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

知り合い経由で連絡をとってもらったり、

住民票を調べて手紙を送ったりして、

何らかの返事があればいいのですが…。

 

残念ながら、

連絡先を知っている人が誰もいなかったり、

調べた住所に手紙を送っても戻ってくることがあります。

 

magicaによるPixabayからの画像

 

できる限りの方法で調べても、

相続人の所在が分からなければ、

家庭裁判所に「不在者財産管理人」という人を選任をしてもらう必要があります。

 

所在の分からない相続人の代わりに、

その人の財産を管理する人を家庭裁判所に選任してもらい、

裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加してもらうのです。

 

ただし、遺産分割協議への参加は、

財産を管理するという不在者財産管理人の本来の業務ではないため、

「権限外行為の許可」が必要です。

 

あくまでも「不在者」、つまり

生存しているけれど、所在が分からない人に関する手続きです。

 

 

一方、

7年以上、生死が分からない人に対する手続きとして「失踪宣告」という制度があります。

これは、生死が分からない人を死亡したものとして取り扱うための手続きで、

認められると、その人について相続が開始することになります。

 

どのようなときに、

どのような制度を使ったらいいのか、

詳しくは専門家にご相談くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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