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不動産登記のご依頼があるとき、
お亡くなりになった方の名義のまま、登記をできないかとご質問されることがあります。
例えば、売却するとき、
住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消をするときなどです。
結論から言うと、
不動産をお亡くなりになった方の名義のまま、
売却したり、抵当権を抹消することはできません。
いったん、相続人の方に、その名義を変更する必要があります。
というのは、
不動産の名義、つまり不動産の登記簿上の所有者はお亡くなりになった方のお名前であったとしても、
お亡くなりになった時点をもって、事実上の所有者は相続人の方に変更になっているからです。
単に、名義を変える登記をしていないだけ…という状態なのです。
そのため、まずは、相続人の方名義に変更してから、
不動産の売ったり、
住宅ローンなどの抵当権を抹消するという登記を行います。
SchluesseldienstによるPixabayからの画像
遺言書がなくて、相続人名義に変更する場合は、
①民法で定められた法定相続分の割合によって、相続人全員の共有名義にするか、
②相続人全員では話し合って、法定相続分とは異なる分け方をするか
をご検討いただくことになります。
①の法定相続分割合による場合は、
例えば、相続人が妻と子供がA・Bの2人だった場合は、
妻が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1の割合で、不動産の登記簿の所有者が変更されます。
②は、相続人全員の話し合い、つまり遺産分割協議を行い、
そこで決めた方名義に、所有者を変更します。
遺産分割協議に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓
そもそも、遺産分割協議って?
遺産分割協議~相続人に未成年者がいる場合~
そして、新たに所有者となった方から、売却などの手続きを行うのです。
そのため、相続人の皆さまの中で、不動産の名義をどなたにするのかが決まらなければ、
お亡くなりになった後、すぐに名義変更をすることはできません。
その結果、その後の手続きが遅れてしまうことになりますので、お急ぎの方はご注意くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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