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前回は、任意後見制度の特徴についてご説明させていただきました。
今回は、任意後見制度を利用する場合に、
それに関連する契約についてご説明したいと思います。
前回、前々回としつこいですが、
任意後見契約はご本人と将来支援者となる方との契約であると書かせていただきました。
ちなみに、この契約は「公正証書」で作成する必要があります。
この任意後見契約と同時に、
必要である方は他の契約も締結することがあります。
それは、
・見守り契約
・財産管理(任意代理)契約
・死後事務委任契約
などです。
では、順番に見ていきましょう。
【見守り契約】
任意後見契約を締結する場合、ご本人はご自身で判断できる状態です。
(そのような状態でなければ、契約できません。)
支援者が任意後見人として業務を遂行するのは、
ご本人の判断能力が衰えてからになるので、
契約をする時点では、いつご本人がそのような状態になるかは分かりません。
そこで、この見守り契約を締結して、
定期的にご本人とお電話や直接お会いするなどして連絡を取り、
ご様子を確認させていただくのです。
契約の中でどのように連絡をとらせていただくか、
その頻度や報酬額などを決めておきます。
この時点では、あくまでも見守りだけなので、
ご本人の財産は、すべてご自身で管理していただきます。
【財産管理(任意代理)契約】
見守り契約より一歩踏み込んだ契約です。
単なる見守りではなく、この契約では、
あらかじめご本人に決めていただいた財産をお預かりすることになります。
ある口座の通帳などをお預かりして、
ご本人に代わって口座から預金を引き出して、支払いをしたり、
ご本人に生活費をお届けしたりします。
ご本人の判断能力には問題ないのだけれど、
入院や施設入所なさっていたり、
お体が不自由になって、外出が困難になった場合などに、利用していただく契約です。
【死後事務委任契約】
ご本人がお亡くなりになった後の手続きに関する契約です。
ご葬儀をどうするのか、
どちらに納骨させていただくのか、
入院や施設の費用やその他の支払いをどうするのか、
賃貸住宅の明け渡しをどうするのか、
それらの費用はあらかじめお預かりしておくのか
などといったことについて、契約の中で決めていきます。
これらの契約をすべてする必要はなく、
どの契約を、
どのような内容でするのか
については、ご本人ごとによって異なります。
例えば、支援者がご家族やお友達であるなど、
常にご本人と連絡を取られる間柄であれば、わざわざ見守り契約をする必要もないかと思います。
死後事務委任契約にしても、
ご家族がいらっしゃれば、当然ご葬儀やその後のことはしてくださるでしょうし、
ご事情があって、報酬をお支払いしてでも、第三者に依頼したいという方もおられます。
そこで、ご本人と支援者となる方が、じっくりと話をして、
どのような形で支援してもらいたいのか、
どこまでを支援してもらいたいのか、
時間をかけて検討していく必要があります。
その過程で、最も大切なのが「信頼関係を作ること」
ご本人の大切な財産をお預けするのですから、
誰でもよいというわけにはいきません。
支援者としてお受けする方も、
ご本人がお亡くなりになるまで、長期間にわたる支援になるため、
それなりの覚悟が必要になってきますし、責任をもってお受けしなくてはなりません。
congerdesignによるPixabayからの画像
任意後見契約を検討される場合は、
ご本人の判断能力が衰えてしまった時点の支援だけではなく、
それに関連する契約についても、お考えになることをお勧めします。
また、これらの契約に加えて、遺言書を作成される方もおられますよ。
任意後見制度の特徴についてはこちら ↓ ↓ ↓
2023年10月9日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
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