こんにちは。
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前回は、成年後見制度の登記事項証明書についての投稿でした。
これは、すでに「何らかの成年後見制度を利用している・任意後見契約している」方の証明書です。
登記事項証明書についての投稿はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20200427
では、まだ成年後見制度を利用していない場合は...
「登記されていないことの証明書」というものがあります。
東京法務局のHPに掲載されている見本です。
この登記されていないことの証明書が必要になる場面としては
・司法書士、弁護士、行政書士、土地家屋調査士など、様々な資格者として登録するとき
・建設業、産業物廃棄業、宅地建物取引業などの許認可申請をするとき
・家庭裁判所に、後見、保佐、補助の開始申立をするとき
などなど。
ただ、必要となる職種や業種などによって、必要な証明内容が異なります
成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人の、いずれの記録がないことが必要になるのか。
どの証明書が必要なのか、あらかじめご確認の上、申請するようにしてくださいね。
迷われる方が多いのか、東京法務局のHPには、このような案内もありますよ。
http://houmukyoku.moj.go.jp/hakodate/content/001210768.pdf
ちなみに、「登記されていないことの証明書」の枠囲み(氏名・生年月日・住所・本籍)は、
申請書に記載されたものがそのままコピーされますので、丁寧に記載してください。
手書きはちょっと…という方は、
東京法務局のHPから申請書をダウンロードすると、入力できます。
この「登記されていないことの証明書」も、成年後見の登記事項証明書と同じく、
取り扱っているの法務局は限られていて、
法務局・地方法務局の戸籍課に直接出向くか
東京法務局に郵送請求するか
のいずれかとなります。
必要書類としましては、
本人確認書類や、四親等内の親族が申請する場合は親族関係を証明する戸籍、
代理人から申請する場合は委任状などです。
証明書取得の詳細、証明書のダウンロードは、こちらをご覧くださいね。
東京法務局 ↓ ↓ ↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」
似たようなタイトルなので、混乱されないようお気を付けください
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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