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神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

成年後見制度の登記事項証明書ってどんなの?

2020-04-27 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今回は、成年後見の登記についての投稿です。

このブログでも、成年後見制度については、何度も投稿させていただいておりますが、

今回は「登記事項証明書」についてです。

 

登記事項証明書(登記簿)といえば、

ご自宅を購入した場合や、相続した場合の不動産登記

会社を設立したり、取締役などの役員に就任した場合の会社の登記(商業登記)

を、イメージされる方が多いと思います。

この不動産に関する登記や会社などの商業登記の登記簿は公開されており、

誰でも、どこの法務局でも、登記事項証明書を取得することができます。

 

一方、この成年後見の登記は、これらとは少し性質が違い、公開されていません。

利害関係人(本人、四親等内の親族、成年後見人・成年後見監督人など)のみが取得でき、

証明書の申請をする際には、本人確認書類や親族関係を証明する戸籍などが必要となります。

代理人が取得する場合は、委任状も必要です。

 

しかも、成年後見登記の証明書を申請できるのは、不動産や会社の登記を扱っている法務局ではなく、

法務局・地方法務局の戸籍課となります。

神戸でいうと、神戸地方法務局(中央区にあります)の戸籍課のみで、直接出向く必要があります。

郵送請求も可能ですが、これは東京法務局の後見登録課のみが取り扱っています。

 

登記事項証明書の請求方法の詳細については、こちらをご覧ください。

申請書のダウンロードもできますよ。

東京法務局 登記事項証明書の説明及び請求方法 ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_01.html

 

成年後見登記の証明書には、

・誰が支援の対象者であるか(成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人)

・誰が支援者であるか(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見契約受任者)

・どのような権限があるか(代理行為目録・同意行為目録)

などといったことが記載されています。

 

東京法務局のHPでは、以下のような登記事項証明書の見本が掲載されています。

成年後見登記の見本です。

 

代理行為目録(補助)の見本です。


同意行為目録(補助)の見本です。


この他にも、保佐・補助や任意後見の場合の見本も掲載されておりますので、

興味のあるかたは、ぜひ東京法務局のHPをごらんくださいね。 ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/shoumei_mihon.html

 

なお、登記そのものは、東京法務局の後見登録課で行っています。

法定後見を申立て、後見人などが選任された場合は家庭裁判所が、

任意後見契約を締結した場合は公証人が、

それらの登記申請を行いますので、

後見人などが、自らが後見人に就任したという登記を申請する必要はありません。

後見人などが行う登記については、また改めて投稿させていただきますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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