こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
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今回は「成年後見制度」に関する投稿です。
認知症や障がいなどで、判断能力に欠けた方・不十分な方を、
財産管理や身上監護といった面からサポートする成年後見制度。
ご本人の家計収支や預貯金・不動産などの財産を管理したり、
施設入所の手続きや、ヘルパーさん・訪問看護さんなどのサービス契約を行ったりします。
このブログでも、何度か書かせていただいていますので、
制度については、下記をご覧くださいね。
後見制度に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/e/a950b156f8ba3c0a0b6f9870397af437
法定後見に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/e/d0bebc235e4e3d500496c781ad1315b5
既に判断能力が不十分ではない方(法定後見)をサポートするため、
成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらうには、
家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが
1名しか選任されない…というわけではありません。
仮に、家庭裁判所に提出する申立書には、1名のみを候補者として記載していたとしても、
裁判所が必要であると判断すれば、複数名が選任されます。
具体的には、
・親族さんと専門職
・法律専門職(弁護士、司法書士など)と福祉専門職(社会福祉士など)
などです。
そして、複数名が選任されるとき、
・複数の成年後見人が共同して業務を行うのか、
・財産管理は(法律)専門職、身上監護は親族や福祉専門職といったように
それぞれの権限を分けて業務を行うのか、
といったことも定められる場合があります。
ただし、単独で業務を行う権限があったとしても、
密に連絡を取り合って、意思疎通をはかっておくことが大切です。
身上監護を担当する親族さんなどが、ご本人のために、新たな福祉サービスを取り入れようとしても、
支払いの問題が生じるので、ご本人の収入や財産的な面から検討する必要がありますよね。
複数後見となる理由は様々です。
・身上監護は、ご本人のことがよく分かっている親御さんやお子さんにしてもらう方がいいけれど、
親族さんがご高齢であったり、仕事で多忙なため、財産の管理までは難しい
・高齢である親族後見人がお亡くなりになった際に、新たな後見人を選任しなければならないとすると、
ご本人の詳しい状況が分からず、不都合が生じるから、あらかじめ複数で後見業務を行う方が望ましい
などなど。
また、ご本人の身上面でのサポートが難しく、
福祉の専門職に関わってもらうことが適当な場合もあるでしょう。
いずれにしても、ご本人のために、協力していくことが大切です
なお、この複数選任は、成年後見に限らず、保佐や補助でも同様の取り扱いがなされています。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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