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認知症や障がいなどで、判断能力を衰えた方のために、
財産管理や身上監護といった面から支援していく「成年後見」という制度があります。
「財産管理」としては、
年金や家賃収入などの収入がきちんと入っているかをチェックしたり、
通帳などを紛失しないように管理したり、
必要な支払(家賃・光熱費・介護費用・施設代・病院代など)をしたりします。
一方、「身上監護」としては、
ヘルパーさんやデイサービスなどの介護サービスの契約を行ったり、
特別養護老人ホームなどの施設への入所契約を行ったり、
入院の際の事務手続きを行ったりします。
すでに判断能力を衰えた方を支援するには、
家庭裁判所に、支援者となる成年後見人などを選任もらうための申し立てをする必要があります。
つまり、裁判所から、「あなたはこの方の成年後見人です」というお墨付きをもらわない限り、
ご本人に代わって、銀行などで手続きができないのです。
ここでご注意いただいきたいのは、
「ご本人の支援者「成年後見人」などを誰にするのかを決めるのは家庭裁判所である」ということ。
家庭裁判所への申立書に、後見人などの「候補者」を記載することができますので、
後見人などになってもらいたい人、なりたい人がいらっしゃれば、その方のお名前を書いて提出します。
しかし、たとえ候補者を記載したとしても、
裁判所を諸事情を考慮し、候補者ではない別の人を選任することがあります。
仮に、候補者が選任されたとしても、
その方をチェックする後見監督人がつけられたり、
複数後見として専門職も選任されて、候補者として記載した方と一緒にご本人を支援することもあるのです。
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後見人などとして業務を行った場合、
家庭裁判所に対して、「報酬付与申し立て」、つまり
「後見人としてご本人を支援する業務を行ったので、それに対する報酬をください。」と申し立てをすることができ、
裁判所が決めた報酬額を、ご本人の財産の中から頂戴します。
とはいえ、ご家族さんが後見人などになられた場合、
あえて裁判所に対して、報酬を請求しないという判断をされることもあります。
報酬を請求するかどうかは、その後見人などの判断によるからです。
ご本人の財産から報酬支払いを避けるために、
ご家族の方を後見人候補者として、後見人選任の申し立てをなさっても、
裁判所が第三者(例えば、弁護士、司法書士、社会福祉士など)を選任すると、
ご本人がお亡くなりになるか、判断能力が回復されるまで、報酬の支払いが継続することになります。
この成年後見制度は、あくまでもご本人を守るためなので、
ご本人に後見人などの支援者が必要であるとの判断に至った場合、
申し立ての取り下げをして、途中でやめることができません。
そのため、成年後見制度の利用を検討される場合は、
申立書に記載した後見人などの候補者とは違う人が選任されたり、
後見監督人の選任や複数後見となる可能性があることもご考慮いただきたいと思います。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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