こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
前回は成年後見制度のうち、すでに判断能力が衰えた方の支援をする「法定後見」について投稿させていただきました。
今回は、今は判断能力に問題はないけれど、将来に備えて準備するための「任意後見」についてです。
任意後見は、支援を受けたい方(ご本人)と支援する予定の方(任意後見受任者)とが契約します。
この契約は、公正証書でしなくてはならず、
誰に、何を(どういった支援を)、費用はいくらなど、具体的な内容を決めていきます。
特に、支援する内容はもれがないように、事前に何度も話し合い、しっかりと決めておく必要があります。
任意後見の場合は、あくまでも契約ですので、ご本人が支援してもらいたい人を自分で決めることができます。
親族さんでもお友達でもいいですし、司法書士や弁護士などの専門職でもかまいません。
(法定後見の場合は、裁判所が後見人などを決めます。)
しかし、実際に支援者が任意後見人として業務をする場合は、
ご本人の財産をお預かりし、管理することになるので、信頼できる人にお願いすることが大前提です
任意後見に関する手続きの流れは、次のようになります。
①ご本人がしっかりしていらっしゃる間に、任意後見契約を締結する。
②ご本人の判断能力が衰えたときに、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行う。
③事前にお願いしておいた人が任意後見人となり、契約した業務内容を遂行する。
④家庭裁判所で選任された任意後見監督人が、任意後見人がきちんと業務を行っているかをチェックする。
任意後見契約は、あくまでも、ご本人の判断能力が衰えたときの手続きとなりますので、
しっかりされたままお亡くなりになった場合は、契約の効力は発生しませんので、ご注意ください
なお、任意後見人の報酬は、あらかじめ契約で決めておいた金額をいただきますが、
チェック業務を行う任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が決定します。
また、任意後見契約とあわせて、次の手続きをすることが多いです。
もちろん、ご本人の希望や必要性に応じてとなりますが。
●見守り契約(定期的にご本人に電話連絡をしたり、面談する。)
●死後事務委任契約(ご本人がお亡くなりになった後、葬儀の手配や納骨、家財道具の処分、必要な支払などをする。)
●遺言書
任意後見制度を利用するにあたって、最も大切なのは、
支援を受けたい方(ご本人)と支援する予定の方(任意後見受任者)の信頼関係です。
この信頼関係がなくなれば、契約解除ということにもなりません。
そのため、時間をかけて、ご本人の要望などをしっかりとお聞きし、じっくりと信頼関係を築いていくことが大切です
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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