みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

中秋の名月、ご覧になりましたか?

2011-09-13 15:36:42 | 日記・エッセイ・コラム

昨晩は、中秋の名月でしたね。

神戸もよく晴れて、きれいな満月が見えました。

ただ、携帯で撮った写真なので、あまりに小さすぎますが・・・。

P2011_0912_202236

私の満月の夜の日課は、

パワーストーンのブレスレットの月光浴です。

パワーストーンは浄化することで、元気を取り戻すそうですが、

超ズボラな私は、手軽な月光浴をさせることにしています。

月光浴をした翌朝のパワーストーンは、前日までよりもキラキラしていて

元気になったような気がします

あくまでも、気がするだけかもしれませんが・・・

まあ、人がいいということで、タダなものは

とりあえず、貪欲にチャレンジすることにしています

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電話相談はむずかしい…

2011-09-12 17:50:13 | 事務所のご案内

先日、当事務所に

「電話相談をしているのか」というお問い合わせがありました。

結論としては、NOです。

当事務所においては、

面談相談を基本とし、電話相談はお受けしておりません。

ただ、わざわざ事務所までご足労をおかけする以上は、

何か持ち帰っていただく必要がありますので、

当方でお答えできる内容であるかどうかを判断するために、

ご予約を取っていただく際に、簡単な概略はお聞きしています。

せっかくお越しいただいたのに、「当方ではお答えできません」という回答はできないからです。

なぜ、電話相談をお受けしないのかというと、

電話では、お互いに聞き違いや思い違いが発生する可能性がありますし、

実際に目の前で、文字や図を描きながらご説明した方が、ご理解していただきやすいからです。

また、資料は拝見したいですし、

身振り手振りや表情なども、ご相談をお聞きする上での、大切な情報源だと考えています。

このようなことから、当事務所では面談相談を原則としているのですが、

お体のご事情などで来所いただけない場合は、出張相談もいたしますので

(出張費のご負担をお願いしております)

その点も合わせて、ご相談ください。

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お月見をしましょう

2011-09-10 19:10:08 | 日記・エッセイ・コラム

9月12日の月曜日は、「中秋の名月」です

中秋の名月は、旧暦の8月15日にあたる夜の月のことですが、

国立天文台のHPを見てみると、

「必ずしも満月にあたるとは限らない」とありました。

どおりで、「これって満月??どうみても欠けてる気がするけど」と

思った時もあったように思います。

でも、今年は、ちょうど満月にあたるそうですよ。

この時期は、虫の音を聞きながら、月を眺めることができるので、

なんとも言えない不思議な気分になって、

日本人でよかったなあ~としみじみ思います。

心は、平安時代です(笑)

本当は、月の光を浴びながら、ゆったりとした時間を過ごしたいのですが、

結局なんだかんだで遅くなって、

バタバタと寝る羽目になるのでしょうね…

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FPフェア2011「上手な暮らしとおかね展」が開催されます

2011-09-07 15:33:53 | FP

平成23年9月17日(土)、18日(日)に、京都市で、

FPフェア2011展示会「上手な暮らしとおかね展」が開催されます。

この展示会は、無料ですし、どなたでも入場可能です

日時 平成23年9月17日(土) 11:30~17:00

    平成23年9月18日(日) 10:00~16:30

会場 京都市勧業館みやこめっせ http://www.miyakomesse.jp/

メイン講演としては、

落語家の笑福亭晃瓶さん 17日13:00~14:00

アメニティアドバイザーの近藤典子さん 18日12:30~13:30

が予定されています。

メイン講演は、事前予約優先(先着順)です。

 予約受付は、9月8日(木)17時までとなっていますので、 興味のある方は、お早目にご予約ください。

このほかにも、お金の知識に関するセミナーなど、様々な企画がありますので、

ぜひご参加ください。

メイン講演の予約受付など詳しくは、下記HPをご覧ください。↓ ↓ ↓

http://www.jafp.or.jp/kurashi_okane/

FPフェアには何度も参加していますが、いつも活気にあふれて楽しいですよ

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登記地目が2つ??

2011-09-02 11:23:45 | 司法書士

たまには、実務のお話を少し

先日、ある不動産の登記簿を目にしたところ、

登記地目が次のようになっていました。

「山林  〇〇平方メートル

墓地  〇〇平方メートル」

田舎の方では、このような登記がたまにあるそうなのですが、

初めて見たときは、少しびっくりしました

評価証明書によると、山林のみの記載しかなったので、

現在は墓地としては使われていないのでしょう。

墓地は非課税であるため、所有権移転登記に際しては、

そのままの山林の評価額に登録免許税率をかけて、申請しました。

やはり、実務で一つずつあたっていくことが、一番勉強になるなあと痛感しました。

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