続・2007宅建法改正についての注意点!
いまのところ、H19年(2007年)の宅建試験対策上、
ここ2年間の法改正でおさえてほしいのは、
次のブログ記事に載っていることぐらいです♪
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/c/9769c7580a33807842a04a8ae5f154d9
~ 2007宅建法改正についての注意点! ~
さて、先日、今年の法改正点で注意していただきたいこと
を紹介させていただきました。
まず、罰則規定について、
懲役○○年、罰金○○円
という数字が大量にかわりましたが、
気にする必要はないです。
ほっときましょう♪
次に、重要事項の説明事項に関して、
(今年はたぶん見送って、来年の出題可能性が高いテーマですが…)
瑕疵担保責任の扱いに注意しましょう♪
瑕疵担保責任を負わない特約(過去問あり)
⇒ 重要事項ではない
瑕疵担保責任の履行に関する措置(07法改正による追加)
⇒ 重要事項として説明必要
このふたつは別物ですのでご注意あれ♪
ここまで前回の紹介分。
きょうはもうひとつ、
出題可能性は低いと思いますが、
ちょっと気になった点を紹介いたします。
一部誤った情報があるそうですねぇ…
「準都市計画」について、
Ⅰ.場所決めのレベル:準都市計画『区域』の指定
⇒ 都道府県 (が指定する)
Ⅱ.街づくりの中身のレベル:準都市計画の決定
⇒ 都道府県 or 市町村
ちょっと注意をしておいてください。
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