でるのか、品確法!?
最近よく質問を受けるようになった品確法について紹介します。
ちなみに、以前からあったルールで、法改正ではありません。
現時点で、今年の試験に出題される可能性は30%くらいとみています。
ただ、出題されても、合否に影響はありませんので、
てもちの過去問で精一杯というかたは、パスしたほうがよいでしょう。
いままで品確法が宅建試験で出なかったことには、
ある実務的な背景があったとおもうのですが、
10月1日から、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)
が本格的に施行されたことから、
問題意識が高まって、宅建試験での出題もありうることでしょう。
ちなみに、メルマガではすでに1問扱っています。
※『宅建直前予想模試(日建学院)』に収録した
みやざきの作った問題の抜粋紹介です。
さて、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)では、
『新築住宅』の 『構造耐力上主要な部分』 と
『雨水の浸透を防止する部分』 について、
『売主』 と 『請負人』 に対し、
『10年間』の瑕疵担保責任を負う
ことを義務付けています。
今回の住宅瑕疵担保履行法では、
その瑕疵担保責任を履行するための措置を定めています。
具体的には、10月1日以降に引き渡す新築住宅について、
「保険への加入」又は「保証金の供託」が義務付けられました。
今年の宅建試験対策として、準備するとすれば、
『新築住宅』の『構造耐力上主要な部分』と『雨水の浸透を防止する部分』について、
『売主』と『請負人』は、『10年間』の瑕疵担保責任を負う。
というポイントです。
〔売主の瑕疵担保責任の比較〕
法律 対象となる範囲 修補請求の可否 担保責任の追及期間
民法 全て(隠れた瑕疵) × 買主が知ってから1年
宅建業法 全て(隠れた瑕疵) × 「引渡しから2年」以上
とする特約が可能(注1)
品確法 新築住宅
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分 ○ 引渡しから10年(注2)
(引渡しから20年まで
伸張することができる)
注1 この規定を除き、民法の規定よりも買主に不利なものは、無効となる。
注2 この規定に反する特約で買主に不利なものは、無効となる。
余裕があれば、おさえておいてください。
みやざきしんや
最近よく質問を受けるようになった品確法について紹介します。
ちなみに、以前からあったルールで、法改正ではありません。
現時点で、今年の試験に出題される可能性は30%くらいとみています。
ただ、出題されても、合否に影響はありませんので、
てもちの過去問で精一杯というかたは、パスしたほうがよいでしょう。
いままで品確法が宅建試験で出なかったことには、
ある実務的な背景があったとおもうのですが、
10月1日から、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)
が本格的に施行されたことから、
問題意識が高まって、宅建試験での出題もありうることでしょう。
ちなみに、メルマガではすでに1問扱っています。
※『宅建直前予想模試(日建学院)』に収録した
みやざきの作った問題の抜粋紹介です。
さて、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)では、
『新築住宅』の 『構造耐力上主要な部分』 と
『雨水の浸透を防止する部分』 について、
『売主』 と 『請負人』 に対し、
『10年間』の瑕疵担保責任を負う
ことを義務付けています。
今回の住宅瑕疵担保履行法では、
その瑕疵担保責任を履行するための措置を定めています。
具体的には、10月1日以降に引き渡す新築住宅について、
「保険への加入」又は「保証金の供託」が義務付けられました。
今年の宅建試験対策として、準備するとすれば、
『新築住宅』の『構造耐力上主要な部分』と『雨水の浸透を防止する部分』について、
『売主』と『請負人』は、『10年間』の瑕疵担保責任を負う。
というポイントです。
〔売主の瑕疵担保責任の比較〕
法律 対象となる範囲 修補請求の可否 担保責任の追及期間
民法 全て(隠れた瑕疵) × 買主が知ってから1年
宅建業法 全て(隠れた瑕疵) × 「引渡しから2年」以上
とする特約が可能(注1)
品確法 新築住宅
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分 ○ 引渡しから10年(注2)
(引渡しから20年まで
伸張することができる)
注1 この規定を除き、民法の規定よりも買主に不利なものは、無効となる。
注2 この規定に反する特約で買主に不利なものは、無効となる。
余裕があれば、おさえておいてください。
みやざきしんや