宅建合格らくらくナビ~みやざきの宅建ブログ~

楽しく学んで♪人生をより豊かに!より幸せに! 一緒にがんばって、絶対に合格しましょう! @takken_miyazaki

宅建合格研究所 メールマガジン発刊 第一号の紹介♪

2011-08-26 22:22:28 | みやざきの宅建活動日記♪

宅建合格研究所におきまして、メルマガの登録、配信を開始させていただきました。

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いろいろな宅建受験指導機関の協力を得て、
水準の高い情報を提供させていただくものです。

 

ぜひご登録、ご愛読いただき、宅建合格にお役立てください!
初期の原稿として、みやざきからは、
今年のおおやまのテーマの予想問題(過去問など)などを
提供させていただきます。 

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 (迷惑メール対策の弊害でしょうか?)
 携帯で登録しているのに、まだ届いていないという方は、
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 を受信できるよう設定してください。
 (と、ブログで案内してね。とのことです。)

以下、実際に私のアドレスに届いた宅建合格研究所のメールマガジンVol.1です。

記念すべき第一号は、LECの超人気講師水野建先生のコラムですね♪
さすが、合格に直結するとっても重要なアドバイス!
きっと読んだ受験生の戦いを有利にすることでしょう。

次回は、どの学校の、どの先生のコラムなのでしょうか?
どんな役立つコラムなのでしょうか?
楽しみにお待ちください(^^)/

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宮嵜 晋矢さん
 こんにちは。
 宅建合格研究所 メルマガVOL01をお送りいたします。

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1 最新ニュース
2 厳選過去問
3 今日のコラム
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1 最新ニュース

◯(日建学院)
 「宅建無料セミナー:改正法セミナー」今年度の改正点、および近時の重要改正点で未出題の項目をレジュメとともに詳しく解説いたします。
http://www.luminoso.co.jp/takken/index.html#topnews

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2 厳選過去問

(平成16年第1問)
 A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。
2 Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
3 Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
4 Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

(解答・解説)
1 ×真意ではないことを知って行った意思表示(心裡留保)
 原則:有効
 例外:無効=相手方が表意者の真意を知っていたor知ることができた

2 ○通謀虚偽表示⇒無効

3 ×第三者Cが、Aに対して詐欺を行った場合
 相手方Bが、知っていた⇒Aは取り消すことができる
 相手方Bが、知らなかった⇒Aは取り消すことができない

4 ×第三者Cが、Aに対して強迫を行った場合
 相手方Bが、知っていた⇒Aは取り消すことができる
 相手方Bが、知らなかった⇒Aは取り消すことができる

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3 今日のコラム(水野健講師)

 「ケアレスミスをなくすには」

 ケアレスミスをなくすことは試験において永遠の課題です(゜ー゜)(。_。)ウンウン
 ではどうすればケアレスミスをなくせるかのお話です。

 まず『ケアレスミス』ってそもそもなんでしょうか?

 受験生 『いや~最初は3にマークしたんだけど2に変えちゃったんですよ~ 分かってたんだけどケアレスミスが多くて~』

 申し訳ないが
 まずこれはケアレスミスとはいいません(σ・∀・)σ
 知識があやふやで分かっていないだけです。

 完全無欠の間違いなんです。
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 続きは、↓からどうぞ。
http://www.luminoso.co.jp/takken/2011.html

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4 編集後記

 本メルマガは、このような形で週2~3回配信してまいります。
 ご意見、ご要望などあれば、info@luminoso.co.jp までお寄せください。

 宮嵜 晋矢さんの合格を祈念しています。

宅建合格研究所
http://www.luminoso.co.jp/takken/
宅建合格研究所Facebook
http://www.facebook.com/takken.gokaku
発行主体:株式会社ルミノーゾ・パートナーズ

コメント (2)
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