宅地建物取引士 誕生!
いよいよ、4月1日。
本日から、
宅地建物取引士
になりましたヽ(^。^)ノ
今後、いろいろな形で、宅地建物取引士に求められるものが大きくなることでしょう。
宅建みやざき塾 宮嵜 晋矢
宅地建物取引士 誕生!
いよいよ、4月1日。
本日から、
宅地建物取引士
になりましたヽ(^。^)ノ
今後、いろいろな形で、宅地建物取引士に求められるものが大きくなることでしょう。
宅建みやざき塾 宮嵜 晋矢
いよいよ民法改正へ! 宅建試験の影響は?
4月1日追記
3月31日、民法の債権や契約に関する分野は、明治29年の民法制定以来大きな改正が行われておらず、「社会や経済の実態に合わなくなっている部分がありトラブルも起きている」として、政府は民法の債権法改正案を閣議決定しました。
上川法務大臣は、閣議の後の記者会見で、
「契約を中心とする債権に関する規定については、民法の制定以来およそ120年という長い時間が経過した上で、今回抜本的な見直しがなされる。国民生活や経済社会に大きく影響を与える重要な法案なので、国会において十分な審議をいただいたうえで速やかに成立させていただくよう努力して行きたい」
と述べました。
主な改正案の内容について
・企業がインターネットの通信販売などで契約者に示す「約款」について、「説明が不十分だった」などとしてトラブルになるケースもあることから、新たに規定を設け、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とする規定を新たに設けることになりました。
・敷金について初めて規定が設けられました。
賃貸住宅の敷金返還のルールを明記し、借り手の故意や過失でできた傷や汚れなどの分を除いて、敷金は原則として返されるとしています。
・原状回復義務について判例や解釈を踏まえ、通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化を除き、賃借物の損傷を現状に服する義務を負うと明記されました。
・宅建試験の最重要テーマでもある瑕疵担保責任を「契約内容に適合しない場合の責任」とするなど大幅な改正が盛り込まれています。
・消費者が買った商品に欠陥や傷が見つかった場合、売り手に対し、損害賠償や契約の取り消しのほか、商品の修理や代金の減額を求めることができるようにするとしています。
・金融機関などが中小企業に対して融資の際に求めてきた「個人保証」について、保証人になった人が想定外の債務を負って自己破産などに追い込まれるのを防ぐため、経営者本人などを除いて、公証人が意思を確認するよう義務づけるとしています。
・債務の支払いが遅れた場合に上乗せされる法定利率を、市場金利との隔たりを小さくするため、5%から3%に引き下げ、その後、3年ごとに利率の見直しを検討することや、業種ごとに未払い金の時効が異なっているのは不公平だとして5年に統一することなどが盛り込まれています。
政府は、現在開かれている通常国会で成立させる予定です。
≪ココ重要!≫
ただし、関連法規が多肢にわたり、国民への周知が必要となるため、施行は早くても2018年となる見込みのようです。
フムフム、これはありがたい!
権利関係の問題が過去問題の丸暗記だけでは解くのが難しい傾向が続き、
みやざき塾の塾生の方に大きく有利に戦っていただける年が2017~2018年くらいまで続きそうですヽ(^。^)ノ
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2月24日追記
法務大臣の諮問機関・法制審議会が大臣に答申しました。
法務省は答申を元に、今の通常国会に民法の改正案を提出する方針です。
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2月11日
法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は、
2月10日、契約ルールなど債権に関する規定を見直す民法改正要綱案を決めた。
24日に要綱案を上川陽子法相に答申。
これを受け、法務省は3月下旬に民法改正案を国会に提出する見通し。
とのこと。
みやざき塾は、この決定を待ってました。
いろいろな経緯から、今春必ず来ると思っていました。
みやざき塾のカリキュラムを大幅に変更した背景の1つです。
大正解でした。
宅建試験の影響は、大きくあります。
たとえ、法改正後の施行日が4月1日以降であったとしても影響はあります。
もし影響がないという方がいたら、ここ数年の宅建試験の過去問題を分析してほしい。
問題を作成する者の立場に立って、考えてほしい。
権利関係の問題がココ数年どう変わってきているのか、しっかりと分析したうえで、受験生にアドバイスしてほしいと思います。
もうすでに、宅建試験は民法改正の影響をかなり受けているのです。
宅建受験生の方は、
『民法改正は今年は影響ありません』 とか、
『民法は過去問題やっておけば大丈夫』みたいなアドバイスには、要注意です。
ほとんどの方がそう思っているので、大きく不利な戦い方にはなりませんが、
有利に戦い、合格しやすくなることはありません。
良い情報を持たずに、多くの方と同じ条件で戦うだけです。
最新の情報を持たずに、株を買うようなものです。
最新の情報を持つものが株で勝ちやすく、最新の情報を持たないものが株で負けやすいのと同じです。
民法は、一昔前まで通用していたような過去問題をただ覚えるだけの学習をしても、今年の宅建試験では得点が伸びないことでしょう。
やり方次第ではありますが、過去問題だけの学習では失敗する可能性が高いと思います。
過去問題を素材に、基本を理解しなければいけません。
宅建取引士の試験では、しっかりと理解した基本の応用が試されることでしょう。
2015年のみやざき塾では、近年の宅建試験の傾向を重視し、民法の講義時間を大幅に削り、
取引士試験の目玉になる可能性が高い、実務的な要素を含むテーマの特別講義を1~3月で5回実施しています。
1~3月のみやざき塾にご参加いただいた方は、今年の10月18日にかなり有利に戦えること間違いありません。
民法をムダにまんべんなく学習するよりも、法令制限、税、宅建業法で高得点を狙いにいく学習をしなければ、今年の宅建試験は合格しやすくならないのです。
しっかりといろいろな情報を分析すれば、
今年の民法の試験問題はどこが出題され、どこが出題されないのか、大体の予測が付きます。
宅建試験の権利関係の問題で、
『ほぼ100%出題されないテーマ』、逆に『ヤマとなるテーマ』が、
今年は、たくさんあります。
市販書籍や、多くのスクールでAランク評価のテーマを自信をもって、『ほぼ100%出題されないテーマ』として斬り捨てます。
逆に、市販書籍や、多くのスクールでCランク評価のテーマであっても『ヤマとなるテーマ』として的中させます。
質の高い最新の情報を持つ者が、有利に戦い、合格しやすいことを、
宅建みやざき塾の受講生(Live生、DVD生、企業研修生など)の方に、体感していただきますヽ(^。^)ノ
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
宅建みやざき塾 宮嵜 晋矢
※2015年版のDVD教材は、今回の決定を受けて、より攻めの講義として収録し直します。
4月にお届け予定です。到着まで、早期申込み特典の2014年教材をご利用ください。