2011.10.17~10.18 10.20 追記
2011.10.27 追記
2011.10.31、11.1 追記 ※問42について追記させていただきました。
2011.11.4 追記 ※合格予想ラインについて追記させていただきました。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
追記
ほんとうにたくさんのコメントをいただき、あらためて心より感謝申し上げます。
いま、宅建に、管業に、FPに、その他いろいろあって、とても忙しく、
なかなかブログの時間をとれないのですが、
時間ができましたら、必ずコメントの回答をさせていただきますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
→11.4 コメントのお礼をさせていただいております。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
たくさんのコメントをいただきありがとうございます。
心より感謝申し上げます。
がんばって、宅建受験に役立てていただけるブログをやっててよかったなぁ、
と嬉しくて涙がこぼれてきます。
ただいま、1つ1つ全てのコメントを丁寧に読ませていただいております。
コメントの回答は、こちらの記事を通じてさせていただきますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
自己採点結果で苦しい思いをされている方へ
私もかつて、試験でいい結果がでなくて苦しい思いをしたことが何度かあります。
あのときの胸のうちを思い出してみると、
こんなふうに接してくれたら、アドバイスしてくれたら、
なんて心が安らいだことだろう…
私自身が試験で失敗することの多かった頃に出会いたかった。
そんな素晴らしいイッチャンさんのサイトを紹介させていただきます。
『初心者のための宅建試験一発合格サイト』
http://blog.takken-get.com/
※ご縁あって、先日お会いさせていただくことができました。
ハートがとっても熱く、そして優しい方でした。
受験生のみなさまのお役に立てるようなイベントを一緒にさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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来年、再チャレンジをする方は、一度疲れた体と頭を休めましょう。
確実な合格をするためには、十分な休息も必要です。
合格発表の頃、
2012宅建試験で確実に合格するためのアドバイスをブログで公開してきます。
なお、お問い合わせをいただいている
全員合格!を目指す、
宅建みやざき塾 (東京都内にて、月1~2回土曜日実施)につきましては、
塾生の方からの紹介などが中心となります。
ブログ上では、合格発表後、
5名程度に限り、限定募集をさせていただきます。
※合格発表当日~翌日に案内をさせていただきますので
よろしくお願い申し上げます。
※今年の実績について
ほとんど出席していただいた多くの方が、合格推定ラインを超えています。
5~6割くらいの出席の方でも、各種模試の成績を問わず、
合格率70%~80%の見込みです。
脳・神経系の一級障害をお持ち(しかも高齢)の方も、自己採点結果で合格推定ラインを超えています。
(正式な合格発表後に、合格体験記、推薦文などをぜひとの申し出をいただいております。)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
平成23年度 宅建試験
解答速報 合格予想ライン
当日 18:00 速報版
翌日 10:30 追記
合格予想ライン ※合格率を例年並みとした場合
『35問前後』
※追記
LECが合格予想ラインを途中で上方修正しました。
資料として用いている、試験当日データにはLECのものも加味していますので、
無視することはできません(下記の%を少々上方シフトすることになります)が、
合格ラインの可能性が最も高いのは35問でかわりありません。
~合格予想ラインについてのコメント~
合格率が15%~18%の間で決まるとした場合、
本試験当日に、私が入手できた『複数の』『客観的なデータ』上、
得点分布、偏差などから、
可能性があるのは、その可能性の小さいものも広く含めると、
だいたい次のように33~37になります。
33 (10%) 34(30%) 35(45%) 36(12%) 37(3%)
データを総合的に判断して、
もっとも可能性が高いのが『35』、
次に可能性が高いのが『34』になります。
※昨年、本試験当日の見解で合格予想ラインを当てていたのに、
途中でより合格ラインを絞り込む変更をしたら、
想定していた下限15.5%を下回る、15.2%の合格率になったこともあって、
ボーダーライン上の受験生のみなさまにご迷惑をおかけしてしまいました。
そこで、今年は合格率はやむなく幅を広く15%~18%とさせていただき、
判断材料のデータも,本試験当日:15:00~18:00 のデータのみにさせていただきます。
~この場を借りて大山さんへ~
昨年、35点で一点足りなかったのに、
私の判断ミスで合格祝いをしてしまった大山さんには、
ほんとうに申し訳ないことをしてしまいました。
それにも関わらず、
今年、みやざき塾にいつも笑顔でご参加いただき、
42点くらいをとっていただくことができました。
ほんと嬉しい報告をいただきました。
合格おめでとう!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
平成23年度宅建試験が実施されました。
受験生のみなさま、
たいへんおつかれさまでした。
まずは、全力を尽くした自分をほめてあげましょう。
本当にやるべきことをやっていれば、
必ず合格しています。
ブログ読者のみなさま、メールマガジンご利用のみなさまの全員が合格されていますこと、
心よりお祈り申し上げます。
解答速報を公開させていただきます。
※ 正解番号を変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
推定正解番号
41423
14234
32343
24134
13132
32442
32411
11224
41433
21243
~ 問42 ウ について ~
※追記
注:解答速報では、多くの教育機関が1としていますが、正解は1と4のどちらの可能性もあると思います。
合格発表当日まで、正解は1なのか、正解は4なのか、はっきりとはわかりません。
個人的には、本試験当日から変わらず、
1のほうがより可能性が高いと思うのですが、4の可能性もけっして低いわけではなく、
1(60%)、4(40%)くらいの差しかありません。
むしろ、多くの教育機関が1に偏っているのが不思議なくらいです。
※追記
宅建業法の内容を正確に覚えていながら、明確な判断ができず、
1と4で迷い、やむなく1と4のどちらかを選ばざるを得なかった受験生が
相当に多かったことを考えますと(私自身いまでもちょっと迷っています)、
『1と4どちらも正解』とするほうがいいと思います。
この問題は受験生にとっては、ちょっといやな問題であったと思います。
個数問題なのに、
ウは正しいとも、誤りともいえそうな問題です。
ウが正しいと1が正解。ウが誤りであれば4が正解になります。
そこで、どう考えるかなのですが、
この問題は、『事例問題』であり、
ウの事例設定自体は正しい内容なので、
正しいと判断する方がよりよいと思います。
例えば、事実として
『今日は①役所と②病院にいかなければならない』というときに、
『①役所にいかなければならない』
ということ自体は正しいからです。
そうはいっても、
問題のとらえ方1つで正解が変わる問題ですので、
真剣勝負の受験生にはつらい問題ですよね…
※来年以降の受験生に講義するときは、
ウはあまり気にしないようアドバイスする予定です。
※参考までに、42-ウに関して、実務上の扱いを紹介いたします。
本試験当日、私が日建学院の正解番号を導く際、いくつかあった根拠らしきもののうちの1つです。
試験対策上、知らない方がいいかもしれない、なんともややこしい内容なので、
これから宅建試験を受験される方は、ご注意ください。
合格者の方、今年合格予想ラインを超えている方、
どうしても42-ウについて納得できないという方のみご覧いただければと思います。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/820-04-0sinseiyousiki.htm
※なお、『~庁』と『~知事』は同じではありません。
※ご質問をいただいている、契約、申込みが明記されていない点について
この点もちょっと悩ましいのですが…
問42 イ の問題文
「売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所」 という表現との比較
問42 ウ の問題文
「法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出」 という表現、
問42 ウ の事例設定
甲県知事免許のA社(甲県にしか事務所がない)が、
乙県に設置した案内所で、契約、申込みのどちらも行わない場合は、ちょっと考えにくいこと
などから、届出が必要な場所と判断したほうがよいと思います。
※参考条文を掲載しておきます。(合格だけを考えて学習する方は読まなくても大丈夫です。)
宅建業法50条2項
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
宅建業法15条1項
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
宅建業法施行規則 6条の2
法第十五条第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
先生のブログ記事をプリントアウトして、
毎日昼休みに読み込んだ効果が出ました。
ありがとうございました。たぶん合格だと思います。
しかし、9割取れなかったのが悔しいです。
問42のウは、「甲県知事への届出」が抜けているため×だと判断したのですが・・・(ノД`)
アドバイス通りの勉強法とレジュメ、ネット授業などを活用させていただいたおかげで
上記速報で42点でした!
ありがとうございました!!
ユーチューブの動画も見せていただいて大いに役に立ちました。
統計の問題は宮嵜先生の語呂合わせ(移転登記115万7年連続減少→「いい子は何で減った。」)のおかげで取れそうです。
問48は2番が正解でしたね。
ありがとうございます。
ところで自己採点では36点でした。
1ヶ月ちょっとの勉強でした。(無理もしました。)
ぎりぎりそうなので心配ですが、後は結果は天に任せます。
自己採点40点いきました!
どうもありがとうございました!!
日建学院で2年がんばりました。
ミヤザキさんの YOU TUBE で
最後の安心が出来ました。
(鑑定評価は出なかったけど~アレでがっつり理解できましたので、助かりました)
昨年と違いボーダーラインを大幅にクリア出来ていましたので、今年は安心して発表が待てます。
学校での授業も大変わかりやすくて。。。
ありがとうございました!!
先生のブログに出会ったのは昨年ですが、今年もしっかり活用させて頂き、推定正解番号で確認しましたところ44点でした!
熱心な先生の気持ちは本当に有難くそれだけでも
励みになりましたが、わかりやすい解説等で楽しく学習できた事、本当に感謝します。
お体に気をつけてこれからの更なるご活躍お祈り致します。ありがとうございました。
解答速報で採点しましたら34点でした
難易度は、去年と同じくらいだったのかもしれません
2つほど解いた後で書き直したものもあり
冷静になれば解けてたと思います
権利関係は、難しく思えました
業法は、簡単でしたがミス連発
法令上の制限は、普通でした
税法その他も難しくなく
免除科目が難しく感じてしまいました
気持ちを切り替えたいと思います
統計は、宮崎さんのブログ上のものをコピーして
頭に入れたつもりでしたが
来年に向けてという感じで頑張りたいです
今年の自己採点結果は35点でした
非常に微妙な所にいます