面白く、そして下らない

私は批判をして何かを為した気になっている大衆の一人に過ぎないが、何か少しでも波紋を起こす小石になれればと書いている。

強きを助け弱きを挫く国税庁

2024-03-12 18:14:13 | 日本人への呼びかけ
国会で国税庁は「在日特権」などないと答弁して共同通信に東京新聞、ツイッターの左翼が在日特権はネトウヨが作り出したデマ何だと盛り上がっていたが、元国税調査官によれば違うらしい。

「在日特権」というよりも「圧力団体」が背後にして徴税に抵抗する人や組織には徴税が甘くなるのだそうだ。朝鮮総連は金正日が拉致を認める前には今と比べ物にならないほど力があったから各地で納税拒否をした。それに参った国税庁は在日朝鮮人に手心を加えるようになったそうだ。

自民党の裏金には税務調査をしようとしない国税庁は典型的な「強きを助け弱きを挫く」組織なのだ。正直者が莫迦を見るわけだ。

~~引用ここから~~
元国税調査官が暴く「在日特権」と国税庁の嘘。“特別扱い”の深層、税務署の「違法行為」とは? - まぐまぐニュース!

元国税調査官が暴く「在日特権」と国税庁の嘘。“特別扱い”の深層、税務署の「違法行為」とは? - まぐまぐニュース!

「日本の特別永住権を持つ在日コリアンは、朝鮮総連などの関係諸団体を含め、国から特権的な優遇措置を受けている」と主張する、いわゆる「在日特権」説。陰謀論ともデマと...

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「日本の特別永住権を持つ在日コリアンは、朝鮮総連などの関係諸団体を含め、国から特権的な優遇措置を受けている」と主張する、いわゆる「在日特権」説。陰謀論ともデマとも言われるこの話題が2月28日、国会の俎上に載った。税制上の「在日特権」の有無について質問された国税庁課税部長は、国籍や所属団体によって「特別な取り扱いをすることはない」と回答。しかしこれに関して、元国税調査官の大村氏は「特権はなくとも、特別扱いはあるはず」と首をひねる。大村氏によれば、この“特別扱い”は、保守派の人々が批判する「在日外国人の特権」とは似て非なるもの。背景には国税庁や税務署の「違法行為」があり、ごく普通の善良な納税者ばかりが犠牲になっているという。(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より)

「在日特権」に関して国税庁がついた嘘
2月28日の衆院予算委員会分科会で、日本維新の会の高橋英明議員がいわゆる「在日特権」について質問をしました。

国税庁に対して「税制面の優遇措置といった特権はあるのか」と質問したのです。

これに対して国税庁の田原芳幸課税部長は「対象者の国籍や、特定の団体に所属していることをもって特別な扱いをすることはない」と回答しました。

高橋議員はさらに「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)とか、それに関わる法人個人も一切の優遇措置はないのか」と質問し、国税庁の田原課税部長は「特別な取り扱いをすることはない」と回答しています。

「在日特権」というのは、在日韓国人、在日朝鮮人が持っている特権のことを言います。税金や戸籍など、様々な特権があると言われており、またこれらの特権は全部デマであるという主張もあります。

果たして税金についての在日特権は本当にあるのでしょうか?

「特権」はなくとも“特別扱い”はある
元国税調査官として言わせていただくと、「特権」と言えるかどうかはわからないが、「特別扱いはしている」というのが本当のところです。

そもそもなぜ在日の人たちが「税金に関して特権を持っている」と言われるようになったかというと、平成3年に朝鮮総連が発行した便覧「朝鮮総連」に、朝鮮商工連と国税庁の合意事項として次の5項目が掲載されているからです。

朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する
定期、定額の商工団体の会費は損金(経費)として認める
学校運営の負担金に対しては前向きに解決する
経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める
裁判中の諸案件は協議して解決する

朝鮮総連側によると、この合意項目は、1976年に当時の社会党議員と朝鮮総連の幹部が国税庁を訪れて決められたものだということです。

しかし国税庁側は、社会党議員と朝鮮総連幹部の訪問については認めていますが、合意があったことなどは一切認めていません。

“特別扱い”= 本来すべての納税者が受けるべき扱い
では税務の現場で、実際にこの合意項目が守られているかというと、ほぼ守られているのです。

というのも(3)の「学校運営の負担金」は別として、ほかの項目については、本来、納税者に認められているものだからです。

たとえば、(1)については、本来税務に関して団体交渉権は認められていないのに、朝鮮総連だけが認められているとして、バッシングの対象になることがあります。

が、確かに税務に関して団体交渉権は認められていませんが、税理士が交渉することは認められています。

国税庁と税理士会との申し合わせで、税理士に依頼している納税者については、国税庁が直接、納税者本人と交渉するのではなく、必ず税理士を通して交渉するということが決められています。

そして税理士側は、交渉の場に何人いても構いませんし、税理士事務所の職員ということにすれば、税理士資格を持っていない人物が立ち会うこともできます。なので、実質的に「団体交渉権」があるのです。

「税理士会特権」との比較で理解する「在日特権」の正体
この国税庁と税理士会の申し合わせというのは、法律で決まったことではないので、「税理士会の特権」ということなります。

少し話がそれますが、実は税理士というのはかなり大きな特権を持っています。

税理士に依頼している納税者は、確定申告時期には税務調査をされないなど特典がたくさんあるのです。

そもそも税理士という職種は、国税OBの再就職のためにつくられたものであり、税務署との癒着など様々な問題を抱えた職種でもあります。この問題は、別の機会で言及したいと思います。

在日特権の話に戻りましょう。前掲リストの(2)(4)などについても、事業に関する経費は損金として認められるものであり、業界団体などの任意団体の会費なども、普通に損金に認められるものなので、何ら特別なことではありません。

(5)についても、税務の裁判は、税理士を入れている納税者は税理士と国税の協議で行われることがほとんどなので、それほど特別なことではありません。

(3)の「学校運営の負担金」については、どういう取り扱いになっているのか、筆者は詳しく知りません。が、「現在は」法を捻じ曲げての特別扱いはないと思われます。

朝鮮総連に対する“特別扱い”の本当の意味
こうしてみると、朝鮮総連の合意事項というのは、「税理士に依頼している納税者が持っている特権」とほぼ同じだと言えます。

では、在日の納税者は、日本の納税者と比較して、何ら特別扱いされていないのか、というと、実はそうでもないのです。

国税庁は、在日の納税者に関しては特別な管理をしており、税務調査などのときにも慎重に行います。それは「下手なことをすれば関係団体から強い抗議がくるから」なのです。

税務署は「面倒な相手」を避けながら納税者をいじめている
これまで国税庁、税務署というのは、法を捻じ曲げての手荒な調査などをさんざんしてきました。調査官が恫喝して、証拠もないのに追徴税を搾り取るというようなことは、普通に行われていました。

ネットが発達した現在は、そこまでのことはないようです。が、納税者の合意が必要な調査なのに、ほとんど合意なしに無理やり調査するというようなことは、今でも行われています。

つまり“特別扱い”とは、そういう違法行為を、在日の納税者にはあまりしていないということなのです。

ごく普通の納税者が「違法行為」にさらされている
これは、在日の納税者が特権を持っているというよりは、在日以外の納税者が、国税庁や税務署の違法行為にさらされているということでもあります。

また在日の納税者以外にも、強い圧力団体を持っている人たちはたくさんいて、そういう納税者は、在日の納税者と同様に、税務署の違法行為からまぬがれていることが多いです。

つまりは、国税庁は、圧力団体に入っていない納税者には厳しく、圧力団体に入っている納税者には優しいのです。

一番大きな問題点はここにあると思われます――(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2024年3月1日号より一部抜粋。
~~引用ここまで~~


いわゆる「五項目合意」があることを国税庁は決して認めないが、元国税調査官によればそれは税理士にも認められる特権らしい。法律に書いていないのに認めている辺り日本は法治国家ではない。

~~引用ここから~~
五項目の合意事項 - Wikipedia

(略)

概要

1967年、朝鮮総連所属の在日朝鮮人による脱税事件摘発により起きた「同和信用組合事件」。 これをきっかけとして朝鮮総連は所属する在日朝鮮人達に「朝鮮人弾圧」と称し、全国規模での納税拒否と税務署襲撃の抗議活動を号令し、在日朝鮮人が多数居住する各都道府県の税務署は業務妨害に著しく悩まされ続ける事になった。

(略)
~~引用ここまで~~


国税庁は朝鮮総連による納税拒否と税務署襲撃に屈したわけだ。その割を食ったのが一般日本人だ。真面目に納税する正直者の日本人は重税に苦しみ、法律違反の追徴課税をされる。しかし税務署を襲撃した朝鮮総連所属の在日朝鮮人は特別扱いされることになった。何とも莫迦らしい話ではないか。

それに在日特権による税減免は国税だけではない。地方税もある。在日朝鮮人は住民税もマトモに納めなかったからせめて半額でもということになったのだ。これも許しがたい話ではないか。

~~引用ここから~~
【続報】やっぱりあった在日特権!伊賀市が数十年前から住民税半減。 特定アジアニュース

伊賀市、昨年度までの「在日」の減免認める 市県民税を半額に
(中日新聞 2007/11/13)   
 三重県伊賀市が数十年前から市内の一部の在日韓国人や在日朝鮮人を対象に市県民税を減額していた措置について市は12日、「昨年度まで市県民税を半額にしていた」と認めた。

 同県内では桑名市で本年度も同様の減免措置を講じていることが判明。

 四日市市に合併前の旧楠町でも減免していたことが分かった。

 伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、当時の上野市(現伊賀市)が、地元の在日本大韓民国民団(民団)や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との交渉を経て開始。市長が特例で認めたという。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したい、と始めたらしい。

 35年ほど前は算定額を低くしていたり減額率が細分化していたりと方式は一定ではなかったが、最近10年は納付額を一律に半減。市は2004年11月の合併前まで市市税条例にある減免条件「(市長が)特別な理由があると認める」場合に相当するとして慣例として単年度の市長決裁を受けずに適用していた。

 昨年度に半減措置を受けたのは市内の定住韓国・朝鮮人約400人のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人。

 市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付。それぞれの団体が取りまとめて納税していた。

 他町村との合併協議の中で「減免措置があるのはおかしい」との指摘を受け、民団、総連と協議。05年11月に翌06年度で全廃することで合意した。

 民団三重県伊賀支部の申載三・支団長は「3年前に支団長になって措置を知った。参政権などを求めるのに日本人と違うのは不公平だと改善に応じた」と話す。

 総連伊賀支部の金栄泰委員長は「過去の経緯は話せない」と語った。

 伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていたが、伊賀県税事務所は「減額は市の裁量だが、半減措置は知らなかった」という。

 県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」としている。

(略)

伊賀市「在日」一部の減免認める 市県民税 昨年度まで半額に
(中日新聞 2007/11/13)

 三重県伊賀市が数十年前から市内の一部の在日韓国人や在日朝鮮人を対象に市県民税を減額していた措置について市は十二日、「昨年度まで市県民税を半額にしていた」と認めた。同県内では桑名市で本年度も同様の減免措置を講じていることが判明。四日市市に合併前の旧楠町でも減免していたことが分かった。

 伊賀市の減額措置は、昭和三十年代から四十年代にかけ、当時の上野市(現伊賀市)が、地元の在日本大韓民国民団(民団)や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との交渉を経て開始。市長が特例で認めたという。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したい、と始めたらしい。

 三十五年ほど前は算定額を低くしていたり減額率が細分化していたりと方式は一定ではなかったが、最近十年は納付額を一律に半減。市は二〇〇四年十一月の合併前まで市市税条例にある減免条件「(市長が)特別な理由があると認める」場合に相当するとして慣例として単年度の市長決裁を受けずに適用していた。

 昨年度に半減措置を受けたのは市内の定住韓国・朝鮮人約四百人のうち個人事業主を中心に在日韓国人三十五人と在日朝鮮人十八人。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付。それぞれの団体が取りまとめて納税していた。

 他町村との合併協議の中で「減免措置があるのはおかしい」との指摘を受け、民団、総連と協議。〇五年十一月に翌〇六年度で全廃することで合意した。

 民団三重県伊賀支部の申載三・支団長は「三年前に支団長になって措置を知った。参政権などを求めるのに日本人と違うのは不公平だと改善に応じた」と話す。総連伊賀支部の金栄泰委員長は「過去の経緯は話せない」と語った。

 伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていたが、伊賀県税事務所は「減額は市の裁量だが、半減措置は知らなかった」という。

 県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」としている。


桑名市、旧柄町でも減免

 桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和四十五年ごろから市県民税を減免していたが本年度で打ち切ることにしていた。

 県市民税はそれぞれの支部の代表を通じてまとめて市に納付。定住韓国・朝鮮人計約九百九十人のうち約二百五十人が対象で、減額率は民団が六割、総連が五割。減免分の金額は年間数千万円になるという。

 桑名市では二〇〇二年に両支部と個別に話し合い、廃止の方向で合意。〇三年から五年間据え置いた後、〇八年度から本来の課税に戻すことになっている。同市税務課は「減額の経緯は資料がなく分からないが、昭和四十年代に全国的に減額の動きがあったのでは。見直しの時期が遅れ、条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」と話している。

 〇五年二月に四日市市へ編入合併された旧楠町も、〇三年ごろまで在日韓国・朝鮮人を対象に、条例などを制定しないまま半額に減免していた。
~~引用ここまで~~


九分九厘在日朝鮮人の住民税減免は全国で行われていただろう。これまた許しがたい話ではないか。

特別永住者ではない外国人への徴税が上手く行われていない話は他にもある。扶養者控除を悪用して所得税の支払いを免れているそうだ。

~~引用ここから~~
在日特権 - Wikipedia

(略)

架空を含む在外外国人被扶養者らの存在による在日外国人扶養者らへの所得税減免制度には悪用がある。これは特別永住権者だけでなく、在外外国人扶養者を申請した者らも可能である。2015年に親族扶養関係者の公的な資料提出の義務化で手続きが複雑化はされたものの、申請で扶養者の所得税から被扶養者の人数分免税する仕組みは残っている。元警察官で“通訳捜査官”を自称する坂東忠信は、地方自治体にとって現地語で書かれた文書が本物であるか判別困難で審査が有効に機能していないこと、「公的な資料」という意味では本物であっても書いてある内容が虚偽であった事案を複数取り扱ったことも現役時代にあると述べている。会計検査院が外国人被扶養者のいる扶養者を調査対象にしたところ、年間300万以上も扶養控除を受けている者の扶養家族の平均は10.2人で、最大26人分も扶養控除されているケースもあった。調査対象の6割が扶養控除により、実質所得税を払っていなかった。

(略)
~~引用ここまで~~


これが日本の現実なのだ。仕方がないと諦めてしまっては真面目で正直者の日本人が損をするばかりだ。螳螂之斧ではあるが、私がブログを書いているのはこういった不公正を是正したいからだ。日本人はもっと政治に関心を持たなければならない。そうでないといつか致命傷になりかねないのだ。

新聞は朝日新聞も毎日新聞も東京・中日新聞も外国人の権利ばかり擁護する。日本人の敵だ。やはり不買・解約しかない。読売新聞、産経新聞、日経新聞の御用新聞も在日特権に切り込むことはない。無価値だ。全国紙は全て体制と財務省の犬でもある。その点も有害なのだ。

テレビも不公正に切り込むことはない。多少は表面を撫でることはあってもそれだけだ。何よりつまらない番組を見るのは時間の無駄でしかない。見るのは止めよう。

今の政治は腐っているわけだが、それを是正するのは国民の仕事なのだ。民主主義で国民には参政権がある。政治に無関心な国民は無能な政治家に支配されるのだ。国民が政治に背を向ければ川口市のクルド人がやりたい放題やっていることが全国に広まろう。致命傷になりかねないのだ。政治に関心を持ち選挙には行こう。

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3 コメント

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Unknown (Unknown)
2024-03-12 21:07:00
失業中に住民税の減額をしてもらった事があります。
1度目の時は正確な額は覚えていませんが数万円減額してもらいました。
2度目の時は確か5000円くらいしか減額されませんでした。収入条件は1度目とほぼ同じくらいです。
また、現在の生活状況に関する調査もありませんでした。
この時、思ったのは減免額は担当者の裁量権が大きいんだな、という事です。
私は2度目の時はそのまま支払いましたが、交渉すれば、さらに減額できたかもしれません。
なので、「在日特権」の例としてよく取り上げられている住民税の減額の話も、事情があれば国籍に関係無く裁量権でどうにもなるものなので、特権とは思わなかったですね。交渉力があれば、日本人でも減額されますので。
返信する
Unknown (訂正)
2024-03-12 21:14:28
誤 なので、「在日特権」の例としてよく取り上げられている住民税の減額の話も、事情があれば国籍に関係無く裁量権でどうにもなるものなので、特権とは思わなかったですね。

正 なので、「在日特権」の例としてよく取り上げられている住民税の減額の話を聞いた時も、事情があれば国籍に関係無く裁量権でどうにもなるものなので、特に驚く事はなかったですね。
返信する
Unknownさんへ (ぬくぬく)
2024-07-29 22:17:46
コメントありがとうございます。返事が遅れてすみません。

朝鮮総連(あるいは韓国民団でも)と関わりがある在日朝鮮人であればほぼ無条件に住民税が半額になるのは十分に特権だと思います。
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