戦後日本には「軍法会議」がない。軍隊がないから軍人もおらず、戦争もなく、従って軍法会議も必要ないという論法だ。
しかし自衛隊はあるし、自衛隊の海外派遣も増えてきた。イラクにも派遣されたし、海賊の取り締まりのためにソマリア沖に派遣されており、さらに石油タンカーを守るためにホルムズ海峡の手前にまで護衛艦と哨戒機を派遣する。
嫌なこと、起きて欲しくないことは、嫌だから、起きて欲しくないから考えもしない。有史以来日本の悪い癖だ。日本人の死生観に関することだと指摘する人もいる。言霊信仰だ。
しかし自衛隊が戦闘行為を行い、敵戦闘員を殺傷するかもしれない。あまり考えたくはないが、誤射により民間人を殺傷してしまうかもしれない。敵前逃亡する自衛官がいるかもしれない。その他戦争犯罪が起きてしまうかもしれない。
その際軍法(軍刑法)がなく、軍法会議もなければ敵戦闘員を殺傷したことが正当な戦闘行為と認められず、市民団体などに告訴されてしまうかもしれない。自衛隊は日本でもっとも信頼されている組織だが、自衛隊に悪意を持つ反日左翼は無視できないほどいるのだ。
そうなれば自衛隊の士気は地に落ちよう。組織が瓦解してしまうかもしれない。そのときになってようやく軍法(軍刑法)を制定し、軍法会議を設置しようとするのが目に浮かぶ。何もかもが泥縄式なのだ。
だから今から軍法会議を設置すべきだと考えるが、その際問題になるのが憲法76条2だ。
第七十六条 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
この条文により「軍法会議」という独立した特別裁判所を設置することができないのだ。
ただこの問題は最高裁判所の下になら「軍法会議」を設置することができるということでもある。「知的財産高等裁判所」のような特殊な下級裁判所として「軍法会議」を設置すれば良いのだ。
これに懐疑的な識者もいるのだが、憲法76条2を改正できない以上これ以外にやりようがない。それに米国の軍法会議も連邦最高裁から独立していない。最高裁の審査が及ぶ。だから問題ないと考える。いやむしろ米国に倣えば良いのだ。
~~引用ここから~~
軍法会議(ウィキペディア)(適宜改行)
(略)
概要
(略)
裁判管轄、行使する司法権その他各種制度機構は、国により異なる。
例えば、大日本帝国憲法下の日本では軍事司法権として一般の司法手続きから完全に独立していたが、アメリカ合衆国では独立しておらず、連邦最高裁の審査が及ぶ。
通常裁判に比べると、職業裁判官ではない軍人が裁判官役を担う、機密保持などの理由から審理が非公開、迅速性を重視して上訴が制限されるなど手続保障が弱い傾向がある。
軍法会議を常設はしていない国もある。戦時に軍人以外を軍隊が裁く準司法機関として軍律会議の制度を有する例もある。
(略)
軍法会議の問題点
軍法会議には以下のような問題点も指摘される。
軍という狭い組織の中で行われるため、どうしても「身内同士かばい合い」や「組織防衛」が起こりがちで、外部からの不信を招きやすい(ソンミ村虐殺事件、えひめ丸事故)。果ては占領中の沖縄で1945年、軍法会議の有罪評決をワシントンの本省が破棄し無罪とした事例があった事も確認された。
下士官兵などは厳格に裁かれることが多い一方、将校、特に高級将校に対する判決は寛大であることが多く、軍内部で上層部への反感が生まれること多い(富永恭次など)。
政治的な理由などにより、法や量刑相場にそぐわない恣意的な判決が出ることがある(チャールズ・ジェンキンス)。このような問題点があるため、現在のドイツ連邦共和国のように「軍刑法」のみ定め、「軍法会議」自体は廃止している国もある。
(略)
~~引用ここまで~~
あるいはドイツのように「軍法(軍刑法)」だけ制定して「軍法会議」は設置しないか。それもひとつのやり方だと考える。
安倍晋三は憲法改正に意欲を示しているが、これは改憲派の支持を集めるためのパフォーマンスと見ている。本当は憲法改正をするつもりはないのだ。
日本國憲法はGHQが日本占領中に憲法改正を強要したものだから「無効」として新しい憲法を公布するのが一番だとは思う。だが現実にはそれは無理なのではないかと考えている。何だかんだで73年間それでやって来たわけだから。
米国方式を選ぶかドイツ方式を選ぶのが良いかはわからない。しかし自衛隊、自衛官に対する特別法は必要だ。速やかに議論して欲しい。
カテゴリー変更。
しかし自衛隊はあるし、自衛隊の海外派遣も増えてきた。イラクにも派遣されたし、海賊の取り締まりのためにソマリア沖に派遣されており、さらに石油タンカーを守るためにホルムズ海峡の手前にまで護衛艦と哨戒機を派遣する。
嫌なこと、起きて欲しくないことは、嫌だから、起きて欲しくないから考えもしない。有史以来日本の悪い癖だ。日本人の死生観に関することだと指摘する人もいる。言霊信仰だ。
しかし自衛隊が戦闘行為を行い、敵戦闘員を殺傷するかもしれない。あまり考えたくはないが、誤射により民間人を殺傷してしまうかもしれない。敵前逃亡する自衛官がいるかもしれない。その他戦争犯罪が起きてしまうかもしれない。
その際軍法(軍刑法)がなく、軍法会議もなければ敵戦闘員を殺傷したことが正当な戦闘行為と認められず、市民団体などに告訴されてしまうかもしれない。自衛隊は日本でもっとも信頼されている組織だが、自衛隊に悪意を持つ反日左翼は無視できないほどいるのだ。
そうなれば自衛隊の士気は地に落ちよう。組織が瓦解してしまうかもしれない。そのときになってようやく軍法(軍刑法)を制定し、軍法会議を設置しようとするのが目に浮かぶ。何もかもが泥縄式なのだ。
だから今から軍法会議を設置すべきだと考えるが、その際問題になるのが憲法76条2だ。
第七十六条 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
この条文により「軍法会議」という独立した特別裁判所を設置することができないのだ。
ただこの問題は最高裁判所の下になら「軍法会議」を設置することができるということでもある。「知的財産高等裁判所」のような特殊な下級裁判所として「軍法会議」を設置すれば良いのだ。
これに懐疑的な識者もいるのだが、憲法76条2を改正できない以上これ以外にやりようがない。それに米国の軍法会議も連邦最高裁から独立していない。最高裁の審査が及ぶ。だから問題ないと考える。いやむしろ米国に倣えば良いのだ。
~~引用ここから~~
軍法会議(ウィキペディア)(適宜改行)
(略)
概要
(略)
裁判管轄、行使する司法権その他各種制度機構は、国により異なる。
例えば、大日本帝国憲法下の日本では軍事司法権として一般の司法手続きから完全に独立していたが、アメリカ合衆国では独立しておらず、連邦最高裁の審査が及ぶ。
通常裁判に比べると、職業裁判官ではない軍人が裁判官役を担う、機密保持などの理由から審理が非公開、迅速性を重視して上訴が制限されるなど手続保障が弱い傾向がある。
軍法会議を常設はしていない国もある。戦時に軍人以外を軍隊が裁く準司法機関として軍律会議の制度を有する例もある。
(略)
軍法会議の問題点
軍法会議には以下のような問題点も指摘される。
軍という狭い組織の中で行われるため、どうしても「身内同士かばい合い」や「組織防衛」が起こりがちで、外部からの不信を招きやすい(ソンミ村虐殺事件、えひめ丸事故)。果ては占領中の沖縄で1945年、軍法会議の有罪評決をワシントンの本省が破棄し無罪とした事例があった事も確認された。
下士官兵などは厳格に裁かれることが多い一方、将校、特に高級将校に対する判決は寛大であることが多く、軍内部で上層部への反感が生まれること多い(富永恭次など)。
政治的な理由などにより、法や量刑相場にそぐわない恣意的な判決が出ることがある(チャールズ・ジェンキンス)。このような問題点があるため、現在のドイツ連邦共和国のように「軍刑法」のみ定め、「軍法会議」自体は廃止している国もある。
(略)
~~引用ここまで~~
あるいはドイツのように「軍法(軍刑法)」だけ制定して「軍法会議」は設置しないか。それもひとつのやり方だと考える。
安倍晋三は憲法改正に意欲を示しているが、これは改憲派の支持を集めるためのパフォーマンスと見ている。本当は憲法改正をするつもりはないのだ。
日本國憲法はGHQが日本占領中に憲法改正を強要したものだから「無効」として新しい憲法を公布するのが一番だとは思う。だが現実にはそれは無理なのではないかと考えている。何だかんだで73年間それでやって来たわけだから。
米国方式を選ぶかドイツ方式を選ぶのが良いかはわからない。しかし自衛隊、自衛官に対する特別法は必要だ。速やかに議論して欲しい。
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