平成28年8月8日に人事院は、平成28年度の「一般職の国家公務員の給与」に関して、月給を平均で0.17%(708円)、ボーナス(期末、勤勉手当)を0.1か月分、それぞれ引き上げするよう、国会と内閣に勧告しました。
また配偶者手当は平成29年度から段階的に減額して、平成30年度に半額とし、課長級は平成32年度に廃止するよう勧告しました。
政府はこのような人事院の勧告を受け、平成28年10月14日の閣議で、勧告の完全実施を決め、勧告内容を盛り込んだ給与法の改正案を、今国会に提出することになったのです。
もし給与法の改正案が可決された場合、月給は4月にさかのぼって差額が支給され、職員の給与は年間平均で5万1000円増え、672万6000円になる見通しです。
また給与法の改正案が可決された場合、3年連続して給与が引き上げされることになり、これは平成3年以来の25年ぶりになります。
地方公務員は条例の可決で給与が決定される
このように国家公務員の給与は、人事院の勧告を受・・・・続きはこちら
また配偶者手当は平成29年度から段階的に減額して、平成30年度に半額とし、課長級は平成32年度に廃止するよう勧告しました。
政府はこのような人事院の勧告を受け、平成28年10月14日の閣議で、勧告の完全実施を決め、勧告内容を盛り込んだ給与法の改正案を、今国会に提出することになったのです。
もし給与法の改正案が可決された場合、月給は4月にさかのぼって差額が支給され、職員の給与は年間平均で5万1000円増え、672万6000円になる見通しです。
また給与法の改正案が可決された場合、3年連続して給与が引き上げされることになり、これは平成3年以来の25年ぶりになります。
地方公務員は条例の可決で給与が決定される
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