名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

母親「命より大切な仕事はない」 電通“過労死”

2016-11-10 | 労働ニュース
母親「命より大切な仕事はない」 電通“過労死”(16/11/09)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高橋まつりさん母「社員の命を犠牲にして優良企業と言えるのか」過労死シンポ発言全文

2016-11-10 | 労働ニュース
過労死等防止対策シンポジウム(厚生労働省主催)が11月9日、東京都内で開かれ、長時間労働の末に過労自殺した電通若手社員、高橋まつりさんの母、幸美さんが登壇。まつりさんが亡くなるまでの2人のやりとりや、現在の心境を打ち明けた。

幸美さんによると、まつりさんは2015年10月、「今週10時間しか寝ていない、会社辞めたい」「休職するか退職するか自分で決めるのでお母さんも口出ししないでね」と話していたという。また、11月には、電通事件と呼ばれる1991年の電通若手社員の過労自殺の記事に触れ、「こうなりそう」と語っていた。

自殺する直前の12月、「大好きで、大切な母さんさようならありがとう、人生も仕事も全ても辛いです。お母さん自分を責めないでね。最高のお母さんだから」とメールが送られてきたことを打ち明け、声をつまらせた。・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本人の「サムライ型」労働は、もはや限界だ

2016-11-10 | 労働ニュース
筆者が暮らしているドイツの有力紙でも、電通の過労自殺問題が取り上げられていた。10月24日付けのフランクフルター・アルゲマイネ紙では、日本の労働環境を「成果ではなく、いまだに何時間働いたかによって評価される」と評している。10月17日付けの南ドイツ新聞の記事では、「過労による死が死因として認められるのは日本のみである」とも指摘されていた。

■現代の会社と、かつての「藩」は似ている

 ドイツから見ると、日本の会社に勤める労働者は、まるで藩に仕える武士のようにもみえる。現代の「会社」も、「藩」に置き換えて考えると、日本の労働者を追い詰める多くの論理を説明できる。上からの命令は何よりも優先、言い訳はしてはいけない、忍耐こそが美徳である、といった考え方は、藩のルールに従い、藩から脱することを許されず、藩主に生涯仕えなければならないという江戸時代の武士の生き方に通じるところがある。

 「出来ませんは甘え」というのは理不尽な言い分のようにみえるが、名誉を重んずる武士にとって「甘え」は見過ごすことができないものだ。世間体とまわりの空気を気にして、自ら逃げ道をふさぐ。日本には、今でも驚くほど「サムライ的な考え方」が深く根づいているのではないだろうか。・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

違法な残業などの労働問題で困ったら、「無料相談」できる機関があります

2016-11-10 | 労働ニュース
こういった記事を通じて、労働基準監督署の存在と役割が周知されるようになったので、「労災保険の手続きで困ったら、労働基準監督署に相談しよう」と、考えた方がいるかもしれません。

また「違法な残業などの労働問題で困ったら、労働基準監督署に相談しよう」と、考えた方がいるかもしれません。

どちらも間違いではないのですが、後者の方は次のようなデータを見ると、あまり期待しない方が良いかもしれません。

労働基準監督署が立ち入り監督するのは年に4%程度の事業所
労働基準監督署は会社などに、労働基準法などの労働法を遵守させるため・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電通、靴でビール飲み強制…「社員過労死」文化は20年以上前から、東京五輪の発注停止すべき

2016-11-10 | 労働ニュース
そして、1991年8月にも、入社2年目の大嶋一郎さん(当時24歳)が長時間労働を苦に自死。2000年に最高裁判所が「過労死」と判断し、労災認定している。

 この「電通事件」は、同社の過酷な長時間労働を世に知らしめるきっかけとなった事件であるため、振り返っておきたい。

 大嶋さんの自死は、会社側から長時間労働を強いられ、うつ病に罹患した結果であるとして、大嶋さんの両親は約2億2260万円の損害賠償を請求した。東京地方裁判所および東京高等裁判所は、ともに大嶋さんの長時間労働とうつ病、そして、うつ病と自死の因果関係を認めた。さらに、大嶋さんの上司らによる安全配慮義務違反についても認めている。

 つまり、大嶋さんの健康状態の悪化などを認識しながら、その負担軽減措置をとらなかったという過失である。・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする