きょくたん裁き
無罪の物を冤罪により処罰した者は、被害者の受けた経済的損害、身体的損害、精神的損害を、それぞれの責任の割合によって分担するべきである。
2人の罪のない人間が、自白強要によって42年間懲役に服した冤罪の場合
- トータル84年間の懲役を、責任割合によって分割し、それぞれが担当する分の懲役刑に服す。ただし、被害者との示談を認める。
- 経済的な損失は、42年間×2人の平均年収から割り出し、それに年利5%と退職金分を加えたものを、責任割合によって支払う事とする。ただし、被害者との示談を認める。
- 責任割合
- 自白強要者(上司含む) 5割(42年間、約3億円)
- 検察 2割(16年10ヶ月、約1億2千万円)
- 裁判官 3割(25年3ヶ月、約1億8千万円)
- その他(弁護士など)
- 時効は認めない
- 当事者死亡の場合
- 懲役は免除する
- 経済的損失に対する支払いは相続人がこれを負担する
自白強要者は上司も含め人数が多くなるであろうから、一人当たりの負担は少なくなるだろう。その点、裁判官の責任は重くなる。だが、それに見合った報酬を受けているのだから当然だ。