本日の天気はと
昨今、非弁行為について、その法解釈が曖昧になってきてるため、弁護士さんのお仕事とのスミ分けってんですか、その判断が難しくなっているようです。
先日も大阪弁護士会が弁護士法違反罪で鳥取県内の行政書士を地検特捜部に告発したことございましたが、当の行政書士も逆に弁護士を相手取って刑事告訴するのみならず、行政書士会が全面バックアップする事態まで発展してしまいました。
弁護士法第72条において、弁護士じゃないヒトが報酬目的で代理・仲裁・和解なんかの法律事務とか弁護士の紹介をする行為やっちゃダメねーって規定されてるんですけど、一方で代理人として権利義務に関する書類については行政書士でも作成できるって規定がね、別に行政書士法ってヤツで定められてるんですよ。
しかも、内容証明の送付自体は、行政書士法で明確には禁じられてないんで、その行為が非弁活動にあたるかどうかってのは、見方によっては白だし、黒って言いきってしまう論もないことはないってくらい、極めてグレーなのね。
われわれみたいな生業ですと、税理士さんや会計士さんとビミョーに重なりそうで、でも実は技術的に全然重ならない部分が多いから、然程隣接士業との仕事の奪い合いって事件は起こりにくいですが、それだって将来はわかんない。法改正とか年々あるし。
ハッキリ分けることができなければ一緒になるしかないけど、内部から見たらきっと全然ちがうんでしょう。あたりまえだけど。
おそらく、こんな問題が起きるのも、士業全般にとって、以前のような余裕ある大らかな時代ではなくなったってのが背景にあるんだろうと思うのです。
ホント、食ってくだけで大変なんで、そりゃもう必死ですよ。
しかも、変化のスピードが速過ぎるため、労苦が日に日に増し、周りのことなんて構ってらんない方々がポピュラーってな状態です。
本当に社会のために役立ち、且つ、精度の高い専門性に優れた仕事を担えるのは果たして誰なのか、そこの相互の認知や理解なくしてこの問題は語ることができないし、前に進むこともできないと思います。
規定がどうのという以前に、自らの社会貢献度を冷静に見直さなきゃいけないなぁとね、感じております。
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しかも、内容証明の送付自体は、行政書士法で明確には禁じられてないんで、その行為が非弁活動にあたるかどうかってのは、見方によっては白だし、黒って言いきってしまう論もないことはないってくらい、極めてグレーなのね。
われわれみたいな生業ですと、税理士さんや会計士さんとビミョーに重なりそうで、でも実は技術的に全然重ならない部分が多いから、然程隣接士業との仕事の奪い合いって事件は起こりにくいですが、それだって将来はわかんない。法改正とか年々あるし。
ハッキリ分けることができなければ一緒になるしかないけど、内部から見たらきっと全然ちがうんでしょう。あたりまえだけど。
おそらく、こんな問題が起きるのも、士業全般にとって、以前のような余裕ある大らかな時代ではなくなったってのが背景にあるんだろうと思うのです。
ホント、食ってくだけで大変なんで、そりゃもう必死ですよ。
しかも、変化のスピードが速過ぎるため、労苦が日に日に増し、周りのことなんて構ってらんない方々がポピュラーってな状態です。
本当に社会のために役立ち、且つ、精度の高い専門性に優れた仕事を担えるのは果たして誰なのか、そこの相互の認知や理解なくしてこの問題は語ることができないし、前に進むこともできないと思います。
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