その11は、中北組合と浦添市による広域組合の設立に関する沖縄県の責務について書きます。
その前に、下の画像をご覧下さい。
これは、廃棄物処理法に基づく国民と沖縄県の責務と沖縄県民の役割について整理した資料です。
国民には廃棄物処理法第2条の4の規定に基づいて国及び地方公共団体(都道府県及び市町村)の施策に協力する責務があります。
そして、沖縄県には廃棄物処理法第5条の5第1項の規定に基づいて、県内の廃棄物の適正な処理に関する廃棄物処理計画を定める責務があります。また、同法第5条の6の規定に基づいて県が定めた廃棄物処理計画の達成に必要となる措置を講ずるように努める責務があります。
そして、沖縄県民には県民の役割として、県が県の責務を果たすために必要となる施策に対して協力する責務があります。
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このブログの管理者は、今日から、国民の責務と沖縄県民としての役割を果たすために沖縄県の自治体の計画段階における施策に協力することを目的として、このブログを管理して行くことにします。
ただし、県が廃棄物処理法の規定に基づく県の責務を果たすこと、そして県の職員が地方公務員法第32条及び沖縄県職員服務規定第3条の規程を遵守して適正な事務処理を行うことを前提とします。
ということで、本題に入ります。
下の画像は、中北組合に関する平成25年から平成27年度までの沖縄県の事務処理の履歴を整理した資料です。
このように、中北組合は県の技術的援助を受けて平成26年3月にごみ処理計画を改正していますが、その計画は、①溶融炉を休止して、②焼却灰の民間委託処分を行う計画になっています。そして、平成27年度までは計画を継続しています。
ただし、県は平成27年度に県民に対して中北組合の溶融炉は平成25年度と同じように平成26年度も稼動していて焼却灰の溶融スラグ化も行われていると発表しています。しかし、環境省に対しては中北組合の溶融炉は平成26年度に廃止していると報告しています。したがって、県はまず、この「誤報」に対する修正及び訂正に関する事務処理を行う必要があります。
原寸大の資料(原寸大の資料)
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下の画像は、一般廃棄物の適正処理に関する国と都道府県と市町村の関係を整理した資料です。
このように、日本においては、都道府県知事や市町村長ではなく、①環境大臣が一般廃棄物の適正処理に関する基本方針を定めて、②市町村が適正処理を実施して、③国が適正処理を実施する市町村に対して技術的援助や財政的援助を与え、④都道府県が適正処理を実施する市町村に対して技術的援助を与えるルールになっています。
ただし、市町村に対する国や都道府県の技術的援助の多くは、国が都道府県に通知して都道府県が市町村に周知するという流れで事務処理が行われています。したがって、都道府県は市町村に対して国の通知等と異なる技術的援助を与えることはできないことになっています。
なお、都道府県には区域内の廃棄物の適正処理に関する廃棄物処理計画を策定する責務、そして、市町村には区域内の廃棄物の適正処理に関する一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理計画)を策定する責務があります。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助に従って中北組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要と浦添市が平成23年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。なお、沖縄県の廃棄物処理計画(第三期)は平成23年度にスタートして平成27年度に終了しています。
このように、中北組合は沖縄県の廃棄物処理計画(第三期)を上位計画としてごみ処理計画を改正していますが、県の計画とは全く異なる計画を策定しています。一方、浦添市は県の計画に適合するごみ処理計画を策定しています。
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下の画像は、中北組合のごみ処理計画と廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく沖縄県の責務を整理した資料です。
沖縄県知事に廃棄物処理法の基本方針を変更する権限は与えられていません。ところが、信じられないことに県の職員は平成27年度までこのような事務処理を適正な事務処理としてきました。そして、中北組合の事務処理も適正な事務処理としてきました。
しかし、廃棄物処理法の基本方針や県の計画に適合するごみ処理計画を策定している浦添市から見た場合は、県の事務処理は完全に不適正な事務処理(廃棄物処理法第4条第2項の規定に違反する事務処理)になります。したがって、このままでは浦添市は国の財政的援助を受けられなくなるので広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。
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下の画像は、中北組合と浦添市が平成31年度に広域組合を設立する前提で、平成28年度以降に県が技術的援助を与えることになる中北組合と浦添市の事務処理を整理した資料です。
平成28年度において最も重要な県の技術的援助は、中北組合が策定するインフラ長寿命化行動計画に対する援助になります。なぜなら、浦添市はすでに焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施していますが、中北組合は県の技術的援助によって平成26年度から溶融炉を休止しているからです。また、平成27年度(供用開始から13年目)においてもまだごみ処理施設の長寿命化を実施していないからです。
なお、中北組合が県の適正な技術的援助によって平成28年度に広域処理を前提として適正な「行動計画」を策定することができれば、それ以外の計画については特別な技術的援助は不要になります。なぜなら、インフラ長寿命化行動計画によって広域組合を設立するための地域計画やごみ処理計画の内容がほぼ決定することになるからです。
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下の画像は、中北組合が中北組合の判断で適正処理を行うために溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことにした場合を想定して作成した資料です。
このブログの管理者は、県が適正な技術的援助を与えなければ中北組合は溶融炉を再稼動せざるを得ない状況になると考えています。
しかし、中北組合の溶融炉を広域組合の溶融炉として運用して行くことについては浦添市の同意が得られないと考えています。なぜなら、中北組合の溶融炉は浦添市が選定した溶融炉ではないからです。そして、中北組合の溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉だからです。このため、再稼動しても最終処分ゼロを継続して行くための客観的な保証がないことになります。
したがって、中北組合がこの施策を決定した場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して、単独更新を行うことになると考えます。
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下の画像は、県が中北組合に対して適正な技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
中北組合と浦添市が広域組合を設立するためには、①中北組合と浦添市のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していること、②中北組合と浦添市のごみ処理計画の調和が確保されていること、そして、③中北組合のごみ処理計画が浦添市の財政に累を及ぼすような計画ではないことが条件になります。
したがって、県が中北組合に対して技術的援助を与えるとすれば、①溶融炉については「包括承認事項」が適用される代替措置を講じて廃止すること、②焼却炉については国の補助金を利用して長寿命化を行うことを要請することになると考えます。
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下の画像は、県が中北組合に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して、技術的援助の中身をより具体的に整理した資料です。
沖縄県にとっても県内の市町村にとっても「沖縄振興特別措置法」の期限が平成33年度になっていることは極めて重要なことです。したがって、浦添市が平成32年度以降に広域組合の設立を先送りすることはあり得ないと考えています。そして、仮にそうなった場合は、浦添市は単独更新を前提にして「地域計画」を策定することになると考えています。
なぜなら、「沖縄振興特別措置法」の期限が過ぎると補助金に対する国の補助率が1/2から内地と同じ1/3になってしまう可能性が高いからです。したがって、中北組合と浦添市が平成31年度に広域組合を設立するためには、中北組合が上の資料にあるスケジュールに従って必要な事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、上の資料の平成28年度における中北組合の事務処理をより具体的に整理した資料です。
浦添市にとって、中北組合が策定する「行動計画」は極めて重要な計画になります。なぜなら、実現性の低い計画や実現に時間のかかる計画では平成31年度に広域組合を設立するメドが立たなくなってしまうからです。
したがって、遅くとも平成28年度の前期には代替措置に関する具体的な計画を決定しなければならないと考えます。また、平成28年度の後期には平成29年度に代替措置を講じるための準備を完了しておかなければならないと考えます。
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下の画像は、県が中北組合に対して適正な技術援助を与えた場合であっても、中北組合の事務処理が遅れた場合を想定して作成した資料です。
一般廃棄物の適正な処理を実施するのはあくまでも市町村(一部事務組合を含む)です。都道府県は技術的援助を与えることしかできません。また、国は市町村が適正な処理を実施する段階にならなければ財政的援助を与えることはできません。
したがって、中北組合が適正な処理を適正な時期に実施することができない場合は、広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、浦添市には待てない理由があるからです。
上の資料は平成28年度における中北組合の事務処理がタイムオーバーになったときに中北組合が策定することになるインフラ長寿命化行動計画の概要ですが、平成28年度が行動計画の策定期限であることを考えると、浦添市の決断(単独更新への変更)は思っているよりも早くなるかも知れません。
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下の画像は、平成28年度における中北組合に関する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。
このように、県はまず、中北組合に対して技術的援助を与える前に平成27年度に行った不適正な事務処理を是正しなければなりません。その上で、浦添市との広域処理を前提としたインフラ長寿命化行動計画の策定とごみ処理計画の見直しに関する技術的援助を与えることになります。
そして、平成28年度には平成29年度に代替措置を講じるための事務処理を完了するように技術的援助を与えなければなりません。なぜなら、それが法令に基づく県の責務であり、県の職員の責務だからです。
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下の画像(3つ)は、環境省の一般廃棄物処理実態調査結果から中北組合の平成25年度(1つ目)と平成26年度(2つ目)の焼却施設の整備状況に関する部分を抜粋した資料と、県が不適正な技術的援助によって広域処理の推進を計策した場合(3つ目)を想定して作成した資料です。
実は、平成26年度の環境省の調査結果だけを見た場合は、中北組合は始めから溶融炉を整備していない自治体と同じ扱いになっています。したがって、焼却炉の老朽化が進んでいて長寿命化を行うことが効率的ではないと判断すれば、中北組合はこのまま何もしないで広域処理を推進することができることになります。浦添市も中北組合の事務処理の遅れを気にせず広域処理を推進することができます。
しかし、平成25年度の調査結果が残っている以上、このような計策を行うことはできません。ただし、国家公務員と地方公務員が共謀して過去の記録を改竄すれば、できないことではありません。
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下の画像は、中北組合に対する国の評価を整理した資料です。環境省に対する県の「誤報」によって一番上のAとBはまだ確定していませんが、「誤報」が訂正されればBで確定することになります。
中北組合に対して県が具体的にどのような技術的援助を与えてきたのかは分かりませんが、平成27年度における中北組合の事務処理を国が評価した場合はほぼこのような感じになります。
なお、このブログの管理者は中城村や北中城村に多くの友人知人がいますが、中北組合が「県の技術的援助を受けて事務処理を行っている」、つまり「県がいいと言っている」と住民に説明していることから、ほぼ全員が中北組合は適正な事務処理を行っていると信じ込んでいます。
沖縄県においては、それだけ県の技術的援助に重みがあるということになりますが、それだけに県の技術的援助が不適正ではあってはならないことになります。
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下の画像は、上の資料の中で、県が県の技術的援助によって直ちに是正しなければならないと考えている項目を整理した資料です。
中北組合がこのような考え方で事務処理を行っていることを県の職員は当然知っているはずです。しかし、浦添市との広域処理を推進して広域組合を設立することで「知らなかった」ことにするというのは地方公共団体の事務処理としてあってはならないことです。
なぜなら、そのような事務処理は国を欺く事務処理であり、沖縄県民を含めて国民を欺く事務処理になるからです。そして、発覚すれば(必ず発覚します)沖縄県と県の職員全体の信用を傷つける事務処理になるからです。したがって、ここにある項目については、沖縄県と県の職員の名誉を守るために直ちに是正する必要があると考えます。
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下の画像は、県が中北組合に対する技術的援助には過失や重大な過失等はないとして平成28年度においても事務処理の是正を行わなかった場合と、過失や重大な過失等があったことを認めて事務処理の是正を行った場合を比較した資料です。
公務員にとって事務処理の過失や重大な過失を認めることはできる限り回避したいことだと思います。しかし、中城村や北中城村の職員、そして議会や住民は中北組合に対する県の技術的援助は適正な技術的援助であると信じています。したがって、このまま県が放置していれば間違いなく広域処理は白紙撤回になります。そして、その元凶を県の職員が作っていたことになります。
このブログの管理者は、県が自ら不適正な事務処理を是正して中北組合に対して適正な技術的援助を与えなければ広域組合を設立することはできないと考えています。なぜなら、中北組合と浦添市はほぼ同じ時期に同じ処理方式を採用していながら、まったく異なる事務処理を行っているからです。そして、その中北組合は県の技術的援助を信じて事務処理を行っているからです。
なお、県の事務処理は職員の全体の名誉だけでなく沖縄県民(職員を含む)の名誉も守る事務処理でなければなりません。そして、中北組合が浦添市との広域組合を設立するために必要となる技術的援助を与えて中城村や北中城村の住民の福祉の増進を図る必要があります。
しかし、中北組合にはあまり時間がありません。したがって、県は直ちに事務処理を是正して広域組合を設立するための技術的援助を与える必要があると考えます。
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下の画像は、沖縄県と中北組合の法令違反を整理した資料です。
このブログの管理者は、中北組合がごみ処理計画を改正するときに県が適正な技術的援助を与えていれば中北組合が法令に違反して事務処理を行うことはなかったと判断しています。
なお、県の職員が中北組合に対する技術的援助を法令に適合する適正な事務処理であると判断している場合は、沖縄県の職員は職員の判断で市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正処理を実施する責務を免除していることになります。
そして、その場合は廃棄物処理法第5条の2第1項の規定に基づいて環境大臣が定めている廃棄物の適正処理を図るための基本方針を無視していることになります。その証拠に、県は中北組合に対して「地域ごとに必要となる最終処分場を整備すること」も免除して、焼却灰の民間委託処分を行うことも認めています。
また、県の職員が処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに休止した場合であっても地方財政法第8条の規定や補助金適正化法第22条の規定に適合していると判断している場合は、国が県に要請しているごみ処理施設の長寿命化の推進も無視していることになります。
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最後に、下の画像(3つ)をもう一度ご覧下さい。
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1つ目の画像にあるように県が廃棄物処理法第4条第2項の規定に違反して中北組合に対して不適正な事務処理を行っていたことは明らかです。なぜなら、廃棄物の適正処理の根拠となっている廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えているからです。
そして、2つ目の画像にあるように平成28年度においては県は不適正な事務処理を是正して中北組合に対して適正な技術的援助を与えなければならない状況になっています。しかも、中北組合には時間的な余裕はまったくありません。むしろ、タイムオーバーになる確率が極めて高い状況になっています。
このブログの管理者は沖縄県民なので、仮に県から要請等があれば、3つ目の画像にあるように県民の責務として喜んで県の計画的な施策に協力させていただくつもりでいます。
その12に続く