【読者の皆様へ】
このブログの記事は、下の画像にある国民の責務と沖縄県民の役割を果たすために沖縄県の自治体の計画段階における施策に協力することを目的としています。
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その12は中北組合に対する沖縄県の技術的援助の選択肢に関する記事を書きます。
その前に、中北組合に対する沖縄県の技術的援助に関する復習をしておきます。下の画像をご覧下さい。
これは、平成27年度までの中北組合に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。
沖縄県は中北組合に対するこのような技術的援助を適正な技術的援助としてきましたが、その根拠となっているのは、①中北組合の溶融炉が処分制限期間を経過している、②中北組合には国の補助金を利用する予定がない、そして、③中北組合が廃棄物処理法の処理基準を遵守しているということだけです。このため、県の職員は中北組合に適用される地方財政法や補助金適正化法の規定を勝手に除外しています。そして、環境大臣が定めた廃棄物処理法の基本方針や県が定めた廃棄物処理計画を無視して技術的援助を与えています。
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下の画像は、内地の都道府県が中北組合に対して技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
このように、内地の都道府県は市町村が「常に国の補助金をする」ことを前提にして技術的援助を与えています。もちろん、県の判断で法令の適用を除外したりすることは絶対にありません。したがって、溶融炉の処分制限期間が経過した場合であっても、①長寿命化を要請して、②長寿命化が困難な場合は最終処分場の整備を要請することになります。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助と他の都道府県の技術的援助を比較した資料です。
このように、沖縄県の場合は市町村が国の補助金を利用するときから設備の処分制限期間を経過するときまでは廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して、それ以外の期間は環境大臣が定めた基本方針を無視しても廃棄物処理法の処理基準に適合していれば、一般廃棄物の「適正な処理」を行っていることになります。
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下の画像(3つ)は、中北組合が浦添市との広域処理の推進を決定していることを前提にして作成した資料です。
このように、中北組合が浦添市との広域処理を推進することになると、中北組合は平成26年3月に県の技術的援助に従って改正したごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画に再改正しなければならないことになります。そうなると、当然のこととして県は中北組合に対して適正な技術的援助を与えなければなりません。なぜなら、平成28年度からスタートした第四期沖縄県廃棄物処理計画は県が市町村に対して「必要な技術的援助を与えて広域処理を促進する」としているからです。
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下の画像は、平成28年度において沖縄県が中北組合に対して与える技術的援助の具体的な中身を整理した資料です。
このように、沖縄県は中北組合が所有している溶融炉と焼却炉に対する適正な施策について技術的援助を与えることになりますが、廃棄物処理法の基本方針に適合する技術的援助を与える場合は、中北組合は平成27年度までと同じように、①溶融炉を休止したまま、②焼却炉の長寿命化を行わずに、③焼却灰の民間委託処分を行うという施策を続けることはできないことになります。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に関する国の考え方や地方公共団体(都道府県及び市町村)の考え方を整理した資料です。
国と沖縄県以外の都道府県は、このように廃棄物処理法の規定に従って環境大臣が定めている「基本方針」に即して実施しているごみ処理を「適正な処理」と考えています。そして、国や沖縄県以外の都道府県は、この「基本方針」に即して市町村に対する技術的援助や財政的援助を与えています。
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下の画像(3つ)は、一般廃棄物の適正な処理に関する沖縄県の考え方を整理した資料です。なお、2つ目の資料にある法令の「ただし書き」の部分は、実際にはありません。
このように、沖縄県においては、市町村(地方公共団体)であっても設備の処分制限期間を経過した場合は民間と同じように廃棄物処理法の処理基準を遵守していれば「適正な処理」を行っていることになります。しかし、市町村や都道府県に関する廃棄物処理法の規定は、環境大臣が定めた基本方針に即して適正処理を継続して行くことを求めています。ところが、3つ目の資料にあるように、沖縄県の場合は市町村が所有している設備の処分制限期間を経過した場合は、県の判断により国が考えている適正処理の継続を中断又は中止することができるルールになっています。そして、県も廃棄物処理法が都道府県の責務としている県の廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じることを中断又は中止することができるルールになっています。ただし、沖縄県や県の職員がそのような事務処理を行うことができるという法令に基づく根拠はどこにもありません。
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下の画像は、浦添市が内地の市町村であった場合を想定して、浦添市と広域処理を行うことができる市町村の条件を整理した資料です。
なお、説明を分かりやすくするために、対象となる市町村は焼却炉は整備しているが最終処分場を整備していない市町村という前提にしています。また、溶融炉を整備している市町村と整備していない市町村という前提にしています。
このように、溶融炉を整備している市町村は廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく一般廃棄物の適正処理を継続するために廃棄物処理法の基本方針に即して長寿命化を行うことになります。なお、最終処分場も溶融炉も整備していない市町村は、そもそも国の補助金を利用することができない市町村なので、広域処理を前提とした廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」や「ごみ処理計画」を策定すれば、広域組合を設立して適正処理を行うことができるようになります。ただし、中北組合は最終処分場を整備していない市町村であっても国の補助金を利用して溶融炉を整備している市町村になるので、このような市町村には該当しないことになります。
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下の画像は、溶融炉を整備している市町村が溶融炉を廃止して広域処理を行う場合を想定して作成した資料です。
上の資料の左側は市町村が適正処理を継続するために最終処分場を整備して溶融炉を廃止するパターンになります。こうすれば、その市町村は国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができます。上の資料の右側はこのブログの管理者が中北組合にとってはこれしかないと考えているパターンで、最終処分場を整備していない市町村が最終処分場を必要としない代替措置を講じて溶融炉を廃止するパターンになります。このパターンであっても市町村は適正処理を継続することができるので、中北組合は国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができることになります。
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下の画像は、中北組合のごみ処理計画に対する国の評価と沖縄県の評価を整理した資料です。
中北組合は沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しているので、県の評価としては「適正処理を継続している市町村」という評価になります。しかし、適正処理の規範となる廃棄物処理法の基本方針を定めて市町村に対して財政的援助を与えている国からすると、中北組合は「適正処理の継続を放棄した市町村」という評価になります。したがって、広域組合を設立する前にごみ処理計画を見直して適正処理を継続する体制を確保しなければならないことになります。
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下の画像は、中北組合が浦添市との広域処理を推進するために、ごみ処理計画を見直して適正処理を継続するための体制を確保する前提で作成した資料です。
中北組合は沖縄県の技術的援助に従って溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。そして、県は中北組合に対して最終処分場の整備を求めていません。そうなると、普通に考えれば前の画像の右側のパターンに関する技術的援助を行うことになりますが、沖縄県においては設備の処分制限期間を経過している場合は「常識では考えられない技術的援助」が与えられる可能性があります。
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ここからが、沖縄県が中北組合に与える技術的援助の選択肢に関する記事になります。
なお、このブログの管理者は中北組合に対する県の技術的援助は、都道府県の技術的援助としては明らかに不適正な技術的援助であると判断しています。したがって、県の職員の事務処理には明らかに過失又は重大な過失があると判断しています。ただし、故意による事務処理はないと判断しています。
下の画像は、県知事が職員の過失や重大な過失を否定した場合、つまり、中北組合に対する県の技術的援助が適正な技術的援助であると判断した場合を想定して作成した資料です。
この場合は、県知事が同意しても国は廃棄物処理法の基本方針に適合していないと判断することが確実なので、広域処理を推進しても国の補助金を利用することはできないことになります。そうなると、当然のこととして浦添市は広域処理を白紙撤回することになります。なぜなら、浦添市は国の補助金を利用して単独更新を行うことができるからです。
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下の画像は、あり得ないことですが、上の資料にある技術的援助を国が適正な技術的援助と判断した場合を想定して作成した資料です。
このように、国が適正な技術的援助と判断した場合は、廃棄物処理法の基本方針は崩壊することになります。そして、都道府県や市町村における一般廃棄物の適正処理に関する考え方が流動化することになります。その発端が県内の市町村に対する沖縄県の技術的援助にあるとなった場合は、間違いなくスキャンダルになります。したがって、少なくとも浦添市は広域処理の推進を断念すると考えます。
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下の画像は、県が過失又は重大な過失があったことを認めた場合に、中北組合の溶融炉の特殊性を考えずに、オーソドックスな技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
県が中北組合の溶融炉の特殊性を知らないということはないと考えていますが、万が一、県がこのような技術的援助を与えた場合であっても、浦添市は溶融炉の特殊性を知っているので、浦添市の方から拒否することになると考えます。なぜなら、拒否しなかった場合は、広域組合を設立したときから浦添市も共同で中北組合の溶融炉の運用を行っていくことになるからです。
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下の画像は、県が過失又は重大な過失があったことを認めただけで、中北組合に対して何の技術的援助も与えなかった場合を想定して作成した資料です。
平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているので、中北組合は今年度中に溶融炉を再稼動するか廃止するかを決めなければなりません。そして、長寿命化に関する方針を決定しなければなりません。しかし、中北組合が焼却灰の民間委託処分を継続する場合は、中北組合と広域組合を設立した瞬間から浦添市は最終処分ゼロの継続を停止することになってしまいます。そして、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになります。したがって、このパターンは浦添市が間違いなく拒否すると考えます。
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下の画像は、県が中北組合に与える技術的援助を消去法で考えた場合に最後に残る選択肢として作成した資料です。
沖縄県と中北組合が内地の地方公共団体であれば、県がこのような技術的援助を与えることも考えられます。しかし、浦添市から見た場合は極めてリスクの高い技術的援助になります。なぜなら、中北組合の焼却灰(塩分濃度の高い流動床炉の飛灰)の資源化を安定的に委託できる施設は沖縄県にはないからです。また、内地においてもないに等しい状況だからです。したがって、浦添市は安定性に対する担保がない状態で広域組合を設立することになるので、議会や住民の理解と協力は得られないと考えます。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助に関するこのブログの管理者の「おすすめプラン」ということになります。
溶融炉に対する依存率の高い沖縄県にとっては気に入らない「おすすめプラン」になるかも知れませんが、①溶融炉の廃止に当って「包括承認事項」の適用を受けること、そして、②廃棄物処理法の基本方針に適合することを前提にすると、これ以外には選択肢はないと考えています。
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下の画像(2つ)は、上の選択肢に関するスケジュールを整理した資料です。
仮に、上の選択肢が最後の選択肢であっても、中北組合にとってはこれから実施する施策になるのでスケジュールが遅れればタイムオーバーになってしまいます。「沖縄振興特別措置法」の期限(平成33年度)を考えると広域組合の設立は平成31年度がタイムリミットになると考えます。浦添市もそう考えているはずです。したがって、2つ目の資料にあるように平成28年度の前期に中北組合が代替措置に関する計画を決定しなければ、その段階で広域処理は白紙撤回になると考えています。
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下の画像は、県が過失や重大な過失を絶対に認めたくないと考えている場合を想定して作成した資料です。
このように、中北組合が初めから溶融炉を整備していない自治体であれば、焼却炉の老朽化等を理由にして広域組合を設立することができるかも知れません。しかし、それには、浦添市の同意が必要になります。50年前ならこのような事務処理を行っても発覚しなかったかも知れません。しかし、現代においては瞬間的に発覚します。なぜなら、このブログの管理者が国民の責務と沖縄県民の役割に従ってインターネットを通じて国に告発することになるからです。
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下の画像も、県が過失又は重大な過失を絶対に認めたくないと考えている場合を想定して作成した資料です。
おそらく、このパターンが一番「安全」なパターンになると思います。なぜなら、市町村が整備しているごみ処理施設を国が直接立ち入り検査することはないからです。したがって、県と市町村が結託すればこの「パターン」は比較的容易に実行することができます。しかし、ごみ処理施設の長寿命化については会計検査院や総務省が環境省や都道府県の事務処理を注視しているので、既存施設を廃止するときまで「偽装」を続けることは不可能と考えます。それ以前に、適正処理を継続している浦添市がこのような「危ない橋」を県や中北組合と一緒に渡る必然性はまったくないと考えます。
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下の画像は、これまでの資料で空欄になっていたところを修正した資料です。
中北組合に対する県の技術的援助に当たって注意が必要なのは、①平成28年度がインフラ長寿命化行動計画の策定期限になっていること、②浦添市も広域処理を前提として行動計画を策定することになること、そして、③行動計画には維持管理コストだけでなく更新コストに関する見通しも記載しなければならないことになっていることです。したがって、中北組合の行動計画における既存施設に対する施策が実効性のない施策である場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした行動計画を策定しなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、中北組合に対する沖縄県の技術的援助に関するスケジュールを整理した資料です。
1つ目の資料にあるように、沖縄県が中北組合に対して、このブログの管理者が考えている選択肢と同じ技術的援助を行った場合は、9月頃までに代替措置に関する計画を決定しなければタイムオーバーになります。また、計画を決定しても今年度中に代替措置を実施するための準備を完了しなければ、平成31年度に広域組合を設立することは不可能になります。なお、沖縄県が中北組合のごみ処理を適正な処理と判断して何の技術的援助も与えなかった場合は、2つ目の資料にあるように9月頃には広域処理は白紙撤回になると考えています。なぜなら、浦添市も今年度中に更新計画を含む行動計画を策定しなければならないからです。
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下の画像は、沖縄県民であるこのブログの管理者が国民の責務と県民の役割を果たすために、県の職員に要請する資料として作成しました。
平成27年度までの沖縄県の職員による中北組合に対する技術的援助は、上の資料にある職員が勝手に追加した「ただし書き」に基づいて行われています。したがって、平成28年度においては「ただし書き」を削除して、全体の奉仕者として誠実かつ公正に事務を遂行していただくことを要請します。
以上が、中北組合に対する沖縄県の技術的援助の選択肢に関する記事です。
最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、中北組合に関する沖縄県のこれまでの事務処理の問題点を整理した資料です。
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このブログの管理者は、沖縄県民として県の職員の皆様が中北組合に対して技術的援助を与える前に、まず、ここにある問題点を検証して適正化してから技術的援助を与えることを強く希望します。
広域処理の成功を祈ります。