沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その2)※国の考え方との決定的な違い

2016-07-19 10:00:46 | ごみ処理計画

関係法令の規定に違反しなければ地方公共団体が国の考え方と異なる事務処理を行っても不適正な事務処理にはなりません。しかし、法令に違反する事務処理はそれだけで不適正な事務処理になります。

なお、市町村が関係法令の規定に適合する事務処理を行っていても、国の考え方と異なる事務処理を行っている場合は国の財政的援助を受けることはできません。もちろん、関係法令の規定に違反して事務処理を行っている場合も国の財政的援助を受けることはできないことになります。

したがって、市町村は関係法令を遵守して、しかも国の考え方に即した事務処理を行わなければ国の財政的援助を受けることができないことになります。このため、都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、①関係法令に違反しない技術的援助、そして、②国の考え方に即した技術的援助を与えなければならないことになります。

ということで、その2は、国の考え方に対する沖縄県の考え方の決定的な違いについて考えてみます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、インフラ長寿命化基本計画を所管している内閣官房の考え方と沖縄県の考え方を比較した資料です。

インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)

インフラ長寿命化基本計画は平成25年11月30日に決定していますが、沖縄県はその直後に中北組合に対してこのような趣旨の技術的援助を与えています。県の職員がインフラ長寿命化基本計画を知らないことはあり得ないので、この事務処理は故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助になると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、会計検査院の考え方と県の考え方を比較した資料です。  

環境省に対する会計検査院の要求(平成26年9月30日)

沖縄県は溶融炉に対する依存率が極めて高い自治体なので、県が環境省に対する会計検査院の要求を知らないはずがありません。したがって、県が中北組合に対して休止している溶融炉の廃止又は再稼動を求める技術的援助を与えていない場合は、結果的にこのような故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助を与えていることになると考えます。

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下の画像は、総務省の考え方と県の考え方を比較した資料です。

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

総務省は市町村が不適正な事務処理を行っている場合は、関係府省庁に対して適正化するための勧告を行うことができます。そして、関係府省庁は都道府県を通じて市町村に適正化を求めることになります。しかし、沖縄県は中北組合に対して適正化を求めていません。したがって、県は結果的に中北組合に対してこのような故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助を与えていることになります。

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下の画像は、ごみ処理施設における設備の長寿命化に関する環境省の考え方と県の考え方を比較した資料です。

廃棄物処理法基本方針(平成28年1月21日変更)

環境省は、ごみ処理施設の長寿命化を行う市町村に対して財政的援助を与えていますが、その目的はトータルコストの縮減と予算の平準化にあります。しかし、県は中北組合に対してこのような故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助を与えていることになります。

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下の画像は、設備の廃止に関する国(環境省や防衛省を含む)の考え方と沖縄県の考え方を比較した資料です。

環境省財産処分承認基準(平成20年5月15日)

防衛省財産処分承認基準(平成20年7月28日)

これは、補助金適正化法の「包括承認事項」に関する考え方の違いになりますが、県は「包括承認事項」が適用される前提条件を無視して故意又は限りなく故意に近い重大な過失による不適正な技術的援助を中北組合に対して与えていることになります。ただし、この「包括承認事項」に関する県の考え方については、県が国の考え方を知らなかった可能性があります。したがって、その場合は故意の可能性はなくなります。しかし、「包括承認事項」は地方公共団体における財産処分に関する事務処理において極めて重要な「特例措置」になっているので、故意ではないとしても単なる過失ではなく重大な過失になると考えます。

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下の画像は、焼却灰の委託処分に関する環境省の考え方と沖縄県の考え方を比較した資料です。

廃棄物処理法基本方針(平成28年1月21日変更)

そもそも、市町村が最終処分場や溶融炉の整備を行わずに焼却灰の委託処分を行う前提で焼却炉を整備するとした場合は、国の財政的援助は受けられないことになります。なぜなら、そのような計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になるからです。しかし、県は中北組合に対して最終処分場の整備を求めずに焼却灰の委託処分を行うことを認めています。また、溶融炉の休止に当って代替措置を講じることを求めずに焼却灰の委託処分を認めています。したがって、この技術的援助も故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助になると考えます。

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下の画像は、最終処分場の整備に関する環境省の考え方と沖縄県の考え方を比較した資料です。

廃棄物処理法基本方針(平成28年1月21日変更)

県は県内の最終処分場の残余容量が逼迫しているという理由で、県が主導する形で産業廃棄物の管理型処分場の整備を推進しています。しかし、一方では県内の市町村に対してこのような技術的援助を与えています。したがって、この技術的援助も故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助になると考えます。なお、県が中北組合の焼却灰を県が整備する最終処分場に受け入れるような技術的援助を与えていた場合は、完全に故意による不適正な技術的援助になります。

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下の画像は、上の資料にある国の考え方と沖縄県の考え方の違いを一覧表にした資料です。

このように、県は中北組合に対して国の考え方とはまったく異なる技術的援助を与えています。そして、中北組合は県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。その中北組合は、平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを決定していますが、平成28年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定して、平成29年度には広域組合を設立するための「地域計画」の策定に着手することになっています。

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下の画像は、上の資料に基づいて中北組合における現在の問題点を整理した資料です。  

このように、県が県の考え方を改めて、中北組合に対して必要となる適正な技術的援助を与えなかった場合は広域処理は間違いなく白紙撤回になります。そして、中北組合は住民から40億円以上の自主財源を確保してごみ処理施設の単独更新を行うことになります。なお、浦添市は、そもそも廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しているので、広域処理が白紙撤回になっても国の補助金を利用してごみ処理施設の更新を行うことができます。

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下の画像(3つ)は、地方財政法第8条の規定に関する国の考え方と沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。 

国は上の資料の左側のような考え方をしていますが、沖縄県は右側のような考え方をしています。そして、この考え方に基づいて中北組合に対して技術的援助を与えていることになります。

沖縄県の考え方が適正な考え方だとすると、県内の市町村は設備の長寿命化を行わずに処分制限期間を経過した時点で廃止して、ごみ処理を外部委託することができることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば国の補助金を利用して新たなごみ処理施設を整備することができることになります。しかし、常識的に考えてこのようなことができるはずがありません。なぜなら、沖縄県において市町村が整備するごみ処理施設は建物を含めて10年程度しか使われない施設になってしまうからです。しかし、県は中北組合に対してできるという技術的援助を与えています。

広域処理というのは、地方財政法においては単に財産の所有者が変るだけなので、当然のこととして広域組合を設立したとしても、広域組合が所有している設備に対しては第8条の規定が適用されることになります。したがって、中北組合が法令違反を是正しなければ広域組合は広域施設の整備に当って国の補助金を利用することはできないことになります。ちなみに、補助金適正化法においては、①広域組合への無償譲渡と、②広域組合による継続運用が広域処理を行う場合の基本条件になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

下の画像(2つ)は、法令違反と広域処理との関係を整理した資料です。 

このように、中北組合が地方財政法第8条違反を是正しない場合は、浦添市と共同で策定する「地域計画」も地方財政法第8条の規定に違反していることになるので、広域組合を設立しても自主財源により「広域施設」を整備することになります。しかし、浦添市がそのような「地域計画」を策定することはあり得ません。したがって、広域処理は間違いなく白紙撤回ということになります。

このように、中北組合のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっているので、浦添市と共同で「地域計画」を策定すると、結果的に廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになってしまいます。したがって、広域処理は白紙撤回ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、法令遵守と広域処理との関係を整理した資料です。 

このように、中北組合が浦添市との広域処理を推進するためには、県の技術的援助によってごみ処理計画を見直して、法令違反のない「行動計画」と「地域計画」を策定しなければならないことになります。もちろん、これらの計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

中北組合が広域処理を行わずに単独更新を行う場合は、地方財政法第8条の規定を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば、国の補助金を利用することができるようになります。しかし、他の市町村と広域処理を行う場合は廃棄物処理法第6条第3項の規定と地方財政法第2条第1項の規定を遵守しなければなりません。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、県が「行動計画」や「地域計画」の策定に当って中北組合に対して必要な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。 

浦添市は平成31年度に広域組合を設立する前提でいるので、中北組合がこの技術的援助にある条件をクリアできなかった場合は広域処理は白紙撤回ということになります。もちろん、県が中北組合に対して必要な技術的援助を与えなかった場合も広域処理は白紙撤回ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

以上が、国の考え方と県の考え方の違いに関するこのブログの管理者の意見です。

なお、その1の記事にも書きましたが、このブログの管理者は平成28年度の前半に中北組合が「行動計画」を策定するための具体的な施策を決定しなかった場合は、広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」を策定することになると考えています。

なぜなら、浦添市も今年度中に「行動計画」を策定しなければならないからです。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県の法令違反に関する事務処理の概要を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

なお、この沖縄県の法令違反については、その3で詳しく検証する予定でいます。

その3に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その1)※発想と結果

2016-07-18 09:10:44 | ごみ処理計画

平成28年度は中北組合にとって、とても重要な年度になります。なぜなら、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているため、沖縄県の技術的援助によって平成26年3月に改正したごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に見直さなければ、浦添市との広域処理が白紙撤回になるからです。

そこで、改めて中北組合に対する県の不適正な技術的援助について考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合に対する県の技術的援助の履歴を整理した資料です。 

県が中北組合の溶融炉の運用に対して技術的援助を与えたのは、国がインフラ長寿命化基本計画を決定した直後になります。しかし、県はいきなり国の基本計画を無視する技術的援助を与えています。しかも、地方財政法第8条の規定や廃棄物処理法の基本方針だけでなく県が策定している廃棄物処理計画までも無視して、それまで築いてきた県と中北組合との連携・協力体制を解消しています。

そして、平成26年度以降は、環境省に対する会計検査院の要求や総務省の勧告等も無視しています。

インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)

環境省に対する会計検査院の要求(平成26年9月30日)

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

県の技術的援助により中北組合は平成26年度から溶融炉を休止して焼却灰の委託処分を行っていますが、これは地方財政法第8条の規定に違反する事務処理になります。また、組合は平成26年度から国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。そして、焼却炉の長寿命化を見送っています。しかし、焼却炉の長寿命化を中止した場合は、やはり地方財政法第8条の規定に違反することになります。そのような状況の中で県は中北組合に対してインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定に必要な技術的援助を与えることになりますが、果たして適正な技術的援助を与えることができるかどうか、かなり心配しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、インフラ長寿命化基本計画に対する国の考え方と県の考え方を整理した資料です。

インフラ長寿命化基本計画は市町村だけでなく国や都道府県が所有している公共施設も対象にしているで、県は国の考え方を十分に理解しているはずです。しかし、中北組合に対しては国の考え方とはまったく異なる技術的援助を与えています。  

このように、県は国の考え方を完全に無視して中北組合に対して技術的援助を与えています。そして、平成26年度以降も環境省に対する会計検査院の要求や総務省の勧告を無視しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、このブログの管理者が中北組合に対する県の技術的援助が不適正な技術的援助であると判断している根拠を整理した資料です。

このブログの管理者は沖縄県民ですが、県民が県に対して県の事務処理を不適正と判断してブログにアップすることは、それなりの根拠があるからです。したがって、県が適正な事務処理を行っていると判断している場合はこの資料にある根拠に対して県民(このブログの管理者を含む)が納得する説明ができなければなりません。それができなければ、不適正な事務処理を行っていることを認めることになります。

この資料を見て読者の皆様がどのように判断されるかは分かりませんが、このブログの管理者は間違いなく適正な事務処理ではない(不適正な事務処理である)と判断しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、県の技術的援助が適正と判断されるケースを想定して作成した資料です。

中北組合が国の補助金を利用せずに15年以上前に自主財源により焼却炉を整備している自治体であれば、そして、溶融炉や最終処分場を整備していない自治体であれば、ごみ処理施設の更新に当ってごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に改正すれば、国の補助金を利用することができます。そして、更新施設が完成するまで焼却炉の長寿命化を行わずに焼却灰の委託処分を続けることができます。

中北組合は平成15年度に国の補助金を利用して焼却炉と溶融炉を整備しています。もちろん、そのときのごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していました。しかし、県は設備の処分制限期間を経過しているというただそれだけの理由で、中北組合に対して溶融炉の休止を認める技術的援助を与えています。そして、焼却灰の委託処分も認める技術的援助を与えています。しかも、地方財政法第8条の規定に違反する技術的援助を与えています。

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下の画像は、中北組合に対する県の技術的援助の内容を県の発想に基づいて整理した資料です。

ただし、県の発想が実際にどのようなものであるかは分かりません。したがって、この資料はこのブログの管理者が想像で作成した資料ということになりますが、技術的援助のタイミングや具体的な内容を考慮すると、こう考えざるを得ないと判断しています。

ごみ処理計画は、概ね10年ごとに改正することになっています。中北組合も平成26年度から平成35年度までの10年間を前提にしてごみ処理計画を改正していますが、この期間にごみ処理施設を更新する計画はありません。そうなると、県は10年後にごみ処理計画を改正するときに廃棄物処理法の基本方針に適合する計画にすればよいという技術的援助を与えていた可能性が高いと判断します。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、上の資料にある県の発想に基づいて作成した資料です。

10年後にごみ処理計画を再度改正して、国の補助金を利用してごみ処理施設を更新又は新設するという前提で考えれば、溶融炉を休止又は廃止して焼却灰の委託処分を行うことは経費(ランニングコスト)を削減する事務処理になります。しかし、この発想は民間の発想です。その発想で考えれば地方公共団体に適用される地方財政法第8条の規定を無視していることも理解できます。

この発想で特徴的なのは、設備の処分制限期間を経過するまでの10年間は公共の発想で事務処理を行い、設備の処分制限期間を経過してから新たな設備を整備するまでの10年間は民間の発想で事務処理を行うというところです。確かに、このような事務処理が可能であれば中北組合はトータルコストを削減することができるかも知れません。しかし、国から見た場合は中北組合に対する財政的援助のトータルコストが増加することになります。なぜなら、中北組合は設備の長寿命化を行っていないからです。

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下の画像は、県の発想に対する結果を整理した資料です。

中北組合は地方公共団体なので、設備の処分制限期間を経過した場合であっても設備を所有している限り地方財政法第8条の規定が適用されます。そして、設備を所有している地方公共団体はトータルコストを削減するために国の補助金を利用して設備の長寿命化を行うことになります。

このように、設備の維持管理費(ランニングコスト)を削減するために廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して民間の発想で事務処理を行っても、設備の長寿命化を行っていない場合はごみ処理施設の更新に当って国の補助金を利用することはできないことになります。したがって、このような事務処理を行うと間違いなくトータルコストが増加することになります。

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下の画像(5つ)は、国が考えている市町村による一般廃棄物の不適正な処理と沖縄県が考えている一般廃棄物の適正な処理を比較するために作成した資料です。

なお、廃棄物処理法の規定により国は一般廃棄物の適正な処理を行っている市町村に対してのみ財政的援助を与えることができます。

市町村による一般廃棄物の処理は住民に対する「行政サービス」の一環として行われています。したがって、国は市町村に対して「行政サービス」を低下させずに継続又は向上させることを求めています。また、当然のこととして関係法令の規定(地方財政法第8条等)を遵守することを求めています。なお、6と7は市町村が合併した場合や広域処理を行う場合を想定しています。

このように、沖縄県の場合は1と2に適合していれば基本的に適正な処理を行っていることになります。そして、国の補助金を利用するときだけ廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理計画を策定すればよいというWスタンダードになっています。しかも、国の補助金を利用している場合であっても設備の処分制限期間を経過した場合は地方財政法第8条の規定やインフラ長寿命化基本計画を無視して設備を休止又は廃止してもよい(長寿命化を行わなくてもよい)ということになっています。

このように、国は常に廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画を優先する考え方をしていますが、県の職員は廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画よりも設備の処分制限期間を優先する考え方をしていることになります。

このように、県は設備に対しては補助金適正化法第22条の規定のみが適用され、地方財政法第8条の規定は適用されないと考えていると思われます。このため、補助金適正化法第22条の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した場合は補助金の返還義務が消滅するので、経費を削減するために長寿命化を行わずに休止又は廃止することが可能であるという技術的援助を与えていると思われます。一方、国は当然のこととして設備に対しては地方財政法第8条の規定が適用されると考えているので、処分制限期間を経過した設備を所有している市町村に対して、所有の目的に応じて効率的な運用を行うために長寿命化を求めています。そして、そのために財政的援助を与えています。

原寸大に資料(画像をクリック)

    

下の画像(2つ)は、上の資料にあるような考え方で事務処理を行っている県の職員の資質について、一般的な評価を行った資料です。

県の職員の実際の資質がどのようなものであるのかは分かりませんが、この資料はあくまでも中北組合に対する県の職員の技術的援助を前提にして作成しています。

このブログの管理者は、県の職員が3の「地方財政法第8条の規定を知らない」ことは間違いないと考えています。なぜなら、知っていたら中北組合に対して法令に違反するような技術的援助は絶対に与えていないはずだからです。

人口が増加している沖縄県において、県の職員に少子化や過疎化を前提とした「包括承認事項」に対する理解が不足していることはあり得ると考えています。しかし、設備と建物の関係を無視して設備の処分制限期間だけを根拠にして市町村に対して技術的援助を与えることは県の職員として大いに問題があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

下の画像(2つ)は、沖縄県ではなく、平成28年度において国が直接中北組合に対して技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

国はインフラ長寿命化基本計画を決定した当事者であり、環境省に対する会計検査院の要求や総務省の勧告等を前提にすれば、中北組合に対してほぼこのような技術的援助を与えることになると考えます。

国は市町村における個別の事情等についてはほとんど情報を持ち合わせていないので、当然のこととして一般的な技術的援助しか与えることはできません。 

これは、国が中北組合が広域処理の推進を決定していることを知っていて、しかも、中北組合の溶融炉が特殊な溶融炉であることを知っていると想定して作成した資料です。国には広域処理に関する多くのデータが蓄積されているので、このように地方財政法第2条第1項の規定に関する技術的援助も与えることになると考えます。 

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下の画像は、県が国から上の資料にあるような技術的援助を受けた場合に、中北組合に与える県の技術的援助を想定して作成した資料です。

県は平成33年度に「沖縄振興特別措置法」が失効することを十分に理解しているので、このようにスケジュール等を含めたより具体的な技術的援助を与えることになると考えます。

県は平成25年度において国が決定したばかりのインフラ長寿命化基本計画を無視して中北組合に技術的援助を与えています。しかし、平成28年度が「行動計画」の策定期限になっていることまで無視することはできません。なぜなら、県も県が所有している公共施設に対して「行動計画」を策定しなければならないからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、中北組合に対する県の不適正な技術的援助の「着地点」を想定して作成した資料です。

県に不適正な技術的援助を与えているという認識がない場合は、資料の上段にあるように中北組合は廃棄物処理法の基本方針に適合する「行動計画」を策定することができないことになるので、広域処理は白紙撤回ということになります。

その場合、浦添市は国の補助金を利用してごみ処理施設を更新する「行動計画」を策定することができますが、中北組合は自主財源(40億円以上)によりごみ処理施設を更新又は新設する「行動計画」を策定することになります。 

中北組合が浦添市との広域処理を前提にして「行動計画」を策定する場合は、上の資料の下段にあるように、少なくとも平成28年度の前半には既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する施策を決定しなければなりません。したがって、県が必要な技術技術的援助を与えるとすれば今月(7月)辺りがタイムリミットになります。そして、中北組合は、①平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了しなければ、浦添市との広域処理のスタートライン(広域組合を設立する平成31年度)に着地できないことになります。

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下の画像(2つ)は、行動計画の策定に当って県が中北組合に対して必要な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。

このように、中北組合(中城村・北中城村)は住民(約3.6万人)から40億円以上の自主財源を確保しなければならない状況になりますが、その原因を作ったのは平成26年3月に中北組合がごみ処理計画を改正するときに与えた県の職員の不適正な技術的援助ということになります。なお、この不適正な技術的援助については県の職員に故意又は重大な過失があることは明らかなので、場合によっては訴訟問題にまで発展する可能性があると考えています。

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下の画像は、県が中北組合に対して「行動計画」の策定に必要な技術的援助を与える場合を想定して、「行動計画」に記載する事項と今年度中に「行動計画」を策定するためのスケジュールを整理した資料です。

 このように、「行動計画」に維持管理コストや更新コストの見通しを記載するためには、その前に長寿命化を実施する施設を抽出して長寿命化を実施する時期を決定しなければなりません。そうなると、今年度の前半には既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する具体的な施策を決定しなければならないことになります。したがって、決定できなかった場合は広域処理を白紙撤回して「単独更新」を前提とした「行動計画」を策定することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像(4つ)は、中北組合に対して県が再び不適正な技術的援助を与えることがないように念のために作成した資料です。

浦添市にとっては、中北組合が今年度中に廃棄物処理法の基本方針に適合する「行動計画」を策定することが広域処理を推進すための必須条件になるので、県としては思い込み等を排除して冷静に技術的援助を与えなければならないと考えます。 

中北組合が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備していない自治体であれば、このような技術的援助を与えても適正な「行動計画」を策定することができます。しかし、中北組合は平成15年度に国の補助金を利用してごみ処理施設を整備しています。その事実を誰も消すことはできません。

(1)と同じように、このような技術的援助は中北組合が自主財源により焼却炉のみを整備している自治体でなければ不適正な技術的援助になります。 

この技術的援助は、県の職員が県の廃棄物処理計画よりも市町村のごみ処理計画を優先する前提で与える技術的援助になります。したがって、このような技術的援助を与えると県は県の廃棄物処理計画に基づく諸施策を推進することができないことになってしまいます。また、市町村に対して国の補助金を利用する権利を放棄させる技術的援助を与えることになってしまいます。 

あり得ないとは思いますが、もしかすると中北組合はこのように考えているかも知れません。したがって、万が一、県がこのような技術的援助を与えた場合は最悪の事態になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

   

下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する県の職員の遵法意識が低いという前提で作成した資料です。 


広域処理を行う場合は浦添市の同意が必要になるので、このような不適正な事務処理が行われることは絶対にないと考えますが、県の職員が地方財政法第8条の趣旨を理解していない場合は、不適正な技術的援助を適正化(?)するために、このような危険な「着地点」を目指す可能性があるという意味で作成しました。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、沖縄県民であるこのブログの管理者が県の職員の皆様に対する要望を取りまとめて整理した資料です。

ちなみに、県の職員の皆様に対するこの要望は、沖縄県民として極めて当たり前の要望になると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

以上が、中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助に関するこのブログの管理者が考えている意見です。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合に対する沖縄県の責務に関する記事で使用した資料と同じものです。

 原寸大の資料(画像をクリック) 

このブログの管理者は、法令に基づく沖縄県民の責務を果たすことを目的して、この記事を書いています。したがって、県からの要請等があればできる限り協力させていただくつもりでいます。

その2に続く


中北組合に対する沖縄県の責務を考える(その15)※まとめ

2016-07-14 11:35:54 | ごみ処理計画

今日は、沖縄県の責務に関するまとめの記事を書きます。

その前に、下の画像(5つ)をご覧下さい。

これは、中北組合に対する沖縄県の責務の概要を整理した資料です。

 

国が市町村に対して直接技術的援助を与えることはほとんどありません。緊急を要する場合でない限り、市町村に対する技術的援助は都道府県を通じて与えられることになっています。

都道府県の職員が市町村に対する国の技術的援助の内容を正確に市町村に伝えるためには都道府県の職員が関係法令の規定等を十分に理解している必要があります。

沖縄県の職員が中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と考えているとすれば、失礼ながらこのように考えざるを得ない状況になっています。なぜなら、県の職員が関係法令の規定を十分に理解していれば沖縄県に対する国の技術的援助と中北組合に対する県の技術的援助は同じ内容の技術的援助になるからです。

おそらく、中北組合は県の技術的援助は県に対する国の技術的援助と同じ内容の技術的援助と判断しているはずです。したがって、県の技術的援助が不適正な技術的援助であっても、中北組合は不適正と気付かずに事務処理を行っている可能性があります。

中北組合は平成26年3月に県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。ただし、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているので、中北組合は改正したごみ処理計画の見直しを行わなければならない状況になっています。なぜなら中北組合のごみ処理計画は、溶融炉を休止したまま長寿命化を行わない計画になっているからです。しかし、「行動計画」に休止という選択肢はありません。

原寸大の資料(画像をクリック)

    

ということで、まとめの記事を書きます。

まず、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、この記事に出てくる用語の定義を整理した資料です。なお、この定義は全国共通の定義になるので、当然のこととして沖縄県においても同じ定義になります。 

この定義の中で重要なのは、長寿命化という施策は処分制限期間を経過している設備に対して行われる施策ということです。また、県が市町村の自治事務に対して技術的援助を与える場合は、法令に基づく根拠が必要なるということです。つまり、県は市町村に対して法令に基づく根拠のない技術的援助を与えることはできないことになっています。

この定義の中で重要なのは、「行動計画」には維持管理コストと更新コストの見通しを記載することになっていることです。したがって、補助金を利用できるかできないかということが大きな問題になります。また、「地域計画」を策定する場合は既存施設に対する施策も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないということです。したがって「行動計画」と「地域計画」は整合性を確保していなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、県の職員に適用される法令等の中で、重要な規定を整理した資料です。なお、この規定は県の職員であれば誰もが知っている(知っていなければならない)規定になります。

なお、当たり前のことですが、上司の命令が法令に違反している場合は、地方公務員はその命令に従ってはいけないことになっています。また、沖縄県の職員は中北組合に対する奉仕者ではなく全市町村に対する奉仕者でなければならないことになっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

次に、下の画像(4つ)をご覧下さい。

これは、沖縄県が中北組合に与えている技術的援助不適正な事務処理の概要を整理した資料です。

中北組合は県の技術的援助によって平成26年3月にごみ処理計画を改正していますが、県の技術的援助は、中北組合に対して、①法令に違反する事務処理と、②国の補助金を利用する権利を放棄させる事務処理を行っています。そして、③県が自ら中北組合との連携・協力体制を解消する内容になっています。しかし、中北組合は平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを決定しています。したがって、県の技術的援助によって改正したごみ処理計画の見直しを行わない限り広域処理を推進することはできない状況になっています。そして、広域処理を推進することができない場合は住民から40億円以上の自主財源を確保してごみ処理施設の更新又は新設を行わなければならない状況になっています。

中北組合に対する県の技術的援助を適正な技術的援助とした場合は、①国の長寿命化政策が崩壊して、②市町村のごみ処理計画が流動化することになります。

県は浦添市に対しては処分制限期間を経過した溶融炉に対して長寿命化を要請する技術的援助を行っています。そして、浦添市は長寿命化を行っています。また、那覇市南風原町環境施設組合に対しても同様の技術的援助を行っています。そして、同組合も長寿命化を行う準備をしています。しかし、県は中北組合に対してはまったく異なる技術的援助を与えています。このように、沖縄県における溶融炉の運用基準はWスタンダードになっています。

中北組合に対する県の技術的援助(Wスタンダード)を国が適正な技術的援助と判断して、広域施設を整備するときに財政的援助を与えた場合は間違いなくスキャンダルになります。なぜなら、国は法令に違反する事務処理を行っている沖縄県の市町村に対して補助金を交付することになるからです。 

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下の画像(2つ)は、県が中北組合に与えている不適正な技術的援助の実態を整理した資料です。

県の職員の技術的援助は明らかに不適正な技術的援助になりますが、地方財政法第8条違反については知らなかった可能性があります。なぜなら、ごみ処理を担当している県の職員の場合は廃棄物処理法以外の法令に対する認識が十分ではない場合があるからです。しかし、市町村に対して国や県がごみ処理施設の長寿命化を要請する根拠法(地方財政法第8条)を知らなかった場合は、過失ではなく重大な過失になると考えます。なお、県の職員が法令違反になることを知っていた場合は重大な過失ではなく故意になります。また、県の職員が廃棄物処理法の基本方針や沖縄県廃棄物処理計画を知らないということはあり得ないので、この事務処理については故意による事務処理ということになります。

県の職員が地方公務員法や沖縄県職員服務規程に違反していないと判断している場合は、国や県は処分制限期間を経過した設備を所有している市町村に対して長寿命化を求める根拠を失うことになります。そして、国は地方財政法第8条の規定を改正しなければならないことになります。

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下の画像は、上の2つの資料に基づいて作成した、このブログの管理者の沖縄県の職員の事務処理に対する評価です。

中北組合に対する県の技術的援助は市町村の自治事務に対する技術的援助になるので、法令に基づく根拠がなければなりません。しかし、県の技術的援助は法令の規定を無視した技術的援助になっています。そして、中北組合はその技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。ただし、県は中北組合が自主財源によりごみ処理施設の更新又は新設を行うことは想定していないはずです。なぜなら、沖縄県の町村は人口が5万人未満であっても国の補助金を利用することができるからです。 

中北組合がごみ処理計画を改正したときは他の市町村との広域処理は検討課題から除外していました。そして、10年間は焼却灰の溶融スラグ化を行わずに焼却灰の委託処分を行っていくことにしていました。また、最終処分場の整備も検討課題から除外していました。そうなると、県は中北組合の焼却炉が老朽化して更新又は新設を行うことになったときに国の補助金を利用するために、再度、ごみ処理計画を改正すればよいという技術的援助を与えていたと推測します。しかし、そのような技術的援助は国の長寿命化政策を否定する技術的援助になります。そして、地方公共団体の事務処理としては極めて不誠実かつ不公正な事務処理になります。

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下の画像は、県が中北組合に与えている技術的援助と問題点の概要を整理した資料です。

県の職員がこのような技術的援助に対して問題意識を持っていないとすれば、県の職員には法令等に基づく県や職員の責務を果たす意思がないということになります。

沖縄県は溶融炉に対する依存度が極めて高い自治体です。その理由は海に囲まれている「単独県」であり、最終処分場の残余容量が逼迫しているからです。しかし、県の職員は中北組合に対してこのような技術的援助を与えています。したがって、県の職員には法令等に基づく県や職員の責務を果たす意思がないと判断せざるを得ないと考えます。

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下の画像は、県の技術的援助によって中北組合が抱えている問題点を整理した資料です。

中北組合が平成26年3月に県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正したときは、他の市町村との広域処理については検討課題から除外していました。しかし、同組合は2年後の平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを決定しています。このため、同組合はごみ処理計画を改正しなければならない状況になっていますが、組合が休止している溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉なので、浦添市のことを考えると簡単に再稼動して長寿命化を行うという訳にはいきません。また、焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止するという訳にもいきません。しかし、焼却炉の長寿命化を回避することはできないので、溶融炉については、廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じて廃止しなければならない状況になっています。

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下の画像は、上の資料の内容を図で示した資料です。

中北組合が広域処理を推進する場合であっても、単独更新を行う場合であっても溶融炉の休止を続けることはできません。なぜなら、地方財政法第8条の規定に違反しているからです。しかし、溶融炉の再稼動はギャンブルになるので広域処理を推進する場合は選択肢から除外しなければなりません。また、焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止する場合は安定性に対する担保のない施策になるので、広域処理を推進する場合は選択肢から除外しなければなりません。したがって、中北組合が広域処理を推進するためには、①焼却灰を資源化するための代替措置を自ら講じて、②その上で国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うという選択肢しか残っていないことになります。

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下の画像は、県の職員が抱えている問題点を整理した資料です。

平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているため、県の職員は改めて中北組合に対して技術的援助を与えることになります。しかし、中北組合は浦添市との広域処理を前提とした「行動計画」を策定することになるので、今度こそ法令違反にならないように適正な技術的援助を与えなければなりません。

この事務処理は明らかに県の職員の事務処理のミスになるので、早急に修正及び訂正を行う必要があると考えています。なぜなら、このまま放置しておくと、中北組合に対して不適正な技術的援助を与えていることを「隠蔽」していることになるからです。

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下の画像は、平成28年度における県の職員の選択肢を整理した資料です。

このように、県の職員が中北組合に対する技術的援助を適正な事務処理と判断している場合は、結果的に地方公務員法や沖縄県職員服務規定に違反して事務処理を行い、中城村や北中城村の住民に過大な財政的負担を与えることになります。一方、中北組合に対する技術的援助を不適正な技術的援助と判断した場合は、中北組合に対してごみ処理計画の見直しを求めることになります。ただし、中北組合は浦添市との広域処理を推進することを決めているので、広域施設の整備に当って間違いなく国の補助金を利用することができる技術的援助を与えなければならないことになります。

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下の画像は、平成28年度における中北組合に対する県の職員の適正な技術的援助を想定して作成した資料です。

県の職員の技術的援助は、溶融炉の休止と焼却灰の委託処分を中止する技術的援助でなければなりません。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合する技術的援助、沖縄県廃棄物処理計画(第四期)との整合性を確保する技術的援助でなければなりません。しかも、平成31年度には広域組合を設立することができる技術的援助でなければならないことになります。

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下の画像(3つ)は、県の職員が中北組合に対して適正な技術的援助を行う場合に十分に認識していなければならない法令等と廃棄物処理法の基本方針及び沖縄県廃棄物処理計画(第四期)における重要事項を整理した参考資料です。

県の職員は地方公務員なので、法令や県の規程等に従って、全体の奉仕者として誠実かつ公正に事務を遂行しなければなりません。したがって、最低限、これらのことを十分に認識した上で事務を遂行する責務があると考えます。

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以上が、県の責務に関するまとめの記事です。

次に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、県が中北組合に与える技術的援助に関する中北組合のスケジュールを整理した資料です。

このように、平成28年度は「行動計画」の策定期限になっているので、中北組合は平成28年度の前期には既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する施策を決定しなければなりません。そして、後期には「行動計画」を策定しなければなりません。そして、今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。ただし、中北組合は広域処理を前提とした「行動計画」を策定することになるので、ごみ処理計画の見直しに当っては単独更新を行う場合とは異なるチェックが必要になります。

 「沖縄振興特別措置法」の期限(平成33年度)を考えると、中北組合がこのようなスケジュールで既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する施策を実施しない場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新に変更することになると考えます。なぜなら、スケジュールが遅れると利用できる国の補助金が大幅に減ることになるからです。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合と浦添市が中北組合の既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する施策について何の協議も行わずに、広域組合を設立して広域施設を整備するための「地域計画」についてのみ協議を行っていることを想定して作成した資料です。

この場合は、県の職員が「行動計画」の策定に対して必要となる技術的援助を与えていないか、与えていたとしても、これまでと同じように不適正な技術的援助を与えていることになります。しかし、既存施設に対する施策を廃棄物処理法の基本方針に適合する施策に変更しない限り、広域施設を整備するための「地域計画」に対する協議を進めても無駄な事務処理になります。なぜなら、このまま広域組合を設立すると、広域組合は広域施設を整備する前に中北組合から引き継いだ既存施設の長寿命化を行わなければならないことになるからです。

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いずれにしても、中北組合が行う施策が浦添市が考えているスケジュールに間に合わない場合は広域処理は白紙撤回になります。したがって、県は平成30年度までに中北組合の既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する施策が完了するように必要となる技術的援助を与えなければならないことになります。 

広域処理の成功を祈ります。


中北組合に対する沖縄県の責務を考える(その14)※行動計画と地域計画の策定

2016-07-11 08:32:22 | ごみ処理計画

その14は、中北組合が策定することになるインフラ長寿命化行動計画と広域組合を設立するための地域計画について書きます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

このブログの管理者は、県が「適正」と考えている中北組合の事務処理は、「不適正」な事務処理になると考えています。なぜなら、「適正」とした場合は、ごみ処理施設を整備している国内の市町村は設備の処分制限期間を経過してから実施する長寿命化を行わなくてもよいことになるからです。

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なお、このブログの管理者は、基本的に法令に適合する事務処理を「適正」な事務処理と考えています。そして、法令に適合しない(違反する)事務処理を「不適正」と考えています。

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、インフラ長寿命化行動計画(以下「行動計画」という)と地域計画の法令に基づく位置づけを整理した資料です。

廃棄物処理法の規定により市町村は市町村が策定したごみ処理計画に従って事務処理を行わなければならないことになっています。したがって、市町村が策定する行動計画や地域計画もごみ処理計画との整合性を確保していなければなりません。なお、地域計画については基本方針に適合していることが絶対条件になるので、行動計画とごみ処理計画も基本方針に適合していなければならないことになります。そして、行動計画は平成28年度が策定期限になっています。しかし、県の技術的援助を受けて中北組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画は基本方針に適合しない計画になっています。

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下の画像は、平成28年度に沖縄県が中北組合に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

中北組合は県の技術的援助を受けてごみ処理計画を改正していますが、その計画は基本方針に適合しない計画になっています。このため、行動計画を策定する場合はごみ処理計画を見直して基本方針に適合する計画にしなければなりません。しかも、平成29年度には平成31年度に広域組合を設立するための地域計画の策定に着手することになっているので、県としては関係法令や国の施策に適合する技術的援助を与えなければなりません。なぜなら、それが法令に基づく県の責務だからです。

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下の画像は、設備の長寿命化に関する国の考え方を整理した資料です。

設備の長寿命化とは処分制限期間を経過していることを前提として実施する施策になります。したがって、県が考えているように設備の処分制限期間を経過した場合は設備を休止することができるとした場合は、県が関係法令や国の施策を勝手に変更していることになります。ただし、沖縄県にそのような権限はありません。

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下の画像は、設備の休止が可能になるケースと設備を休止していると法令違反になるケースを整理した資料です。

このように、事故や故障等による「やむを得ない事由」がある場合や地域における設備の需要がなくなっている場合(同様の社会資源が充足している場合)は休止することができますが、「やむを得ない事由」により休止した場合であっても再稼動するための事務処理を怠っている場合は法令違反になります。もちろん、中北組合のように運転経費が高いという「溶融炉を整備している市町村にとっては当たり前の事由」により休止している場合も法令違反になります。このことは、会計検査院や総務省も不適正と判断していますが、県は適正と判断しています。

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下の画像は、国の考え方と沖縄県の考え方を比較するために作成した資料です。

このように、沖縄県は中北組合に対して法令の規定を無視して技術的援助を与えています。そして、設備の長寿命化については、市町村が任意で行う事務処理としています。そうなると行動計画の策定も任意ということになりかねませんが、総務省は必須としているので策定を拒否することはできないと考えます。

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下の画像は、ごみ処理施設を整備する場合の市町村に対する国の財政的援助に関する国の考え方を整理した資料です。

国は設備の処分制限期間を経過した場合に「包括承認事項」が適用される状況になっていなければ長寿命化を行うことを財政的援助の条件にしています。そして、長寿命化を行った設備が老朽化したときに新たに財政的援助を与えるという考え方をしています。この考え方は沖縄県以外の都道府県では常識になっていますが、沖縄県だけは違う考え方をしています。したがって、内地の都道府県から見た場合は沖縄県の考え方は「非常識」な考え方になります。

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下の画像(2つ)は、その沖縄県の「非常識」な考え方を整理した資料です。

県は中北組合が「包括承認事項」に適合しない(組合の区域内に溶融炉と同様の社会資源が充足していない)状況であるにも関わらず、設備の処分制限期間を経過しているという理由だけで「包括承認事項」を適用する技術的援助を与えています。しかし、この技術的援助(沖縄ルール)が適正な事務処理であるとした場合は、溶融炉を整備している全ての市町村が処分制限期間を経過した瞬間に「包括承認事項」が適用されることになってしまいます。 

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下の画像は、焼却灰の委託処分に関する国の考え方を整理した資料です。

このように、国は市町村が最終処分場を整備していない場合であっても、①基本方針に適合するごみ処理計画を策定して、②地域ごとに必要になる最終処分場の整備を課題として抽出している場合は、最終処分場を整備するまでは焼却灰の委託処分を行っていても適正な処理を行っていると判断しています。沖縄県では南部広域行政組合がこのケースに該当することになります。また、最終処分場の整備が困難な場合は溶融炉の整備等を行って焼却灰の資源化を促進するごみ処理計画を策定していれば焼却灰の委託処分を行っていても適正な事務処理を行っていると判断しています。なお、沖縄県は第三期廃棄物処理計画において溶融炉の整備等を促進して最終処分場の延命化を図るとしていましたが、中北組合に対しては最終処分場の整備を求めずに溶融炉を休止して焼却灰の委託処分を行うことを認めています。

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下の画像(2つ)は、焼却灰の委託処分に関する中北組合に対する県の技術的援助を整理した資料です。

このように、沖縄県は環境大臣が定めた基本方針や県が自ら定めた廃棄物処理計画(第三期)を完全に無視して中北組合に技術的援助を与えています。しかも、ごみ処理計画を改正して廃棄物処理法の処理基準を遵守すれば、最終処分場の整備を行わずに焼却灰の委託処分を行っていても適正な処理になると判断しています。しかし、その根拠になっているのは、単に設備の処分制限期間を経過しているということだけです。

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下の画像は、国が中北組合に対して直接、地域計画の策定に関する技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

中北組合は、県の技術的援助によって基本方針に適合しないごみ処理計画を策定していますが、国が中北組合に対して技術的援助を与える場合は、当然のこととして基本方針に適合するごみ処理計画の策定を求めることになります。そして、地方財政法第8条の規定に基づいて設備の長寿命化を求めることになります。また、広域組合を設立する場合は廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて浦添市のごみ処理計画との調和を確保することを求めることになります。

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下の画像は、国が中北組合に対して直接、行動計画の策定に関する技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

中北組合にとっては地域計画よりも先に行動計画を策定することになるので、国としてはこのような技術的援助を与えることになりますが、順番が多少異なるだけで、結果的には地域計画と同じ技術的援助を与えることになります。

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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対して国が市町村に与える技術的援助を、①最終処分場を整備していない市町村が、②溶融炉を整備している場合(中北組合等)と、③溶融炉を整備していない場合(南部広域行政組合等)に分けて整理した資料です。 

中北組合はそもそも基本方針に適合するごみ処理計画を策定して国の補助金を利用して溶融炉を整備しているので、設備の処分制限期間を経過した場合であっても、国は適正処理の継続を求めることになります。したがって、溶融炉の長寿命化を行い広域施設を整備する場合は基本方針に適合する地域計画を策定することを求めることになります。一方、南部広域行政組合に対しては、基本方針に適合するごみ処理計画を策定して最終処分場の整備を課題として抽出することを求めて、最終処分場を整備する前に基本方針に適合する地域計画の策定を求めることになります。つまり、国は常に基本方針に適合する技術的援助を与えることになります。 

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下の画像は、沖縄県が中北組合と南部広域行政組合に与えている技術的援助を比較するために作成した資料です。

このように、県は南部広域行政組合に対しては国と同じ技術的援助を与えていますが、中北組合に対してはごみ処理計画を改正することを条件として、国とまったく異なる技術的援助を与えています。そして、県の判断によって廃棄物処理法の基本方針の適用を勝手に除外しています。また、県の判断によって溶融炉の長寿命化も免除しています。しかも、基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村が焼却灰の委託処分を行うことも認めています。

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下の画像(2つ)は、中北組合が上の資料にある県の技術的援助に従って行動計画を策定した場合を想定して作成した資料です。 

このように、中北組合のごみ処理計画と行動計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になるので、基本方針に適合する地域計画を策定することはできないことになります。したがって、広域処理は白紙撤回ということになり、中城村と北中城村は単独事業を行うために住民から40億円以上の自主財源を確保して中北組合に対する負担金として支出しなければならないことになります。しかし、県が中北組合に対して適正な技術的援助を与えれば、このような結果になることを防ぐことができます。

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下の画像(2つ)は、中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助と市町村に対する内地の都道府県の適正な技術的援助を比較した資料です。

このように、県は設備の運用を停止(休止又は廃止)すると設備を整備するときに利用した補助金を返還しなければならない期間(処分制限期間)は、内地の都道府県と同じ技術的援助を与えていますが、補助金を返還しなくてもよいとなった瞬間から、廃棄物処理法の基本方針や県の計画、そして職員の服務規程までも無視して不誠実かつ不公正な事務を遂行しています。そして、設備を新たに整備することになったとき(広域処理を含む)は、また、設備の処分制限期間を経過するまでは市町村に対して内地の都道府県と同じ技術的援助を与えるというWスタンダードになっています。しかも、県はこのような事務処理を適正な事務処理と判断しています。しかし、このような事務処理は間違いなく不適正な事務処理であり、沖縄県民から見た場合は国を単なるスポンサーとしてしか見ていないとても恥ずかしい事務処理になると考えています。

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下の画像(2つ)は、沖縄県が内地の都道府県と同じ考え方で中北組合に対して行動計画の策定に関する適正な技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

中北組合の行動計画の策定に関する県の技術的援助は、浦添市との広域処理を前提とした技術的援助になります。そして、浦添市は「沖縄振興特別措置法」の期限(平成33年度)を考慮して平成31年に広域組合を設立する予定でいます。また、浦添市は、①中北組合が溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことや、②焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止することについては市の財政に累を及ぼすような施策になるので広域組合を設立するための地域計画の選択肢から除外しなければならない状況になっています。したがって、県としては上の資料にあるように、中北組合の行動計画の策定に関する技術的援助に当っては、③平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、④平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことを求めることになると考えます。

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以上が、中北組合の行動計画と地域計画の策定に関する沖縄県の適正な技術的援助に対するこのブログの管理者の意見です。

【追加資料】

下の画像は、このブログの管理者が中北組合に対する沖縄県の技術的援助に対する疑問点を整理した資料です。なお、この疑問点は溶融炉の長寿命化を実施している浦添市や中北組合の事務処理の内容を知っている他の市町村共有している疑問点になると考えています。 

浦添市が中北組合との広域処理を推進するためには、地域計画の策定に着手する前に中北組合に対する県の技術的援助の適正化を求めなければなりません。なぜなら、県の技術的援助が適正な事務処理であるとした場合は、中北組合だけでなく浦添市も不適正な行動計画を策定することになってしまうからです。

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下の画像は、上の資料にある疑問点に対して県が回答を行った場合を想定して作成した資料です。

このブログの管理者は、中北組合に対する県の職員の技術的援助には「故意又は重大な過失」があると考えていますが、この回答は「重大な過失」があったと想定して作成しています。なお、この場合は浦添市や那覇市南風原町環境施設組合に対して中北組合と同様の技術的援助を与えていなかったことが問題になると考えます。

 原寸大の資料(画像をクリック)

この回答も、県の職員に「重大な過失」があったことを想定していますが、職員の技術的援助が適正な事務処理だとした場合は浦添市や那覇市南風原町環境施設組合に対して同様の技術的援助を与えていなかったことが問題になると考えます。また、沖縄県の市町村は経過年数が10年を超えれば設備の長寿命化を行わずに休止することができることになるので、県内の全市町村に対して早急に周知しなければならないことになります。なぜなら、平成28年度が行動計画の策定期限になっているからです。

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この回答は、「重大な過失」ではなく「故意」があったことを想定して作成していますが、このように考えなければ中北組合にだけ最終処分場の整備を求めずに焼却灰の委託処分を認める技術的援助を与えていることを説明することはできないと思います。なお、県の回答がどのような回答であっても、南部広域行政組合にとっては「輪番制による最終処分場の整備計画」に大きな影響を与えることになるので、同組合が納得する回答を行わなければならないと考えます。もちろん、その回答は最終処分場を整備している他の市町村も納得する回答でなければならないと考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

沖縄県が公表している廃棄物対策の概要は県民や県内の市町村にとっては重要な情報源になります。そのため、情報が不正確ではあってはならないことになります。したがって、県の職員が事務処理のミスを認めなかった場合は、県及び県の職員に対する県民の信頼を裏切ることになると考えます。

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県の職員が事務処理のミスを認めなかった場合は、「重大な過失」ではなく「故意」による不適正な事務処理を行っていることになります。したがって、万が一、国(環境省)に対する報告を訂正しなかった場合は、県と県の職員は県民の信頼を裏切るだけでなく国の信用も失うことになると考えます。

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最後に、下の画像をご覧下さい。これは、沖縄県に対する国の技術的援助中北組合に対する沖縄県の技術的援助を比較するために作成した資料です。

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このように、沖縄県と県の職員は沖縄県に対する国の技術的援助とは異なる不適正な技術的援助を県内の市町村に対して与えていることになります。

(注)①中北組合が策定する行動計画と、②中北組合が浦添市と共同で策定する地域計画と、③中北組合のごみ処理計画は整合性を確保していなければならないことになります。したがって、沖縄県は中北組合に対して溶融炉の休止を中止するための技術的援助を与えなければならないことになります。ただし、行動計画と地域計画とごみ処理計画の3つの計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります。


中北組合に対する沖縄県の責務を考える(その13)※問題点の検証と事務処理の適正化

2016-07-07 13:43:28 | ごみ処理計画

【読者の皆様へ】

このブログの記事は、下の画像(2つ目)にある廃棄物処理法に基づく沖縄県民の責務を果たすために沖縄県が定めた廃棄物処理計画の達成に協力することを目的としています。

原寸大の資料(画像をクリック) 

  

下の画像(2つ)は、法令等に基づく沖縄県と県の職員の責務を整理した資料です。このブログの管理者が沖縄県民の責務を果たすためには、沖縄県と県の職員も県と職員の責務を果たしてくれなければなりません。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、現在の中北組合の状況を整理した資料です。平成28年度は平成25年度に政府が閣議決定しているインフラ長寿命化行動計画の策定期限になっていますが、中北組合は沖縄県の技術的援助によって平成26年度から溶融炉を休止しています。

インフラ長寿命化行動計画の策定において重要なことは、①維持管理コストの見通しと、②更新コストの見通しを記載することになっていることです。しかし、中北組合は県の技術的援助によって現在は国の補助金を利用する権利を放棄している状態なので、県が適正な技術的援助を与えなかった場合は自主財源により既存施設の維持管理を行い、同じく自主財源により更新施設(広域施設)を整備することになってしまいます。そうなると、広域処理は白紙撤回ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

   

ということで、その13は中北組合に対する沖縄県の技術的援助の問題点の検証と事務処理の適正化について書きます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、その12の記事の最後にアップした中北組合に関する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。

上の資料の7と8については、明らかに不適正な事務処理なので、早急に是正する必要があります。しかし、その他の項目については国や浦添市との調整を図る必要があるのでかなりハードな事務処理になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

下の画像(2つ)は、平成26年3月に中北組合がごみ処理計画を改正する前に県が組合に与えた技術的援助の概要を整理した資料です。

このように、中北組合に対する沖縄県の技術的援助は、設備の処分制限期間を経過した時から更新施設を整備するときまでは、溶融炉の休止と焼却灰の委託処分を継続することができることになっています。そして、県はそのようなごみ処理を適正な処理と判断しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、中北組合と南部広域行政組合に対する焼却灰の委託処分に関する県の技術的援助の概要を整理した資料です。

このように、市町村に対する県の技術的援助は完全にWスタンダードになっています。しかも、中北組合に対する技術的援助は会計検査院や総務省が明らかに「不適正」と判断している事務処理になります。しかし、県は「適正」と判断しています。なお、南部広域行政組合に対する技術的援助は他の都道府県と同様の技術的援助であり「適正」な事務処理になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、浦添市が実施しているごみ処理の概要を整理した資料です。

市町村が行うごみ処理は、住民に対する行政サービスとして行われています。したがって、設備の処分制限期間が経過した場合であっても適正処理を継続するために長寿命化を実施することが日本の市町村、そして国や都道府県の常識になっています。浦添市もその常識に従って長寿命化を実施しています。そして、更新施設を整備するまでは既存施設の運用を継続して行く計画を策定しています。

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下の画像(2つ)は、中北組合に対する県の技術的援助国の財政的援助の関係を整理した資料です。

県は適正な処理と判断していますが、溶融炉を休止して既存施設を更新又は新たな施設を整備するまで焼却灰の委託処分を継続することは、明らかに「行政サービス」が低下する不適正な処理になります。なお、県の技術的援助によると今年度は現状のまま行動計画を策定して、地域計画を策定するときに改正することになりますが、既存施設を更新又は新たな施設を整備するまでは溶融炉を休止したまま焼却灰の委託処分を継続して行くことになります。このような不誠実かつ不公正な計画を策定している市町村に対して県は国が財政的援助を与えることができると判断していることになりますが、国は間違いなく財政的援助を拒否します。なぜなら、中北組合に財政的援助を与えた場合は他の市町村に対して処分制限期間を経過した設備の長寿命化を要請することができなくなってしまうからです。

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下の画像は、中北組合を内地の一部事務組合と想定して作成した資料です。

このように、中北組合は人口が5万人未満の市町村になるので、原則(離島等を除く)として国の補助金を利用することはできません。したがって、内地では溶融炉を整備していない市町村ということになります。そして、焼却灰の委託処分を行っている市町村ということになります。しかし、他の市町村との広域処理を前提にして最終処分場を整備する地域計画を策定すれば国の補助金を利用して広域施設を整備することができます。そして、広域施設が完成するまで焼却灰の委託処分を継続することができます。その意味では、南部広域行政組合と同じような状況になります。

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ということで、中北組合に関する沖縄県の事務処理の問題点を1つずつ見ていくことにします。

この事務処理は、中北組合に対して国が考えている一般廃棄物の適正処理(廃棄物処理法の基本方針に適合する事務処理)の継続を放棄させる事務処理になります。したがって、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に違反していることになります。しかし、県は「適正」と判断しています。

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この事務処理は、県が廃棄物処理法の基本方針に即して策定している廃棄物処理計画に関する中北組合との連携・協力体制を自ら解消する事務処理になります。このことは、市町村と連携・協力を図りながら諸施策を推進することを県が放棄していることになるので、この事務処理は廃棄物処理法第5条の6の規定に違反していることになります。しかし、県は「適正」と判断しています。

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県がなぜ、中北組合に対してこのような技術的援助を与えたのかは分かりませんが、前の資料にある県の技術的援助を考えると、県は法令遵守に対する考え方が他の都道府県に比べてかなり「常識ハズレ」の考え方をしていると思われます。そうでなければ市町村に対してこのような技術的援助を与えるはずがありません。なお、この技術的援助を「適正」な技術的援助とした場合は、県は県内の市町村に対して処分制限期間を経過した設備に対して長寿命化を要請する根拠を失うことになります。

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廃棄物処理法や他の法令に、設備の処分制限期間を経過した場合は基本方針の適用を除外するという規定はどこにもありません。したがって、この技術的援助は廃棄物処理法の規定に基づいて環境大臣が定めている基本方針を完全に無視していることになります。しかし、県はそれでも「適正」と判断しています。

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県は県が策定している廃棄物処理計画において、沖縄県の最終処分場の残余年数がひっ迫していることを認めています。しかし、中北組合に対する技術的援助については最終処分場の整備を要請していません。したがって、県は基本方針を完全に無視しているだけでなく、県が自ら策定している廃棄物処理計画も無視していることになります。しかし、県はこのような事務処理も「適正」と判断しています。

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このブログの管理者は、この事務処理は放置しておくと翁長県政にとって大失態になる可能性があると考えています。なぜなら、県民や国(国民)に対して不正確な情報を発信しているからです。県の職員もこの事務処理を「適正」とは判断できないはずです。したがって、県や県の職員、そして知事の信用を傷付けないように早急に「適正化」を図る必要があると考えます。なお、7の廃棄物対策の概要については県が作成しているものなので、その気になれは今日にでも修正できることになります。ただし、再発を防止する意味でも知事に不適正な事務処理があった事実を報告する必要があると考えます。

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もしかすると、県の職員は地方公務員法違反や服務規程違反を認めないかもしれません。しかし、職員が県の事務処理を「適正化」しなければ、浦添市は間違いなく広域処理を白紙撤回することになります。なぜなら、今年度中に広域処理を前提とした行動計画を策定することができなくなるからです。したがって、単独更新を前提とした行動計画を策定せざるを得ない状況になります。

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このように、県が県の技術的援助に基づいて改正した中北組合のごみ処理計画を適正なごみ処理計画と判断している場合は、沖縄県における市町村のごみ処理計画は完全に「流動化」することになります。そして、沖縄県は国の信用を失うことになります。

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下の画像(2つ)は、市町村に対する都道府県の技術的援助に関するルール(法令に基づく公式ルール)を整理した資料です。

2つ目の資料は、法令の規定と県の技術的援助の内容を整理した資料になりますが、このブログの管理者は県は決して「適正」とは言えない事務処理を行っていると判断しています。したがって、「適正化」に関する事務処理が必要になると考えています。

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下の画像(2つ)は、このブログの管理者が国民の責務と沖縄県民の役割を果たすために作成した資料になります。

県が県の事務処理を「不適正」と認めて市町村に対する技術的援助を一元化して「Wスタンダード」を解消することを本気で考えた場合は、自ずとこのような事務処理(適正化)が行われることになると考えています。

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下の画像(3つ)は、中北組合と浦添市が策定するインフラ長寿命化行動計画を想定して作成した資料です。

なお、平成27年度においては、浦添市は既に既存施設(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施して、広域処理についてもごみ処理計画において課題として抽出しています。しかし、中北組合は溶融炉を休止したまま焼却炉の長寿命化も実施していません。そして、広域処理についてもごみ処理計画の課題から除外しています。

このように、中北組合も浦添市も中北組合の溶融炉の休止を継続する前提で行動計画を策することはできません。なぜなら、広域組合を設立すると中北組合の溶融炉は広域組合の既存施設になるからです。また、中北組合の溶融炉はこのブログで何度も書いてきましたが、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉です。そして、中北組合が溶融炉を廃止して焼却灰の資源化を外部委託する施策は、地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。しかし、中北組合と浦添市のごみ処理計画の調和を確保しなければ廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになります。なお、行動計画と中北組合のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画と平成29年度に策定に着手する地域計画とは整合性を確保していなければなりません。したがって、中北組合の行動計画も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないので、必然的にごみ処理計画も見直すことになります。

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下の画像(5つ)は、沖縄県が中北組合に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

  

  中北組合と浦添市が広域処理を白紙撤回して単独処理を行う場合は、①中北組合が溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策や、②焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止する施策も選択肢になる可能性があります。しかし、この①と②の施策は中北組合にとってギャンブルになります。そうなると残る選択肢は、③代替措置を講じて溶融炉を廃止して、④国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行う施策しかないことになります。 ただし、「沖縄振興特別措置法」の期限(平成33年度)を考えると、平成29年度に溶融炉を廃止して、平成30年度に焼却炉の長寿命化を行わなければタイムオーバーになってしまいます。

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最後に下の画像をご覧下さい。

これは沖縄県が中北組合に関する事務処理を適正な事務処理として平成28年度において何の技術的援助も与えなかった場合を想定して整理した資料ですが、その場合は中北組合は棄物処理法の基本方針に適合するインフラ長寿命化行動計画を策定することができないことになります。

浦添市は廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しているので、国の補助金を利用して単独更新を行うことができます。しかし、中北組合は県の技術的援助によって廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定しています。このため、溶融炉の休止と焼却灰の委託処分を継続している状態で地域計画を策定しても環境大臣の承認を受けることはできない状態になっています。したがって、中城村と北中城村は村民から自主財源(40億円以上)を確保して既存施設の更新又は新たな施設を整備しなければならないことになります。 

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広域処理の成功を祈ります。